[INDEX]

平成27年2月20日経済産業省令第7号


〇経済産業省令第七号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十七年二月二十日             経済産業大臣 宮沢 洋一
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二十八の備考4を備考5とし、備考3を備考4とし、同様式の備考2中「意匠登録出願の年月日を記載する。」の下に「もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同備考の次に次のように加える。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【特許出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考4を備考5とし、備考3を備考4とし、同様式の備考2中「と記載する。」の下に「もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同備考の次に次のように加える。
3 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【実用新案登録出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の二条を加える。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第一条の二 意匠法第六十条の七の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。ただし、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
第一条の三 意匠法第六十条の七に規定する意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第一の二により作成しなければならない。
第二条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。
第二条の次に次の三条を加える。
(国際登録の名義人の記載)
第二条の二 国際意匠登録出願又は意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、同法第六十条の六第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る同条第三項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
(国際登録に係る意匠の創作をした者の記載)
第二条の三 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則301(c)に定める外国語でしなければならない。
(国際登録に係る意匠に係る物品等の記載)
第二条の四 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権についての請求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は、英語でしなければならない。
第八条の次に次の一条を加える。
(国際意匠登録出願に係る意匠登録出願の番号の通知)
第八条の二 特許庁長官は、国際意匠登録出願が基礎とした国際登録について意匠法第六十条の六第一項に規定する国際公表(以下「国際公表」という。)があつたときは、当該国際意匠登録出願に意匠登録出願の番号を附し、その番号を当該国際意匠登録出願の出願人に通知しなければならない。
第九条第三項にただし書として次のように加える。
ただし、もとの意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、この限りでない。
第十二条の次に次の二条を加える。
(パリ条約等による優先権主張の証明書の提出の期間)
第十二条の二 意匠法第六十条の十第二項の経済産業省令で定める期間は、国際公表があつた日から三月とする。
(信託)
第十二条の三 国際意匠登録出願に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理の方法
十 信託の終了の理由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第十五条第一項中「若しくは様式第十四」を「、様式第十四若しくは第二条第五項に規定する別に定める様式」に改め、同条第四項中「様式第十二」の下に「、第二条第五項に規定する別に定める様式」を加える。
第十八条の四を第十八条の六とし、第十八条の三を第十八条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(既納の個別指定手数料の返還の請求の様式)
第十八条の五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)の返還の請求は、様式第二十一の二によりしなければならない。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
(意匠登録証の交付の請求の様式)
第十八条の三 意匠権者は、意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした意匠権の移転の登録があつた場合は、様式第二十の二による意匠登録証の交付の請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第十九条第一項中「、意匠登録出願」の下に「、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)」を、「補正却下決定不服審判を除く。)」と」の下に「、第四条の三第三項中「五 特許法第百九十五条第十一項の規定による過誤納の手数料の返還請求」とあるのは
「五 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による同法第六十条の二十一第一項に規定する個別指定手数料の返還請求
五の二 意匠法第六十七条第七項の規定による過誤納の手数料の返還請求」と」
を加え、「第十八条の四」を「第十八条の六」に改め、「及び補正却下決定不服審判」と」の下に「、第二十七条の四第四項中「、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と、様式第二の備考11中「ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。」とあるのは「意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項の規定による国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設けるには及ばない。」と、同様式の備考13中「代表者の印を押す。」とあるのは「代表者の印を押す。国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」と、様式第四の備考2ロ中「国際特許出願について、出願番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」と、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則4.10の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名(国際特許出願にあつては広域特許を与える任務を有する当局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による優先権の主張の基礎とされた出願をした国の国名」と」を加える。
