[INDEX]
平成28年3月25日経済産業省令第36号
〇経済産業省令第三十六号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十五号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
平成二十八年三月二十五日 経済産業大臣 林 幹雄
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第十九条」に改める。
第四条の二第一項中「第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条に次の二項を加える。
5 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
6 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
第四条の三第一項第十一号中「による」の下に「最初の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(在外者の手続の特例)
第四条の四 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
第十条第一項中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、「第四条の三」の下に「、第五条」を加え、「第二十五条の七第五項」を「第二十五条の七第七項」に、「第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項」を「第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の二第三項」に改め、同条第二項中「第四条の三」の下に「、第五条」を加え、「第二十五条の七第五項」を「第二十五条の七第七項」に、「第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項」を「第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の二第三項」に改める。
第十一条第一項中「様式第三十一の八」を「様式第三十一の九」に改め、「様式第三十六」の下に「、様式第三十六の三」を加える。
第十一条の三中「第十八条の二第一項」の下に「、第三十八条の二第八項」を加える。
第十六条第二項中「第十八条の二第一項」の下に「、第三十八条の二第八項」を加える。
第二章の章名を削り、第十九条から第二十二条までを次のように改める。
(モデル国際様式等)
第十九条 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
第二十条から第二十二条まで 削除
第十九条の次に次の章名を付する。
第二章 削除
第二十五条の四中「英語」の下に「その他の外国語」を加える。
第二十五条の七第一項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三十六条の二第四項」を「第三十六条の二第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第三十六条の二第四項」を「第三十六条の二第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5 特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
第二十七条の三の三に次の二項を加える。
5 特許法第四十三条第七項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第四十三条第六項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から二月とする。
6 特許法第四十三条第八項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 特許法第四十三条第二項に規定する書類又は同条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
第二十七条の四の二第一項中「先の出願の日から一年二月」を「同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月」に改め、同条第三項第三号中「当該優先権の主張の基礎とした先の出願の日から一年二月」を「当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月」に改め、同項第四号中「の基礎とした出願の日から一年二月」を「に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月」に改める。
第二十七条の五第一項中「第三十六条の二第六項」を「第三十六条の二第八項」に改める。
第二十七条の六の次に次の五条を加える。
(手続補完書の提出期間)
第二十七条の七 特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項の規定による通知の日から二月とする。
(手続補完書の様式)
第二十七条の八 特許法第三十八条の二第四項の手続補完書は、様式第三十七により作成しなければならない。
(手続の補完が認められない場合)
第二十七条の九 特許法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同条第二項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)
第二十七条の十 特許法第三十八条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 先の特許出願をした国又は国際機関の名称
二 先の特許出願の出願日
三 先の特許出願の出願番号
2 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第二項に規定する書面の提出を省略することができる。
3 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から四月とする。
4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
5 特許法第三十八条の三第一項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
6 特許法第三十八条の三第三項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第三十七の二によりしなければならない。
7 特許法第三十八条の三第三項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
第二十七条の十一 特許法第三十八条の四第二項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定による通知の日から二月とする。
2 特許法第三十八条の四第三項の明細書等補完書は、様式第三十七の三により作成しなければならない。
3 特許庁長官は、特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から一月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
5 前項の意見書は、様式第三十七の四により作成しなければならない。
6 特許法第三十八条の四第四項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
7 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
8 前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第二十三によりしなければならない。
9 第七項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第二十七条の四第五項の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第七項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
10 特許法第三十八条の四第七項の経済産業省令で定める期間は、第三項の規定による通知の日から一月とする。
