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平成27年2月20日経済産業省令第6号


〇経済産業省令第六号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成二十七年二月二十日             経済産業大臣 宮沢 洋一
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 裁定(第四十一条―第四十五条)」を「
第七章 裁定(第四十一条―第四十五条)
第八章 特許異議の申立て(第四十五条の二―第四十五条の六)
」に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に改める。
第四条の三第一項中第十四号を第十七号とし、第十三号を第十六号とし、同項第十二号中「判定請求前」の下に「、特許異議の申立て前」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十一号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十二号とし、同項第八号の次に次の三号を加える。
九 特許異議の申立て
十 特許法第百十九条第一項の規定による参加の申請(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
十一 特許法第百二十条の五第一項の規定による意見書の提出(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)
第七条中「特許庁長官」の下に「又は審判長」を加える。
第八条第一項中「判定請求書」の下に「、特許異議申立書」を加える。
第九条第四項中「特許庁長官」の下に「又は審判長」を加える。
第十条中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に、「第十五条」を「第十条」に改め、「第二十七条の二第一項若しくは第二項」の下に「、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項」を、「第三十八条の二第三項」の下に「、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を、「特許庁長官」の下に「又は審判長」を加える。
第十一条中「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に改める。
第十一条の二の次に次の二条を加える。
(要約書の補正の期間)
第十一条の二の二 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から一年四月(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
(優先権主張書面の補正の期間)
第十一条の二の三 特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第十七条の四の規定により同法第四十一条第四項に規定する書面又は同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合 優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第十七条の四の規定により優先権主張書面について補正をする場合 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
第十一条の四中「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に改める。
第十三条第三項中「対し」の下に「特許異議の申立て又は」を加え、「再審又は」を「再審若しくは」に改め、「後その」の下に「申立て又は」を加え、「審判の番号、再審の番号」を「特許異議、審判、再審」に改める。
第十三条の三第一項第五号中「同法」の下に「第百二十条の五第九項又は」を、「含む。)」の下に「、同法第百二十条の五第二項ただし書」を加える。
第十四条第二項中「第七十一条第三項」の下に「、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第一項から第三項」を「第二項から第四項」に改める。
第十六条第二項中「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項」の下に「、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第一項から第三項」を「第二項から第四項」に改め、「第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項」の下に「、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十八条第四項中「第四十三条の二第二項」を「第四十三条の三第二項」に改める。
第二十七条の三第一項第三号中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第二十七条の三の三第一項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同条第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同項第一号中「同条第二項」の下に「(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「第四十三条第一項」の下に「又は第四十三条の二第一項」を加え、同項第二号及び第三号中「第四十三条第一項」の下に「又は第四十三条の二第一項」を、「第四十三条第二項」の下に「(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第五号中「第四十三条第一項」の下に「又は第四十三条の二第一項」を、「第四十三条第二項」の下に「(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同項第一号中「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」を加え、同項第二号中「第四十三条第二項」の下に「(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、「基づき同条第一項」の下に「、同法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」を加え、「同条第一項に」を「同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に」に改める。
第二十七条の四第一項中「又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者」及び「又は同法第四十一条第四項若しくは同法第四十三条第一項に規定する書面」を削り、同条第三項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
第二十七条の四第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に、「同条第一項」を「同法第四十三条第一項、同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」に改め、「特許出願」の下に「又は優先権主張書面の提出」を、「願書」の下に「又は優先権主張書面」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 優先権主張書面は、様式第三十六の二により作成しなければならない。
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
第二十七条の四の次に次の一条を加える。
第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、先の出願の日から一年二月とする。
2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該優先権の主張の基礎とした先の出願の日から一年二月
四 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張の基礎とした出願の日から一年二月
4 特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7 第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、第五項中「第四十一条第一項第一号」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
第二十八条の四に次の一項を加える。
2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第三十一条の二に次の三項を加える。
