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平成28年4月1日経済産業省令第63号


〇経済産業省令第六十三号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十五項の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十八年四月一日              経済産業大臣 林  幹雄
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「行おうとする者」の下に「又は同項第二号に掲げる者のうち当該支援を受けた者」を加え、「受けている」を「受けた」に改め、同条第二項第三号中「新たに開始しようとする」を「行う」に改め、同項第四号中「を開始する時期」を「の開始時期」に改める。
第八条中「創業を行おうとする者」を「創業者」に改める。

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。