11 特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第三十七の五によりしなければならない。
12 特許法第三十八条の四第九項において準用する同法第三十八条の二第九項の経済産業省令で定める場合は、同法第三十八条の四第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月を経過した後に執つた場合とする。
第三十一条の二の見出し中「様式」を「様式等」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間)の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
第三十八条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
第三十八条の六の二の見出し中「の期間」を「をする場合の手続等」に改め、同条に次の五項を加える。
2 特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
3 特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
4 特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の十一第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第六十九条の二の見出しを「(特許料の追納による特許権の回復の手続等)」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「同項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
様式第二の備考21中「拒絶理由通知に」を「拒絶理由通知(拒絶査定不服審判の審理(特許法第百六十二条の規定による審査を含む。)中にされたものに限る。)に」に改め、「する。」の下に「その他の指定期間の延長を請求するときは、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。また、特許法第5条第3項の規定により指定期間の延長の請求をするときは、「【書類名】」を「期間延長請求書(期間徒過)」とし、「【請求の内容】」の欄には、「指定期間の2カ月の延長を求める。」のように記載する。」を加える。
様式第十三の備考12、様式第十四の備考1並びに様式第十五の二の備考6及び備考7中「第1条第2項の表第6号」を「第1条第2項の表第9号」に改める。
様式第十八の備考16中「(備考19に該当するときを除く。)」及びただし書を削り、同様式の備考19のニに後段として次のように加える。
この場合において、承継人及び登録権利者だけで届出及び申請をするときは、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)】」を「【譲渡人及び登録義務者】」とし、「【譲渡人及び申請人(登録義務者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。譲渡人及び登録義務者だけで届出及び申請をするときは、「【承継人及び申請人(登録権利者)】」を「【承継人及び登録権利者】」とし、「【承継人及び申請人(登録権利者)代理人】」の欄は設けるには及ばない。
様式第二十二中「及び第27条の5」を「、第27条の5及び第27条の10」に改め、同様式の備考4を同様式の備考5とし、同様式の備考3の次に次のように加える。
4 特許法第38条の3第3項の規定により第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出を併せてするときは、【提出する物件】の欄に「1 先の特許出願の認証謄本 〇通」、「2 先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の10第5項の規定により先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「先の特許出願の認証謄本の翻訳文 〇通」のように記載する。
様式第二十三中「第27条の5」を「第27条の11」に改め、同様式の備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 第27条の11第7項の規定により同項に規定する優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文を提出するときは、「提出する物件」の欄に「1 優先権主張基礎出願の写し 〇通」、「2 優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように提出物件ごとに行を改めて記載する。ただし、第27条の11第9項の規定により優先権主張基礎出願の写しの提出を省略するときは、「優先権主張基礎出願の翻訳文 〇通」のように記載する。
様式第二十六の備考38中「「【提出物件の目録】の欄の次に、」を「「(【手数料の表示】)」の欄の次に」に改め、同備考を同様式の備考41とし、同様式の備考30から備考37までを三ずつ繰り下げ、同様式の備考29の次に次のように加える。
30 第27条の10第2項の規定により先の特許出願を参照すべき旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【整理番号】」の次に「【特記事項】」の欄を設けて、「特許法第38条の3第1項の規定による特許出願」と記載する。また、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、先の特許出願をした国又は国際機関の名称、先の特許出願の出願日及び先の特許出願の出願番号を記載する。
31 第27条の10第4項の規定により同項に規定する先の特許出願の認証謄本を提出する場合であつて、その先の特許出願の認証謄本における特許出願人と先願参照出願の願書に記載した出願人が相違するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先願参照出願の出願人は、先の特許出願の認証謄本における特許出願人からその発明について特許を受ける権利を承継した者である。」のように記載する。
32 第27条の10第5項の規定により同条第4項に規定する先の特許出願の認証謄本の提出を省略するときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「先の特許出願の認証謄本は、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇について、既に提出済みである。」のように記載する。
様式第三十一の五の備考3中「第36条の2第4項」を「第36条の2第6項」に改める。
様式第三十一の九中「第38条の2」の下に「及び第38条の6の2」を加え、同様式の備考3中「第25条の7第6項、第31条の2第8項及び第38条の2第4項」を「第25条の7第8項、第31条の2第9項、第38条の2第5項及び第38条の6の2第6項」に改める。
様式第三十六の二の備考1中「「【提出物件の目録】」の欄の次に、」を「「(【優先権の主張】)」の欄の次に」に改め、同様式の備考2中「次に、」を「次に」に、「【提出物件の目録】」を「(【優先権の主張】)」に改める。
様式第三十七を次のように改める。
様式第三十七の次に次の四様式を加える。
様式第四十四の備考8中「備考5に該当する場合」の下に「(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願を除く。)」を加え、「又は「【その他】」」を削り、「記載」の下に「し、また、備考5に該当する場合(減免を受ける者を含む者の共有に係る出願に限る。)にあつては「【手数料に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「手数料の納付の割合〇/〇」のように合算して得た額と特許法第195条第2項に規定する出願審査の請求の手数料の金額の割合と、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」を行を改めて記載」を加える。
様式第六十一の二の備考4中「し、指定社員制度を利用した事件の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は指定社員〇〇〇〇」のように指定社員の名前を記載」を削る。
様式第七十の二の備考2中「第69条の2第3項」を「第69条の2第4項」に改める。