6 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8 第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第三十八条の六の三に次のただし書を加える。
ただし、国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。
第三十八条の六の四の次に次の一条を加える。
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第三十八条の六の五 特許法第百八十四条の十五第四項において読み替えて適用する同法第四十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第三十八条の十四の見出し中「提出」の下に「等」を加え、同条第一項中「優先権書類」の下に「(以下この項において「優先権書類」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
第三十八条の十四に次の四項を加える。
3 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
6 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
第三十八条の十四の次に次の一条を加える。
(受理官庁による優先権の回復の効果等)
第三十八条の十四の二 特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
2 国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。
3 前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
4 国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。
第七十条第一項及び第二項中「第十四条第一号ロ」を「第九条第一号ロ」に改め、同条第三項中「第十四条第一号ハ」を「第九条第一号ハ」に改め、同条第四項及び第五項中「第十四条第一号ニ」を「第九条第一号ニ」に改める。
第七十一条第一項中「第十四条第二号イ」を「第九条第二号イ」に改め、同条第二項中「第十四条第二号ロ」を「第九条第二号ロ」に改め、同条第三項中「第十四条第二号ハ」を「第九条第二号ハ」に、「第十四条第二号イ」を「第九条第二号イ」に改める。
第七十二条第一項中「第十五条」を「第十条」に改める。
第七十四条中「第十五条」を「第十条」に改め、同条第一号中「第十四条第一号イ」を「第九条第一号イ」に改め、同条第二号中「第十四条第一号ロ」を「第九条第一号ロ」に改め、同条第三号中「第十四条第一号ハ」を「第九条第一号ハ」に改め、同条第四号中「第十四条第一号ニ」を「第九条第一号ニ」に改め、同条第五号中「第十四条第一号ホ」を「第九条第一号ホ」に改め、同条第六号及び第七号中「第十四条第二号」を「第九条第二号」に改める。
第十章の章名中「猶予」を「猶予等」に改め、同章を第十一章とする。
第九章を第十章とする。
第四十六条第一項中「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に改める。
第四十六条の二を削る。
第四十六条の三第一項中「第百三十一条第三項(」の下に「同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は」を、「第百二十六条第三項(」の下に「同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第百二十条の五第三項及び第四項又は」を、「)及び」の下に「同法第百二十六条」を、「第四項(」の下に「同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)又は」を加え、同条を第四十六条の二とする。
第五十条の十四中「特許庁長官」の下に「又は審判長」を加える。
第五十条の十六中「この章」の下に「及び第四十五条の三から第四十五条の五まで」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第四十六条第一項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第百十四条第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。
   第八章 特許異議の申立て
(特許異議申立書の様式)
第四十五条の二 特許法第百十五条第一項の特許異議申立書は、様式第六十一の二により作成しなければならない。
(意見書等の様式)
第四十五条の三 特許法第百二十条の五第一項又は第六項の意見書は、様式第六十一の三により作成しなければならない。
2 特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求書は、様式第六十一の四により作成しなければならない。
3 特許法第百二十条の五第五項の意見書は、様式第六十一の五により作成しなければならない。
(一群の請求項)
第四十五条の四 特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
二 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
三 複数の請求項(訂正審判又は特許法第百二十条の五第二項若しくは同法第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
四 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(審査の規定の準用)
第四十五条の五 第二十四条、第二十四条の四及び第二十五条の規定は、特許法第百二十条の五第二項の訂正の請求に準用する。
(審判の規定の準用)
第四十五条の六 第四十六条第二項、第四十六条の二、第四十七条第三項、第四十八条、第四十八条の二、第四十九条から第五十条の二の二まで、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七、第五十条の八、第五十条の十から第五十条の十三まで及び第五十七条から第六十五条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第五十条第五項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
様式第三の備考5中「あて先は」の下に「、特許異議」を加え、同様式の備考6中「欄には」の下に「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を」を加える。
様式第五中「特許庁長官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改め、同様式の備考1中「欄には」の下に「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を」を加える。
様式第六、第七及び第八中「特許庁長官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改める。
様式第十中「特許庁長官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改め、同様式の備考1中「欄には」の下に「、特許異議に係属中のものについては「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を」を加える。
様式第十二中「特許庁長官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改める。
様式第十三の備考6、備考7及び備考8中「特許法第17条の4」を「特許法第17条の5」に改める。
様式第十四の備考2中「「審判請求書」」の下に「、「特許異議申立書」」を、「「訂正請求書」」の下に「、「優先権主張書」(2以上の優先権主張書を提出しているときは、「平成〇〇年〇〇月〇〇日提出の優先権主張書」)」を加え、同様式の備考3中「「被請求人」」の下に「、「優先権の主張」」を加え、同様式の備考4中「補正の内容が」の下に「特許出願人、」を加え、「又は代理人」を「、代理人又は特許異議申立人」に改め、「振り仮名を付ける。」の下に「なお、「優先権主張書」の「【優先権の主張】」の欄に記載した事項を補正するときは、補正後の当該欄に係る事項の全て(補正を要しない優先権の主張に係る事項を含む。)を記載する。」を加える。
様式第十五の備考2中「「審判請求書」」の下に「、「特許異議申立書」」を加える。
様式第十五の二の備考1中「【請求人】」を「【特許出願人】」に改める。
様式第十八の備考19のロ中「別の別紙」を「別の用紙」に改める。