様式第一の備考5中「整理番号を記載する。」の下に「国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同様式の備考6中「記載する。」の下に「国際登録の名義人にあつては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。」を、「ときは、「【住所又は居所】」」の下に「及び「【住所又は居所原語表記】」」を加え、同様式の備考9中「代表者の印を押す。」の下に「国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」を加え、同様式の備考11中「名称】」」の下に「(国際登録の名義人にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)」を加え、同様式の次に次の一様式を加える。
様式第1の2(第1条の3関係)
 【書類名】 新規性喪失の例外適用申請書
 【特記事項】 意匠法第60条の7の規定により意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【意匠登録出願人】
   【住所又は居所】
   【住所又は居所原語表記】
   【氏名又は名称】
   【氏名又は名称原語表記】
 【代理人】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
2 「【意匠登録出願人】」又は「【代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、意匠登録出願人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
3 「【意匠登録出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【意匠登録出願人】
    【住所又は居所】
    【住所又は居所原語表記】
    【氏名又は名称】
    【氏名又は名称原語表記】
  【意匠登録出願人】
    【住所又は居所】
    【住所又は居所原語表記】
    【氏名又は名称】
    【氏名又は名称原語表記】
4 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
6 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、11、13及び16から20までと同様とする。
様式第二の備考7中「記載する。」の下に「本意匠の意匠登録出願が国際意匠登録出願である場合は、「【出願日】」の欄に「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠の国際登録の日の年月日を記載し、次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を、「及ばない。」の下に「また、「【その他】」の欄に本意匠の国際登録の番号と意匠の番号を記載するには及ばない。」を加え、同様式の備考38中「第5項」を「第6項」に改める。
様式第三の備考3を同様式の備考4とし、同様式の備考2を同様式の備考3とし、同様式の備考1中「整理番号を記載する。」の下に「もとの国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同備考の次に次のように加える。
2 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【意匠登録出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
様式第四の備考3中「備考2」を「備考3」に改める。
様式第五の備考3中「備考2」を「備考2及び3」に改める。
様式第九の備考1中「整理番号を記載する。」の下に「国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同様式の備考6中「様式第1の備考」の下に「6、」を加え、「、10」を削る。
様式第十の備考4中「9、」を削り、「備考2」を「備考3」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考3を同様式の備考4とし、同様式の備考2を同様式の備考3とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「【氏名又は名称】」は自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
様式第十一の備考6中「備考9」を「備考6、9」に、「4まで、10」を「4まで」に改める。
様式第十二の備考9中「備考9」を「備考6、9」に、「5まで、10」を「5まで」に、「備考2」を「備考3」に改める。
様式第十四の備考2中「整理番号を記載する。」の下に「国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。」を加え、同様式の備考15中「備考9」を「備考6、9」に、「4まで、10」を「4まで」に改め、同備考を同様式の備考16とし、同様式の備考11から備考14までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考10中「又は「【〇〇図】」」を「、「【〇〇図】」又は「【〇.〇】」」に改め、同備考を同様式の備考11とし、同様式の備考9を同様式の備考10とし、同様式の備考8のニ中「整理番号を記載する。」の下に「国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように本意匠に係る国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように本意匠に係る国際登録の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同備考を同様式の備考9とし、同様式の備考3から備考7までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考2の次に次のように加える。
3 「【補正をする者】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
様式第十五の備考7中「、6」を削り、同備考を同様式の備考8とし、同様式の備考3から備考6までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考2中「押す。」の下に「国際登録の名義人にあつては、「氏名(名称)」の次に「氏名(名称)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「氏名(名称)原語表記」の次に「代表者」の欄を設ける。)。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。」を加え、同備考を同様式の備考3とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。国際登録の名義人にあつては、「住所(居所)」の次に「住所(居所)原語表記」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。国際登録出願の出願人にあつては、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
様式第十六の備考3中「から3まで」を「及び4」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考2の次に次のように加える。
3 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
