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平成27年6月22日経済産業省令第51号


〇経済産業省令第五十一号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年六月二十二日            経済産業大臣 宮沢 洋一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の十四第三項中「翻訳文提出特例期間」の下に「。以下この項において同じ。」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第七項中「第四十八条の四第一項」と」の下に「、「出願審査の請求」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求」と」を加える。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削る。
第十六条の見出し中「等」を削り、同条第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて」を削る。
第五十条の三第二項中「磁気ディスク」の下に「(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第七十九条ただし書中「又は第三号に該当する」を「に該当する」に、「それぞれ第二号又は第三号」を「第二号」に改め、同条第一号中「第三号」を「次号」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の十四第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出願審査の請求をする国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について適用し、施行日前に出願審査の請求をした国際特許出願又は同項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、なお従前の例による。

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項の規定は、施行日以後に実用新案法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をする国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願について適用し、施行日前に同法第四十八条の四第六項に規定する国内処理の請求をした国際実用新案登録出願又は同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十九条の規定は、施行日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、施行日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。