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平成27年12月25日経済産業省令第76号


〇経済産業省令第七十六号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年十二月二十五日           経済産業大臣 林  幹雄
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三十三類の項下欄第一号を次のように改める。
一 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん

   附 則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。