様式第二十六の備考11中「「「【氏名又は名称】」」を「「【氏名又は名称】」」に改め、同様式の備考28中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に、「第27条の4第3項」を「第27条の4第5項」に改め、同様式の備考29中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に改め、同様式の備考37の次に次のように加える。
38 特許法第41条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う特許出願」と記載する。また、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と記載する。
様式第二十九の備考14のハ及びホ並びに備考16及び備考19、様式第二十九の二の備考15及び備考16並びに様式第三十の備考13中「第50条の15第2項」を「第45条の5又は第50条の15第2項」に改める。
様式第三十一の九中「様式第31の9(第25条の7」の下に「、第31条の2」を加え、同様式の備考3中「及び」を「、第31条の2第8項及び」に改める。
様式第三十六の備考1中「、第43条の2第1項」を「(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、第43条の3第1項」に、「特許法第43条の2第3項」を「同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項」に、「第27条の4第2項」を「第27条の4第4項」に改める。
様式第三十六の次に次の二様式を加える。
様式第36の2(第27条の4関係)
 【書類名】 優先権主張書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【優先権の主張】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 特許法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は同法第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」の欄には、「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」の欄を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第5項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」の欄を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」の欄を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に「【優先権証明書提供国(機関)】」の欄を設けて特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は「世界知的所有権機関」と記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)
   【パリ条約による優先権等の主張】
     【国名】
     【出願日】
     【出願番号】
    (【出願の区分】)
    (【アクセスコード】)
    (【優先権証明書提供国(機関)】)
    (【提供国(機関)における出願の番号】)
また、当該優先権の主張が同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によるものであるときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張」と記載する。
2 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとするときは、「【優先権の主張】」(備考1に該当する場合にあつては、「【パリ条約による優先権等の主張】」)の欄の次に、「【先の出願に基づく優先権主張】」の欄を設け、その欄に「【出願番号】」(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とする。)及び「【出願日】」の欄を設けて、先の出願の番号(先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願にあつては、国際出願番号)及び年月日を記載する。ただし、先の出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」の欄には「平成何年何月何日提出の特許願」のように先の出願の年月日を記載し、「【出願日】」の欄の次に「【整理番号】」の欄を設けて、先の出願の願書に記載した整理番号を記載する。なお、追加する優先権の主張が2以上となるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
    【先の出願に基づく優先権主張】
      【出願番号】
      【出願日】
また、当該優先権の主張が同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものであるときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由がある場合にするものに限る。)」と記載する。
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2、様式第16の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。
様式第36の3(第27条の4の2、第38条の14関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【回復の理由】」の欄には、特許法第41条第1項に規定する先の出願の日から1年以内又はパリ条約第4条A(1)に規定する優先期間内に特許出願をすることができなかつた理由について具体的に記載する。
2 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
3 第27条の4の2第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第38条の14第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考2及び4、様式第15の2の備考2並びに様式第26の備考9と同様とする。
様式第四十四の備考8を同様式の備考9とし、同様式の備考7の次に次のように加える。
8 特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により出願審査の請求をするときは、「【代理人】」(「【調査報告番号】」の欄を設けた場合にあつては「【調査報告番号】」、「【手数料の表示】」の欄を設けた場合にあつては「【手数料の表示】」、備考5に該当する場合にあつては「【持分の割合】」又は「【その他】」、備考6に該当する場合にあつては「【手数料に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求」と記載する。
様式第五十二の二中「及び第38条の2の3」を「、第38条の2の3及び第38条の14の2」に改める。
様式第六十一の二中「様式第61の2(第46条関係)」を「様式第61の6(第46条関係)」に改め、同様式を様式第六十一の六とする。
様式第六十一の次に次の四様式を加える。
様式第61の2(第45条の2関係)
                特 許 異 議 申 立 書
┌───┐
│特 許│                          (平成  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁長官     殿
1 特許異議の申立てに係る特許の表示
   特許番号
   請求項の表示
2 特許異議申立人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
  (国籍)
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
4 申立ての理由
5 意見書提出の希望の有無
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄の「請求項の表示」の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように請求項に付した番号を記載する。ただし、すべての請求項について特許異議の申立てをするときは、「全請求項」と記載する。
2 特許異議の申立て前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、「特許異議の申立てに係る特許の表示」の欄に「証拠〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇関連特許異議事件」のように証拠保全申立事件の表示を記載する。