(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「第三項第七号」の下に「、第四条の四」を加え、「並びに第十三条の三」を「、第十三条の三並びに第十九条」に改め、「(昭和三十五年政令第十六号)第十条」を「第十条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」に、「」と、「第一条の三」とあるのは「第二条の二第二項」を「、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第二条の二第二項」に改め、「この規則第四条の三」の下に「、第五条」を加え、「第二十五条の七第五項」を「第二十五条の七第七項」に、「第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項」を「第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の二第三項」に改め、「、「特許法施行令第十条」の下に「、特許法等関係手数料令第一条の三」を、「実用新案法施行令第二条第二項」の下に「、特許法等関係手数料令第二条の二第二項」を加える。
様式第一の備考40中「「【提出物件の目録】」の欄の次に、」を「「(【手数料の表示】)」の欄の次に」に改める。
(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「(総則)(」の下に「第四条の二第五項及び第六項、」を、「第三項第七号」の下に「、第四条の四」を加え、「並びに第十三条の三」を「、第十三条の三並びに第十九条」に改め、「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、「この規則第四条の三」の下に「、第五条」を加え、「第二十五条の七第五項」を「第二十五条の七第七項」に、「第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項」を「第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の二第三項」に改め、同条第三項中「第二十七条の三の三第一項」の下に「及び第六項」を加え、「第三十条及び」を「第三十条並びに」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第四項」と」の下に「、第二十七条の三の三第六項第二号ただし書中「同法第四十三条第七項」とあるのは「意匠法第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項」と」を加える。
(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十二項及び第十三項」を「第十三項及び第十四項」に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「同項」を「前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
第六条の二の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後二月とする。
3 商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
第七条の次に次の一条を加える。
(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
第七条の二 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後二月とする。
2 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する書類を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
3 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第八項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項の規定により提出すべき書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 その者が当該書類を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項の規定により提出すべき証明書を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。
第十条第四項中「第一項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「同項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 商標法第二十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後六月とする。
3 商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第二十条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
第十八条第四項中「第二項、」を「第七項、」に改め、同項の次に次の四項を加える。
5 商標法第四十一条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。
6 商標法第四十一条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。
7 商標法第六十五条の八第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。
8 商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定により登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
第十八条の三を第十八条の四とし、第十八条の二を第十八条の三とし、第十八条の次に次の一条を加える。
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
第十八条の二 商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
2 商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第四十一条の三第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第二十条第五項中「前項」を「第一項」とし、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)」を削り、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。この項及び次項において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法附則第三条第三項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
第二十二条第一項中「第三項第七号」の下に「、第四条の四」を加え、「並びに第十三条の三」を「、第十三条の三並びに第十九条」に、「(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」に改め、「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、「この規則第四条の三」の下に「、第五条」を加え、「第二十五条の七第五項」を「第二十五条の七第七項」に、「第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項」を「第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項、第三十八条の六の二第五項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の二第三項」に、「第二条第十項、第十条第三項」を「第二条第十一項、第十条第五項」に、「第二十条第三項若しくは第四項」と、「」を「第十八条の二第三項、第二十条第四項若しくは第五項」と、「」に、「第二条第十項、第十条第三項」を「第二条第十一項、第十条第五項」に、「第二十条第三項若しくは第四項」と、特許法施行規則第十一条の四」を「第十八条の二第三項若しくは第二十条第四項」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四」に改め、「第十六条第二項中」の下に「「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、」を加える。
