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平成28年6月30日経済産業省令第80号


〇経済産業省令第八十号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十八年六月三十日             経済産業大臣 林  幹雄
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の三」を「第十一条の四」に改める。
第一章中第十一条の三の次に次の一条を加える。
(謄本等の請求)
第十一条の四 出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。
2 何人も、条約第二十一条に規定する国際公開(以下本条において同じ。)があつた後は、特許庁長官に対し、国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際予備審査に係る書類、国際事務局が国際公開の対象から除外した情報又は規則26の2.3(hの2)の規定に基づき特許庁長官が国際事務局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については、この限りでない。
第三十七条の二第一項中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第二条第一項の電子計算機に備えられた」及び「(以下単に「ファイル」という。)」を削る。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 削除
第七十三条の三第一項中「天災」の下に「、電気通信回線の故障」を加える。
第八十二条第一項の表第三号中「第三十七条第一項、」を「第十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条第一項又は」に改め、「又は第六十八条」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。