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平成28年6月30日経済産業省令第81号


〇経済産業省令第八十一号
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十三条第四項及び第十六条第七項の規定に基づき、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成二十八年六月三十日             経済産業大臣 林  幹雄
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中小企業等経営強化法施行規則
第一条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、同条第二項中「中小企業者等(法第九条第一項の中小企業者等をいう。以下この項及び次条において同じ。)」を「中小企業者及び組合等」に、「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同項第一号及び第二号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改める。
第一条の二中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改め、同条各号中「中小企業者等」を「中小企業者又は組合等」に改める。
第二条第一項中「第四条第一項に規定する」を「第四条第一項の」に改め、同項第一号中「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改め、同項第二号中「第二条第二項第二号」を「第二条第三項第二号」に改め、同項第三号中「第二条第三項第一号」を「第二条第四項第一号」に改め、同項第四号中「第二条第三項第二号」を「第二条第四項第二号」に改め、同条第二項中「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める。
第三条中「第七条」を「第六条」に改め、同条第一号中「第二条第三項第二号」を「第二条第四項第二号」に、「第二条第三項第三号」を「同項第三号」に改め、同号イ中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令」を「中小企業等経営強化法施行令」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同号ハ中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
第五条第一項中「第八条」を「第七条」に、「第七条」を「第六条」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「第七条」を「第六条」に改める。
第六条第一項中「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同条第三項中「第九条第一項」を「第八条第一項ただし書」に改める。
第八条中「第三十九条第二項」を「第四十八条第二項」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第十条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第七条第一項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(経営力向上設備等の要件)
第八条 法第十三条第四項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの
イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。
ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
指定設備 販売が開始された時期に係る要件
減価償却資産の種類対象となるものの用途又は細目
機械及び装置全ての指定設備当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
器具及び備品試験又は測定機器当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の六年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
電子計算機(当該電子計算機の記憶装置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)が書き込まれたもの(次号において「サーバー用の電子計算機」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時に取得又は製作をされるものであって、中小企業者及び組合等(情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人を除く。)が取得又は製作をするものに限る。)
工具ロール当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
建物附属設備電気設備(照明設備を含み、蓄電池電源設備を除く。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
冷房、暖房、通風又はボイラー設備
昇降機設備
アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)
日射調整フィルム
建物断熱材当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の十四年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
断熱窓
ソフトウェア設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの(中小企業者及び組合等が取得する又は製作するものに限る。)当該設備の属する型式区分に係る販売開始日が、事業者が当該設備を導入した日の五年前の日の属する年度開始の日以後の日であること。
二 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額)
(経営力向上関連保証の資金の要件)
第九条 法第十六条第七項に規定する認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものは、認定経営力向上事業のうち新事業活動に必要な資金とする。
様式第一(表面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改め、同様式(裏面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(」を「中小企業等経営強化法(」に、「第8条」を「第7条」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第一の二(表面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改め、同様式(裏面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(」を「中小企業等経営強化法(」に、「第8条」を「第7条」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第二(表面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条」を「中小企業等経営強化法第7条」に改め、同様式(裏面)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(」を「中小企業等経営強化法(」に、「第8条」を「第7条」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第三及び様式第三の二中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第四中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条」を「中小企業等経営強化法第7条」に改める。
様式第四の二中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条」を「中小企業等経営強化法第7条」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第五中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第七中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条」を「中小企業等経営強化法第7条」に、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第八中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第8条」を「中小企業等経営強化法第7条」に改める。
様式第八の二中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則」を「中小企業等経営強化法施行規則」に改める。
様式第九中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第1項」を「中小企業等経営強化法第8条第1項」に改める。
様式第十中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第1項」を「中小企業等経営強化法第9条第1項」に改める。

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第二条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項」を「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項」に、「経営革新関連保証及び」を「経営革新関連保証、」に改め、「異分野連携新事業分野開拓保証」の下に「及び同条第七項に規定する経営力向上関連保証」を加え、「第二十六条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第九条中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項」を「中小企業等経営強化法第十六条第一項」に、「経営革新関連保証及び」を「経営革新関連保証、」に改め、「異分野連携新事業分野開拓保証」の下に「及び同条第七項に規定する経営力向上関連保証」を加え、「第二十六条第一項」を「第三十五条第一項」に改める。
第十条中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十六条第一項」を「中小企業等経営強化法第三十五条第一項」に改める。
第二十条中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項」を「中小企業等経営強化法第二十一条第二項」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正)
第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第八号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「。以下「中小企業新事業活動促進法」という。)第二十一条及び第三十四条第一項」を「)第二十五条、第二十九条及び第四十二条第一項」に改める。
第二十六条第一項第一号中「中小企業新事業活動促進法第十条第二項」を「中小企業等経営強化法第九条第二項」に改め、同項第二号中「中小企業新事業活動促進法第九条第一項」を「中小企業等経営強化法第八条第一項」に、「中小企業者等(次号において「中小企業者等」という。)」を「中小企業者及び組合等」に改め、同項第三号中「中小企業者等」を「中小企業者及び組合等」に改め、同条第二項第一号中「中小企業新事業活動促進法第十二条第三項」を「中小企業等経営強化法第十一条第三項」に、同項第二号中「中小企業新事業活動促進法第十二条第一項」を「中小企業等経営強化法第十一条第一項」に改める。
第三十条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三及び四 削除
第三十条第一項第六号中「中小企業新事業活動促進法第九条第一項」を「中小企業等経営強化法第八条第一項」に、「受けた中小企業者等」を「受けた中小企業者及び組合等」に、「この号において「承認中小企業者等」を「「承認中小企業者及び組合等」に、「第十条第二項」を「第九条第二項」に、「他の承認中小企業者等」を「他の承認中小企業者及び組合等」に改める。
第三十一条第一項第五号及び第六号を次のように改める。
五及び六 削除
第三十一条第一項第八号中「中小企業新事業活動促進法第九条第一項の承認を受けた中小企業者等(以下この号において「承認中小企業者等」という。)」を「承認中小企業者及び組合等」に、「第十条二項」を「第九条二項」に、「他の承認中小企業者等」を「他の承認中小企業者及び組合等」に改める。
第三十三条第一項中「中小企業新事業活動促進法第九条第一項」を「中小企業等経営強化法第八条第一項」に、「第十条第二項」を「第九条第二項」に、「承認中小企業者等」を「承認中小企業者及び組合等」に改める。

(経済産業省関係総合特別区域法施行規則の一部改正)
第四条 経済産業省関係総合特別区域法施行規則(平成二十三年経済産業省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改め、「。以下「中小企業新事業活動促進法」という。」を削り、同項第二号イ中「中小企業新事業活動促進法」を「中小企業等経営強化法」に改め、同号ホ中「中小企業新事業活動促進法第九条第一項」を「中小企業等経営強化法第八条第一項」に、「受けた中小企業者等」を「受けた中小企業者及び組合等」に、「承認中小企業者等」を「承認中小企業者及び組合等」に、「第十条第二項」を「第九条第二項」に改める。
第二条第一項第二号ホ中「承認中小企業者等」を「承認中小企業者及び組合等」に、「中小企業新事業活動促進法第十条第二項」を「中小企業等経営強化法第九条第二項」に改める。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第五条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。

   附 則

この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。