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平成27年6月22日経済産業省令第50号


〇経済産業省令第五十号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第三十一条の施行に伴い、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように制定する。
  平成二十七年六月二十二日            経済産業大臣 宮沢 洋一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改める。

   附 則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。