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平成28年9月8日経済産業省令第90号


〇経済産業省令第九十号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十八年九月八日              経済産業大臣 世耕 弘成
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令等の一部を改正する省令

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第一条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「の納付」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、特許法第八条第一項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第百七条第五項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、在外納付者が同条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。
第二条第一項中「前条第二項の規定に基づき」を「前条第三項の規定により」に、「含む」を「含み、在外納付者を除く」に、「納付者」を「国内納付者」に改め、同条第二項中「納付者」を「国内納付者」に改める。
第四条第一項中「納付者」を「国内納付者」に改め、同条第三項中「第九条」を「第九条本文」に改める。
第五条第一項中「納付者」を「国内納付者」に改め、同条に次の一項を加える。
4 在外納付者は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第三項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
第六条中「納付者」を「国内納付者」に、「納付するとともに、当該手数料等の納付を」を「納付した場合には、これを」に、「以下」を「次条第一項において単に」に改め、同条に次の一項を加える。
2 在外納付者は、前条第四項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。
第七条第一項中「法令に基づき」の下に「、国内納付者が」を加え、「納付する」を「納付した」に、「規定に基づき」を「規定により」に改め、同条第二項中「納付者」を「国内納付者又は在外納付者」に、「第四十条第八項」を「第四十条第七項」に、「規定に基づき」を「規定により」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 在外納付者が、第五条第四項の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第二項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による第五条第四項に規定する口座への払込み及び前条第二項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
第九条に次のただし書を加える。
ただし、特許法施行規則第二条、第七条及び第十条の規定は、第一条第二項の規定による納付に係る手続については、準用しない。

(商標法施行規則の一部改正)
第二条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第十二の備考5及び様式第十七の備考9中「第1条第2項」を「第1条第3項」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第九条」を「第九条本文」に改める。
第四十一条の八第二項中「第一条第二項」を「第一条第三項」に改める。
第四十一条の十中「現金手続省令第七条」を「現金手続省令第七条第一項及び第三項」に、「第七条第一項」を「現金手続省令第七条第一項」に、「規定に基づき」を「規定により」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。