様式第十九の二中「(第18条の4関係)」を「(第18条の6関係)」に改め、同様式の備考5中「、6から11まで」を「、7、8、10、11」に、「並びに様式第2の備考12」を「、様式第2の備考12並びに様式第10の備考2」に改め、同備考を同様式の備考6とし、同様式の備考1から備考4までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考2の前に次のように加える。
1 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。
様式第二十の備考11中「、6から11まで」を「、7、8、10、11」に改め、「20まで」の下に「、様式第10の備考2並びに様式第19の2の備考1」を加え、同様式の次に次の一様式を加える。
様式第20の2(第18条の3関係)
      意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく国際登録を基礎とした
      意匠権の移転があつたことによる意匠登録証交付請求書
                           (平成  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 意匠登録番号
2 意匠権者
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)               印
  (国籍)
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)               印
4 国際事務局へ国際登録の所有権の変更を申請した日
5 添付書類の目録
(1) 意匠法第26条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転を証明する書面 1通
(2) (                               通)
〔備考〕
1 「(電話又はファクシミリの番号)」は、意匠権者又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
2 「国際事務局へ名義変更を申請した日」の欄には、「平成何年何月何日申請」のように意匠法第60条の21第1項に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)へジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更の記録の請求を申請した年月日を記載する。
3 意匠権の設定の登録があつたときに交付された意匠登録証に記載された意匠の創作をした者の氏名が真実でないと認めたときは、「その他」の欄を設けて意匠の創作をした者の氏名を記載し、その事実を証明する書面を添付する。
4 その他は、様式第13の備考1から3まで、6、8、11、13から16まで及び様式第16の備考3と同様とする。
様式第二十一中「(第18条の3関係)」を「(第18条の4関係)」に改め、同様式の備考6中「、様式第9の備考1」を削り、同備考を同様式の備考8とし、同様式の備考2から備考5までを二ずつ繰り下げ、同様式の備考1を同様式の備考2とし、同備考の次に次のように加える。
3 「【返還請求人】」の欄の「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」に国際登録出願の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録出願に記載された文字と同一の文字を記載する。
様式第二十一の備考2の前に次のように加える。
1 「【事件の表示】」の「【出願番号】」の欄には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願番号の通知がされていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。国際登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【出願日】」とし「平成何年何月何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。審判に係属中のものについては「【事件の表示】」の欄に「【審判番号】」の欄を設け「不服〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に、出願の番号を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは、「【審判番号】」を「【審判請求日】」とし、審判請求をした年月日を記載し、かつ、「【出願番号】」の欄に意匠登録出願の番号を記載する。
様式第二十一の次に次の一様式を加える。
様式第22(第18条の5関係)
 【書類名】 個別指定手数料返還請求書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官      殿
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【返還請求人】
   【住所又は居所】
   【住所又は居所原語表記】
   【氏名又は名称】
   【氏名又は名称原語表記】
 【代理人】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【返還原因】
 【納付済金額】
 【返還金振込先】
   【金融機関名】
   【口座種別】
   【口座番号】
   【フリガナ】
   【口座名義人】
 【提出物件の目録】
   【物件名】
〔備考〕
1 「【事件の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「意願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「【返還金振込先】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
2 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る個別指定手数料を納付した者を記載する。
3 「【返還請求人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【返還請求人】
    【住所又は居所】
    【住所又は居所原語表記】
    【氏名又は名称】
    【氏名又は名称原語表記】
  【返還請求人】
    【住所又は居所】
    【住所又は居所原語表記】
    【氏名又は名称】
    【氏名又は名称原語表記】
4 代理人によるときは本人の印(本人が法人の場合にあつては、「【代表者】」の欄並びに印)は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄は設けるには及ばない。
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
6 「【納付済金額】」の欄には、国際事務局に納付した個別指定手数料のスイス・フラン表示の額(「スイス・フラン」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。)を記載する。
7 その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、9、11、13及び16から20まで並びに様式第20の備考4、8及び10と同様とする。

(意匠登録令施行規則の一部改正)
第四条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「意匠登録原簿」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