第二十三条の見出しを「モデル国際様式」に改め、同条中「商標法条約に基づく規則」の下に「又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則」を加える。
様式第八の二中「第2条、第10条」の下に「、第18条の2」を加え、同様式の備考2中「第2条第11項」を「第2条第12項」に、「第10条第4項及び第20条第4項」を「第10条第6項、第18条の2第4項及び第20条第5項」に改める。
様式第十二の備考18中「第41条の2第2項」を「第41条の2第7項」に改める。
様式第二十二中「第18条の2」を「第18条の3」に改める。
様式第二十三中「第18条の3」を「第18条の4」に改める。
(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項中「様式第十の二」を「様式第十一」に、同条第七項中「様式第十一」を「様式第十二」に、同条第八項中「様式第十一の二」を「様式第十三」に改める。
第十条の三の次に次の二条を加える。
(登録の申請の例外)
第十条の四 登録は、次に掲げる場合に応じ、申請書に添付される特許登録令第二十九条第一項第一号に掲げる書面が当該各号に定めるものであるときは、同令第十八条の規定にかかわらず、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。
一 特許権の移転に該当する場合 次に掲げるもの
イ 特許権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
ロ 特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
二 専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
三 仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 仮専用実施権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
四 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅に該当する場合 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更又は消滅を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
(申請の取下げ)
第十条の五 申請の取下げは、様式第十四によりしなければならない。
2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。
3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。
第十三条の三第二項中「様式第十三」を「様式第十八」に改め、同条を第十三条の六とし、第十三条の二を第十三条の五とし、第十三条の見出しを「弁明書の様式等」に改め、同条中「特許登録令第三十八条第二項」を「前項」に、「様式第十二」を「様式第十七」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許登録令第三十八条第四項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から二月以内にしなければならない。
第十三条を第十三条の四とし、第十二条の次に次の三条を加える。
(期間の延長の請求の様式等)
第十三条 特許登録令第三十条第二項又は第三項の規定による期間の延長の請求は、様式第十五によりしなければならない。
2 特許登録令第三十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項の規定により特許庁長官が指定した期間の末日(当該期間の末日が特許法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。
(手続補正書の提出期間)
第十三条の二 特許登録令第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、同項の規定による命令の日から二月とする。
(手続補正書の様式)
第十三条の三 手続の補正は、様式第十六によりしなければならない。
第十三条の六の次に次の一条を加える。
(モデル国際様式)
第十三条の七 手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
様式第七の備考16に後段として次のように加える。
また、第10条の4の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とし、登録義務者だけで申請するときは「申請人(登録権利者)」の欄を「登録権利者」とし、登録権利者の印(登録権利者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。
様式第十三中「様式第13(第13条の3関係)」を「様式第18(第13条の6関係)」に改め、同様式を様式第十八とする。
様式第十二中「様式第12(第13条関係)」を「様式第17(第13条の4関係)」に改め、同様式中「
5 弁明に係る書類名
6 弁明の内容
7 添付書面の目録
」を「
5 起案番号及び書類名
6 弁明に係る書類名
7 弁明の内容
8 添付書面の目録
」に改め、同様式を様式第十七とする。
様式第十一の二中「様式第11の2」を「様式第13」に改め、同様式を様式第十三とする。
様式第十一中「様式第11」を「様式第12」に改め、同様式を様式第十二とする。
様式第十の二中「様式第10の2」を「様式第11」に改め、同様式を様式第十一とする。
様式第十三の次に次の三様式を加える。
(実用新案登録令施行規則及び意匠登録令施行規則の一部改正)
第六条 次に掲げる省令の規定中「及び第十条の三から第十三条の三まで」を「、第十条の三、第十条の四(第一号ロを除く。)及び第十条の五から第十三条の六まで」に改める。
一 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項
二 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項
(商標登録令施行規則の一部改正)
第七条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「第十三条の三」を「第十三条の六」に、「様式第十一」を「様式第十二」に改め、「第九条第一項」と」の下に「、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と」を加え、「様式第十三」を「様式第十八」に改める。
第十八条の見出しを「モデル国際様式」に改め、同条中「モデル国際様式」の下に「又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」を加える。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第八条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の三第二項中「謄本」を「写し」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六条の四 手続をする際の第五条の規定による証明については、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第六条第一項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。
2 前項の援用は、同項の書面の写しを願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。
第十五条第六号を次のとおり改める。
六 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第二十一条の二において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
