[INDEX]

平成27年3月31日経済産業省令第33号


〇経済産業省令第三十三号
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)の施行に伴い、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年三月三十一日            経済産業大臣 宮沢 洋一
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号イ(2)中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に、「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、平成二十八年一月一日から施行する。