[INDEX]

平成27年3月20日経済産業省令第14号


〇経済産業省令第十四号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十三条第二項の規定に基づき、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年三月二十日             経済産業大臣 宮沢 洋一
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「電子署名を行い」を「改変を防止するための措置を講じ」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。