第二十一条の次に次の一条を加える。
(先の調査の結果の提出等)
第二十一条の二 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、当該国際出願の願書に、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述
二 出願人が選択する国際調査機関が当該国際調査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、当該出願人が当該国際調査機関に当該書面を提出することを要求されない旨
イ 先の調査の結果の写し
ロ 先の調査の結果に係る出願の写し
ハ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
ニ 当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
ホ 先の調査の結果に列記された文献の写し
2 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、先の調査が出願人が選択する国際調査機関と同一の機関によつて行われた場合、前項の規定により国際出願の願書に同項第二号の事項(同号イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規定による請求を行う場合を除き、国際出願の願書に先の調査の結果の写しを添付しなければならない。
3 国際出願において先の調査の結果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調査を行つた場合であつて、出願人が選択する国際調査機関が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関であるときにあつては、特許庁長官に対し、先の調査の結果の写し、当該先の調査の結果に係る出願の写し及び当該先の調査の結果に列記された文献の写し(次項において「先の調査の結果の写し等」という。)を当該国際調査機関に送付するよう請求することができる。
4 前項の規定による請求をする者は、先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該先の調査の結果の写し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。
5 第三項の規定による請求は、願書によりしなければならない。
第四十二条第三号を削り、同条第四号を同条第三号に、同条第五号を同条第四号とする。
第五十条第一項中「二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)」を「、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二万八千円(産業競争力強化法第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手数料のうち九千三百三十円)
二 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六万二千円
第五十条第二項中「記載されている場合」の下に「(当該特許出願又は当該実用新案登録出願の出願人が当該国際出願の出願人と同一である場合に限る。)」を加える。
第六十三条第一項第三号中「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加える。
第七十条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「手続の補正」の下に「(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 第三十一条の二第二項の規定は、令第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)に準用する。
第七十九条第一号中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)」を「特例法施行規則」に改める。
第八十二条第一項の表第二号を同表第三号とし、同表第一号の次に次の一号を加える。
二 | 第二十一条の二第三項の規定による先の調査の結果の写し等の送付を請求をする者 | 一件につき千七百円 |
様式第三を次のように改める。
様式第3(第9条関係)
【書類名】 氏名(名称)変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】
【出願人】
(【識別番号】)
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
【氏名又は名称を変更した者】
【事件との関係】
【旧氏名又は名称(日本語)】
【旧氏名又は名称(英語)】
【新氏名又は名称(日本語)】
【新氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
【代理人】
(【識別番号】)
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
〔備考〕
1 タイプ印字による場合において、行の間隔は、少なくとも5mm以上をとる。ただし、備考8又は11においてローマ字を用いるときは、1.5文字の幅をとる。
2 記載事項は、10ポイントから12ポイントまでの大きさの文字(備考8又は11においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0.28cm以上の文字)により、かつ、暗色の退色性のない色であつて様式第1の備考4に定める要件を満たすもので記載する。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
3 「【国際出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇.〇〇.〇〇〇〇」のように記載し、「【国際出願日】」の次に「【書類記号】」の欄を設けて、書類記号(願書に記載されている場合に限る。)を併せて記載する。
4 第6条の規定により選任された代表者が手続を行うときは、「【出願人】」を「【代表者】」とし、当該代表者を記載する。
5 「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
6 「【氏名又は名称(日本語)】」は、自然人にあつては姓及び名を姓、名の順に記載し、その横に印を押す。法人にあつてはその名称を記載し、その横に法人の代表者の印を押す。
7 「【あて名(日本語)】」は、「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載する。
8 「【氏名又は名称(英語)】」及び「【あて名(英語)】」には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて記載する。
9 「【国籍】」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。
10 「【住所】」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。
11 国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。
12 「【事件との関係】」の欄には、「出願人」、「発明者」、「代理人」のように、氏名(名称)を変更した者と国際出願との関係を記載する。氏名(名称)を変更した者が、出願人であつて発明者である場合は、「出願人及び発明者」と、代表者である場合には、「出願人及び共通の代表者」と記載する。
13 「【出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【出願人】
(【識別番号】)
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
【出願人】
(【識別番号】)
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
14 「【氏名又は名称を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、氏名又は名称を変更した者が出願人以外の者であるときは、「【国籍】」及び「【住所】」の欄は設けるには及ばない。
【氏名又は名称を変更した者】
【事件との関係】
【旧氏名又は名称(日本語)】
