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平成28年3月22日経済産業省令第25号


〇経済産業省令第二十五号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行に伴い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十三号)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)の一部を改正する省令を次のように制定する。
  平成二十八年三月二十二日            経済産業大臣 林  幹雄
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令の一部を改正する省令

第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」に改める。

第二条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令(平成二十五年経済産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令」に改める。

   附 則

この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。