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平成27年10月30日経済産業省令第72号


〇経済産業省令第七十二号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年十月三十日    経済産業大臣臨時代理 国務大臣 島尻安伊子
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の四中「次の各号に掲げるものとする」を「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう」に改め、同条各号を削る。
様式第十三の備考6中「及び特許請求の範囲」を削り、同様式の備考7中「あった」を「あつた」に改め、「明細書及び」を削る。
様式第六十一の四中「請求項の数」を「訂正の請求に係る請求項の数」に改め、同様式の備考1及び備考2を次のように改める。
1 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
2 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
様式第六十二の備考4中「特許無効審判」の下に「又は訂正審判」を加え、同様式の備考5を次のように改める。
5 訂正審判を請求する場合にあつては、「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。ただし、訂正審判を請求項ごとに請求する場合にあつては、審判の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを認める、との審決を求める。」のように記載する。
様式第六十二の備考6中「記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を」を削り、同備考のハを次のように改める。
ハ 訂正審判を請求するときは、第46条の2第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
様式第六十三の二中「請求項の数」を「訂正の請求に係る請求項の数」に改め、同様式の備考2及び備考3を次のように改める。
2 「請求の趣旨」の欄は、第46条の2第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり訂正することを求める。」のように記載する。ただし、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正の請求に係る請求項を訂正後の請求項に付した番号で特定することとし、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を本訂正請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり、訂正後の請求項〇、〇、〇〜〇について訂正することを求める。」のように記載する。
3 「請求の理由」の欄は、第46条の2第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正事項」、「3.訂正の理由」のように項目を設けて記載し、請求項ごとに請求をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に記載する。「3.訂正の理由」の欄は、明細書又は図面の訂正をする場合にあつては、請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第四十五条の四の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正について適用し、施行日前に請求した訂正審判又は特許異議の申立て若しくは特許無効審判における訂正については、なお従前の例による。