【旧氏名又は名称(英語)】
【新氏名又は名称(日本語)】
【新氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
【氏名又は名称を変更した者】
【事件との関係】
【旧氏名又は名称(日本語)】
【旧氏名又は名称(英語)】
【新氏名又は名称(日本語)】
【新氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【国籍】
【住所】
15 「【代理人】」の欄の「【弁理士】」には、「【弁理士】」、「【弁護士】」又は「【法定代理人】」のうち該当するものを記載する。
16 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設けるには及ばない。
17 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【代理人】
(【識別番号】)
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
【代理人】
(【識別番号】)
【弁理士】
【氏名又は名称(日本語)】
【氏名又は名称(英語)】
【あて名(日本語)】
【あて名(英語)】
【郵便番号】
【国名】
18 復代理人によるときは「【代理人】」の欄の次に「【復代理人】」の欄を設けて、その欄に「(【識別番号】)」、「【弁理士】」、「【氏名又は名称(日本語)】」、「【氏名又は名称(英語)】」、「【あて名(日本語)】」、「【あて名(英語)】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」の欄を設けて、「氏名又は名称(日本語)」、「氏名又は名称(英語)」、「あて名(日本語)」、「あて名(英語)」、「郵便番号」及び「国名」を記載する。この場合において、「(【識別番号】)」及び「【弁理士】」については備考5及び15と同様とする。「【復代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、備考17と同様とする。この場合において、「【代理人】」とあるのは、「【復代理人】」と読み替えるものとする。
19 「【あて名(日本語)】」、「【あて名(英語)】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」を記載するときは、出願人、代表者、代理人又は復代理人ごとに1つのあて名のみを記載する。
20 復代理人によるときは代理人の印は不要とし、復代理人によらないときは「【復代理人】」の欄を設けるには及ばない。
21 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21と同様とする。
様式第三の二の備考中「様式第1の備考1」を「その他は、様式第1の備考1」に、「、様式第2の4」を「並びに様式第2の4」に改め、「並びに様式第3の備考1」を削り、同備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 手続をした者又はその代理人の氏名(名称)の変更を届け出るときは、「Applicant (Common Representative)」の欄を設けるには及ばない。
様式第四を次のように改める。
様式第四の二の備考中「様式第3の備考1」を「様式第3の2の備考1」に改める。
様式第五の三を次のように改める。
様式第五の五を次のように改める。
様式第六を次のように改める。
様式第六の二の備考1中「except US」を削る。
様式第十五の備考1中「令第1条第2項の規定による命令に基づき補正」を「令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)」に改める。
様式第十五の二の備考1中「第6条」の下に「の規定による命令に基づく補正」を加え、「、第28条第1項又は第50条の3第9項の規定による命令に基づき補正」を「の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正を除く。)、第28条第1項の規定による命令に基づく補正又は第50条の3第9項の規定による命令に基づく補正」に改める。
様式第十八を次のように改める。
様式第十八の二中「
6 Amount of Additional Fee Yen
7 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) ( )
」を「
6 Designated Amount of the Additional Fee Yen
7 Amount of the Additional Fee Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) ( )
」に改め、同様式の備考中「様式第1の備考1」を「その他は、様式第1の備考1」に、「、様式第11の7の備考3並びに様式第18の備考1及び2」を「並びに様式第11の7の備考3」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式に備考1から備考3までとして次のように加える。
1 手数料を特許印紙により納付するときは、その金額の特許印紙をこの書類の左上部にはり、その下にその額を括弧をして記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「Amount of the Additional Fee」の欄の次に「Payment Number」の欄を設け、納付番号を記載する。
2 「Designated Amount of the Additional Fee」の欄には、手数料の追加の納付を求められた金額を記載する。
3 「Amount of the Additional Fee」の欄には、納付する手数料の額を記載する。
様式第十九を次のように改める。
様式第十九の二の備考2中「又は様式第22の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」」を「により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH」又は様式第22の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」若しくは「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」」に改める。
様式第二十の三の備考中「様式第18の備考1」を「様式第18の2の備考1」に改め、同備考に後段として次のように加える。
この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは「請求の理由」と、「Payment Number」とあるのは「納付番号」と読み替えるものとする。
様式第二十の四中「REQUEST FOR TRANSMITTAL OF COPY OF DOCUMENT CITED IN THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT」を「REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL SEARCH REPORT」に改め、同様式の備考中「様式第1の備考1」を「その他は、様式第1の備考1」に、「様式第18の備考1」を「様式第18の2の備考1」に改め、同備考に後段として次のように加える。
この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of Additional Fee」とあるのは、「Reason of the Request」と読み替えるものとする。
様式第二十の四の備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 国際予備審査報告に記載された文献の写しを請求する場合にあつては、表題を「REQUEST FOR COPIES OF DOCUMENTS CITED IN INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT」とする。
様式第二十二を次のように改める。
様式第二十二の二中「RESTRICTION OF CLAIM (PAYMENT OF ADDITIONAL FEE (FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION))」を「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」に改め、「