第三条第一項中「意匠登録原簿」の下に「(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)」を加え、同条第五項中「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削り、同条の次に次の二条を加える。
第三条の二 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
2 表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
3 甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
4 国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。
5 前条第二項、第四項、第七項及び第八項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
(番号の記録等)
第三条の三 国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
第四条第一項中「設定の登録」の下に「(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。以下この条において同じ。)」を、「物品の区分」の下に「(以下「物品の区分」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
2 前条第二項の規定は、国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をする場合に準用する。
第五条第一項中「前条」を「前二条」に改める。
第六条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第二十八条第二項中「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。
様式第一の次に次の一様式を加える。
様式第一の二(第一条の二関係)
 ┌─────────────┐
 │意匠登録 第      号│
┌┴─────────────┴──────────────────────┐
│          表       示       部          │
├────┬────────────────────────────────┤
│表示番号│       登    録    事    項         │
│(付記)│                                │
├────┼─────────┬─────────┬───────┬────┤
│1  番│出 願 年 月 日│         │出 願 番 号│    │
│    │(国 際 登 録 日)│         │       │    │
│    ├─────────┼─────────┼───────┼────┤
│    │国 際 登 録 番 号 │         │意 匠 番 号│    │
│    ├─────────┼─────────┴───────┴────┤
│    │査定(審決)年月日│                      │
│    ├─────────┴──────────────────────┤
│    │       部    分    意    匠         │
│    ├─────────┬─────┬────────────────┤
│    │優 先 権 主 張│国   名│                │
│    │         ├─────┼───┬───────┬────┤
│    │         │出願年月日│   │件     数│    │
│    ├─────────┼─────┴───┴───────┴────┤
│    │関 連 意 匠の関 係│本意匠の意匠登録番号            │
│    │         ├─────┬────────────────┤
│    │         │登録年月日│                │
│    ├─────────┼─────┴────────────────┤
│    │意 匠 に係る 物 品│                      │
│    ├─────────┴──────────────────────┤
│    │                           登録年月日│
├────┴────────────────────────────────┤
│        関 連 意 匠 登 録 番 号 記 録 部        │
├─────────────────────────────────────┤
│                                     │
├─────────────────────────────────────┤
│         甲                 区         │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│         乙                 区         │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│         丁                 区         │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│        国  際  登  録  事  項  記  録  部        │
├────┬────────────────────────────────┤
│記録番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
└────┴────────────────────────────────┘

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」の下に「・第六十二条」を加える。
第三条第三項中「第八号まで」の下に「及び第十四号」を加え、同項に次の一号を加える。
十四 意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの
第六条第一項中「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に改める。
第十条第五十二号中「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に改め、同条第五十四号及び同条第五十八号中「該当する場合」の下に「及び国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合」を加える。
第二十三条第一号中「別表第一の」の下に「一から四まで、六及び七の項の」を加え、同号イ中「限る。)」の下に「並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十二号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)」を加え、同号チ中「、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項」の下に「、同法第六十条の十第二項」を加え、同号ヨ中「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に改め、同号ヨを同号タとし、同号カ中「ヨ」を「タ」に、「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に、「ワ」を「カ」に改め、同号カを同号ヨとし、同号ヌから同号ワまでを一ずつ繰り下げ、同号リの次に次のように加える。