7 Amount of Additional Fee Yen
8 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) ( )
」を「
7 Designated Amount of the Additional Fee Yen
8 Amount of the Additional Fee Yen
9 List of Attached Documents
(1) statement : 1 copy
(2) ( )
」に改め、同様式の備考1中「、手数料を追加して納付するときは、表題を「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」とし」を削り、同様式の備考3中「様式第18の備考1及び2」を「様式第18の2の備考1から3まで」に改める。
様式第二十三を次のように改める。
様式第二十七を次のように改める。
様式第二十七の二中「PAYMENT OF FEES」を「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL APPLICATION」に改め、同様式中「
3 Agent
Name : Signature_____(印)
Address :
」を「
3 Agent
Name : Signature_____(印)
Address :
4 Kind of Fee and Amount
5 List of Attached Documents
」に改め、同様式の備考1中「国際出願をする者が納付するときは表題を「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL APPLICATION」とし、」を削り、「ときは」の下に「表題」を加え、同様式の備考2中「様式第18の備考1」を「様式第18の2の備考1」に改め、同備考に後段として次のように加える。
この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは、「Kind of Fee and Amount」と読み替えるものとする。
様式第二十七の二の備考2を同様式の備考3とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「Kind of Fee and Amount」の欄には「Transmittal Fee」、「International Filing Fee」、「Search Fee」、「Preliminary Examination Fee」、「Handling Fee」のように納付する手数料の種類を記載し、その横に納付する手数料の額を記載する。
様式第二十九を次のように改める。
様式第二十九の二の備考中「様式第1の備考1」を「その他は、様式第1の備考1」に、「並びに様式第18の備考1」を「、様式第18の2の備考1並びに様式第27の2の備考2」に改め、同備考に後段として次のように加える。
この場合において、様式第18の2の備考1中「Amount of the Additional Fee」とあるのは、「Kind of Fee and Amount」と読み替えるものとする。
様式第二十九の二の備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)をするときは、表題を「CORRECTION」とする。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。
第六条第一項中「第十条第五号」の下に「、第五号の二」を加え、同条第二項中「商標法条約に基づく規則」の下に「、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定める」を加え、「ことが」を「ことも」に改める。
第十条第一号中「特許出願」の下に「(特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を除く。)」を加え、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(国際出願法第三条第一項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
イ 国際出願法第八条第四項又は同法第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料の納付書の提出
ロ 国際出願法第十条の規定による国際予備審査の請求書の提出
ハ 国際出願法第十二条第三項の命令に基づく請求の範囲の減縮書の提出
ニ 国際出願法第十三条の規定による答弁書の提出
ホ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号。以下「国際出願法施行令」という。)第一条第二項の規定による命令に基づく手続の補正(国際出願法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)又は国際出願法施行規則第三十一条の二第一項に掲げる手数料の納付の補正
ヘ 国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出(印鑑を変更する場合を除く。)
ト 国際出願法施行規則第十条の規定による名義変更の届出(譲渡証書その他の書面の提出が求められている場合を除く。)
チ 国際出願法施行規則第四十四条の規定による追加手数料異議の申立てに係る陳述書の提出
リ 国際出願法施行規則第七十八条の規定による手数料の納付書の提出
第十条第七号中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同条第三十九号中「の規定による期間」を「又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間」に改め、同条第四十号中「(同法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「、同法第四十一条の二第二項」に改め、同条第四十三号中「第五号」の下に「及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)」を加え、「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改め、同条に次の二号を加える。
六十二 特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
六十三 商標法施行規則第六条の二第三項、第七条の二第二項又は第十八条第八項の規定による期間延長請求書の提出
第十九条第一項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 特許法施行規則第二十五条の七第七項、第二十七条の四の二第五項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第四項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき正当な理由があることを証明する書面
第十九条第一項に次の二号を加える。
二十 国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面
二十一 国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。)
第十九条第二項中「第十号」を「第十一号」に、「第十二号から第十七号まで」を「第十三号から第十八号まで」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に改め、同条第三項中「第十一号、第十七号又は第十八号」を「第十二号及び第十八号から第二十一号まで」に改める。
第二十三条第三号中「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十四号から第二十六号まで」を「第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第二十九号から第三十一号まで」に改める。
第二十三条の四第一号及び第二号中「第三十四条の二第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号及び第二十四号から第二十六号まで」を「第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第二十九号から第三十一号まで」に改め、同条第二十六号を同条第三十号とし、同条第六号から第二十五号までを四号ずつ繰り下げ、同条第五号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第二十三条の四第四号の次に次の三号を加える。
五 特許法第三十六条の二第三項の規定による通知
六 特許法第三十八条の四第一項の規定による通知
七 特許法第三十八条の四第四項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第二十七条の十一第三項の規定による通知
第二十九条中「第十号まで及び第十二号から第十七号まで」を「第十一号まで及び第十三号から第十八号まで」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に改める。
第二十九条の二中「第十九条第一項第十一号」を「第十九条第一項第十二号」に改める。
第三十条中「及び第五十二号」を「、第五十二号」に改め、「ものを除く。)」の下に「、第六十二号及び第六十三号」を加える。
第三十四条の二各号列記以外の部分中「第五号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十七号、第二十二号、第二十三号、第二十八号及び第三十一号から第三十三号まで」を「第三号まで、第八号、第九号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十三号及び第三十六号から第三十八号まで」に、「第六号、第七号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十五号」を「第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第二十九号から第三十一号まで及び第四十号」に改め、同条第三十六号を同条第四十一号とし、同条第三十五号を同条第四十号とし、同条第三十四号を同条第三十九号とし、同条第三十三号中「第二十九号」を「第三十四号」に、「第三十号」を「第三十五号」に、「第三十一号」を「第三十六号」に改め、同号を同条第三十八号とし、同条第三十二号を同条第三十七号とし、同条第三十一号中「第三十二号」を「第三十七号」に、「第二十九号」を「第三十四号」に改め、同号を同条第三十六号とし、同条第三十号を同条第三十五号とし、同条第二十九号を同条第三十四号とし、同条第二十八号中「及び第二十七号」を「及び第三十二号」に改め、同号を同条第三十三号とし、同条第二十七号を同条第三十二号とし、同条第二十六号を同条第三十一号とし、同条第二十五号中「第二項」を「第七項」に改め、同号を同条第三十号とし、同条第十三号から第二十四号までを五号ずつ繰り下げ、同条第十二号を同条第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出
第三十四条の二第十一号を同条第十五号とし、同条第四号から第十号までを四号ずつ繰り下げ、同条第三号の次に次の四号を加える。
四 特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出
五 特許法第三十八条の三第一項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
六 特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出
七 特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出
第三十八条の二中「第四号まで、第五号(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十五条第三項の規定により納付すべき手数料の軽減を受ける場合を除く。)」を「第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)」に、「又は第五十四号」を「、第五十四号」に改め、「第五十八号まで」の下に「又は第六十三号」を加える。
第三十九条の四中「第五号まで」の下に「、第五号の二(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)」を加え、「又は第五十四号」を「、第五十四号」に改め、「第五十八号まで」の下に「又は第六十三号」を加える。
第四十条第一項第七号中「第二項」を「第七項」に改める。
第四十一条の八第二項中「第二項、」を「第七項、」に改める。
別表第一の一の項の第四欄中「から第六号まで、第八号、第十号、第十一号、第二十一号及び第二十二号」を「、第四号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第二十五号及び第二十六号」に改め、同表第一の二の項の第四欄中「から第六号まで、第八号、第十号、第十一号及び第二十号から第二十四号」を「、第四号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号及び第二十四号から第二十八号」に改め、同表第一の三の項の第四欄及び四の項の表第四欄中「から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号」を「、第四号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第二十五号及び第二十六号」に改め、同表第一の五の項の第四欄中「第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号」を「第四号まで、第八号、第十二号、第十四号、第十六号、第二十五号及び第二十六号」に改め、同表第一の六の項の第四欄中「から第五号まで、第八号、第十号、第十二号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号」を「、第四号、第八号、第十二号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号」に改め、同表第一の七の項の第四欄中「から第五号まで、第八号、第十号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号」を「、第四号、第八号、第十二号、第十四号から第二十三号まで、第二十五号及び第二十六号」に改める。
様式第二の備考7を同様式の備考8とし、同様式の備考6中「第4条第2項」を「第4条第3項」に改め、同備考を同様式の備考7とし、同様式の備考5の次に次のように加える。
6 第4条第2項の規定により氏名若しくは名称の変更の届出及び住所若しくは居所の変更の届出を一の書面でするときは、次の要領で記載する。
イ 表題は、「氏名(名称)変更届及び住所(居所)変更届」とする。
ロ 「1 氏名(名称)を変更した者」の欄を「1 氏名(名称)及び住所(居所)を変更した者」とする。
ハ 「住所又は居所」の欄を「旧住所又は旧居所」とし、「旧住所又は旧居所」の欄の次に「郵便番号」の欄及び「新住所又は新居所」の欄を設けてそれぞれ記載する。
様式第三の備考1中「第4条第2項」を「第4条第3項」に改め、同様式の備考2中「6まで」を「7まで」に、「備考6」を「備考7」に改める。
様式第六の備考8中「1 上記手続に関する復代理人の選任」を「
1 上記手続に関する復代理人の選任
1 すべての国際出願に関する一切の件
」に改める。
様式第三十二の二の備考13中「第18条第4項」を「第18条第3項」に改める。
様式第三十三の備考3中「第19条第1項第10号」を「第19条第1項第12号」に改める。
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第十条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第二項、」を「第七項、」に改める。
第二条第一項中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」を「第四十一条の二第一項若しくは第七項」に改める。
(弁理士法施行規則の一部改正)
第十一条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第四号中「)の」を「以下この号において同じ。)第一項の」に改め、「提出」の下に「又は特許登録令第三十条第二項若しくは第三項の規定による期間の延長の請求」を加え、同条に次の一号を加える。
五 第一号から第三号までに掲げる登録の申請の補正
附 則
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。