ヌ 意匠法第六十条の七の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出
第二十三条第二号中「ヨ」を「タ」に改め、同条第三号中「第二十三号」を「第二十四号」に、「第二十五号」を「第二十六号」に、「ヨ」を「タ」に改め、同条第四号中「五まで」を「四まで及び六」に改め、同条第七号中「イからホまで」を「イからヘまで」に改め、同号ホを同号ヘと、同号ニを同号ホと、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 国際意匠登録出願に係る審査官が行う査定若しくは決定又はこれらの取消し
第二十三条の四第一号中「ヨ」を「タ」に、「第二十三号」を「第二十四号」に、「第二十五号」を「第二十六号」に改め、同条第二号中「ヨ」を「タ」に、「第二十三号」を「第二十四号」に、「第二十五号」を「第二十六号」に改め、同条第二十一号中「ヨ」を「タ」に改める。
第三十四条の二中「第二十一号、第二十二号、第二十七号及び第三十号から第三十二号」を「第二十二号、第二十三号、第二十八号及び第三十一号から第三十三号」に改め、「別表第一の」の下に「一から四まで、六及び七の項の」を加え、「第二十三号から第二十五号まで及び第三十四号」を「第二十四号から第二十六号まで及び第三十五号」に改め、同条第五号中「、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項」の下に「、同法第六十条の十第二項」を加え、同条第三十四号を同条第三十五号とし、同条第三十三号を同条第三十四号とし、同条第三十二号中「第二十八号まで、第二十九号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十号」を「第二十九号まで、第三十号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十一号」に改め、同号を同条第三十三号とし、同条第三十一号中「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に改め、同号を同条第三十二号とし、同条第三十号中「第三十一号」を「第三十二号」に、「第六十条の三」を「第六十条の二十四」に、「第二十八号」を「第二十九号」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条第二十九号を同条第三十号と、同条第二十八号を同条第二十九号とし、同条第二十七号中「第二十六号」を「第二十七号」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条第二十号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十九号の次に次の一号を加える。
二十 意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
第三十四条の二に次の一号を加える。
三十六 国際意匠登録出願に係る別表第一の五の項第三欄に掲げる手続
第三十四条の五中「掲げる手続」の下に「(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)」を加える。
第六十一条の次に次の一条を加える。
(意匠法施行規則の準用)
第六十二条 意匠法施行規則第二条の二から第二条の四までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
別表第一の六の項を七の項とし、五の項を六の項とし、四の項の次に次の一項を加える。
国際意匠登録出願第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)第二十三条の四第一号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)
様式第七の備考3中「整理番号を記載する。」の下に「国際意匠登録出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/〇〇〇〇〇〇、意匠番号〇〇〇」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号と意匠の番号を記載する。」を加え、同様式の備考5中「記載する。」の下に「国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。」を、「ときは、「【住所又は居所】」」の下に「及び「【住所又は居所原語表記】」」を加え、同様式の備考7中「代表者の印を押す。」の下に「国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」を加える。
様式第十二の備考4中「記録する。」の下に「国際意匠登録出願に係る国際登録の名義人にあっては、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあっては、「【氏名又は名称原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設ける。)。」を加え、同様式の備考11中「その他は」の下に「、様式第7の備考5」を加え、「、5」を削る。
様式第十三の備考7中「及び4」を削り、同備考を同様式の備考8とし、同様式の備考2から備考6までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「【氏名又は名称】」は自然人にあっては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
様式第十四の備考3中「及び4」を削り、「、2、5及び6」を「から3まで、6及び7」に改める。
様式第十五の備考5中「、様式第12の備考4」を削り、「及び5」を「、3及び6」に改める。
様式第十六の備考3中「及び4」を削り、「及び2」を「から3まで」に改める。
様式第十七の備考2中「、様式第12の備考4、様式第13の備考2」を「、様式第13の備考2及び3」に改める。
様式第十八の備考3中「、3及び4、様式第13の備考2」を「及び3、様式第13の備考2、3」に改める。
様式第十九の備考8、様式第二十の備考4、様式第二十一の備考3、様式第二十二の備考6、様式第二十三の備考3、様式第二十四の備考5、様式第二十五の備考2及び様式第二十六の備考2中「様式第12の備考4」を「様式第13の備考2」に改める。
様式第二十七の備考4及び様式第二十八の備考5中「その他は」の下に「、様式第7の備考5」を加え、「、5」を削る。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第六条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第一項の表の下欄の第三号中「二十四単位」を「二十七単位」に改める。

(経済産業省組織規則の一部改正)
第七条 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第三百十二条第七号中「「国際出願」という。)」の下に「、意匠に係る国際登録出願」を加え、「(以下単に「国際登録出願」という。)」を削る。
第三百十五条第一号中「国際出願(国際出願」を「国際出願」に、「及び国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願」に改める。
第三百三十四条の見出し及び同条第一項中「国際商標出願室」を「国際意匠・商標出願室」に改め、同条第四項中「国際商標出願室」を「国際意匠・商標出願室」に改め、同項第一号、第二号及び第三号中「国際登録出願」を「意匠に係る国際登録出願及び商標に係る国際登録出願」に改め、同条第五項中「国際商標出願室」を「国際意匠・商標出願室」に改める。

   附 則

この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。