3 「氏名(名称)」の欄には、法人又は法人ではない社団等にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人等を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあつては「〇〇国の法律に基づく法人」又は法人でない社団等にあつては「代表者(管理人)の定めのある社団(財団)」のように当該法人等の法的性質を記載する。
4 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、「代理人」の欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、なるべく、担当弁理士の「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当」と記載する。また、代理人が特許業務法人の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は〇〇〇〇」のように当該法人に所属する担当弁理士の名前を記載し、指定社員制度を利用した事件の場合にあつては、なるべく、「代理人」の欄の中に「電話又はファクシミリの番号」及び「連絡先」の欄を設け、「電話又はファクシミリの番号」の欄には電話又はファクシミリの番号を、「連絡先」の欄には「担当は指定社員〇〇〇〇」のように指定社員の名前を記載する。
5 「意見書提出の希望の有無」の欄には、特許法第120条の5第5項の規定による意見書の提出を希望しない旨の申出をするか否かが明確に分かるように、「希望する」又は「希望しない」と記載する。
6 「証拠方法」の欄には、次に掲げる事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して記載する。
イ 証拠方法が証人であるときは、立証事項、証人の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ロ 証拠方法が鑑定人であるときは、立証事項、鑑定人の氏名、住所又は居所及び職業並びに鑑定事項
ハ 証拠方法が当事者であるときは、立証事項、その当事者の氏名、住所又は居所及び職業、尋問事項並びに尋問に要する見込みの時間
ニ 証拠方法が文書であるときは、立証事項及びその文書に付すべき符号
ホ 証拠方法が検証物であるときは、立証事項、その検証物に付すべき符号及び検証物の表示
7 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄の次に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
8 その他は、様式第3の備考1から4まで、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第56の備考8並びに様式第57の備考2と同様とする。
様式第61の3(第45条の3関係)
                意     見     書
                               (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 異議番号
2 特許権者(参加人)
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
  (国籍)
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
4 取消理由通知の日付
5 意見の内容
6 証拠方法
7 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
1 「異議番号」の欄には、「異議〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許異議の番号を記載する。
2 特許法第120条の5第6項の意見書を提出するときは、「取消理由通知の日付」の欄を「訂正拒絶理由通知の日付」とする。
3 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4、6及び7と同様とする。
様式第61の4(第45条の3関係)
                訂  正  請  求  書
┌───┐
│特 許│                          (平成  年  月  日)
│印 紙│
└───┘
(  円)
特許庁審判長     殿
1 異議番号
2 特許番号
3 請求項の数
4 請求人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
  (国籍)
5 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
6 請求の趣旨
7 請求の理由
8 添付書類の目録
〔備考〕
1 「請求の趣旨」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
2 「請求の理由」の欄は、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の2第1項及び特許法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
3 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る特許権であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「7 請求の理由」の欄の次に「8 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「〇/〇」のように記載する。
4 その他は、様式第3の備考1から4まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第56の備考8、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4並びに様式第61の3の備考1と同様とする。
様式第61の5(第45条の3関係)
                意     見     書
                               (平成  年  月  日)
特許庁審判長     殿
1 異議番号
2 特許異議申立人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
3 代理人
   住所(居所)
  (電話又はファクシミリの番号)
   氏名(名称)                      印
4 意見の内容
5 証拠方法
6 添付書類又は添付物件の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第57の備考2、様式第61の2の備考4及び6並びに様式第61の3の備考1と同様とする。
様式第六十二中「第46条の3」を「第46条の2」に改め、同様式の備考2中「訂正審判」の下に「又は訂正審判若しくは特許異議の申立てに対する再審」を加え、同様式の備考5を削り、同様式の備考6中「第46条の3」を「第46条の2」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考7のハ中「第46条の3」を「第46条の2」に改め、同備考を同様式の備考6とし、同様式の備考8及び備考9を削り、同様式の備考10を同様式の備考7とし、同様式の備考11を同様式の備考8とし、同様式の備考12中「、様式第10の備考6」を削り、「並びに」を「、」に改め、「様式第57の備考2」の下に「並びに様式第61の2の備考3、4、6及び7」を加え、同備考を同様式の備考9とする。
様式第六十三の備考3中「様式第62の備考8」を「様式第61の2の備考4及び6」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考2を同様式の備考3とし、同様式の備考1を同様式の備考2とし、同備考の前に次のように加える。
1 「審判番号」の欄には、「無効〇〇〇〇−〇〇〇〇〇」のように審判の番号を記載する。
様式第六十三の二中「様式第63の2(第46条の3及び第47条関係)」を「様式第63の2(第46条の2及び第47条関係)」に改め、同様式の備考2及び備考3中「第46条の3」を「第46条の2」に改め、同様式の備考5中「並びに様式第57の備考2」を「、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4」に改める。
様式第六十三の三の備考4及び様式第六十三の四の備考3中「様式第62の備考8」を「様式第61の2の備考4及び6」に改める。
様式第六十三の五の備考2及び様式第六十三の六の備考3中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十四の備考5中「様式第62の備考9」を「様式第61の2の備考4及び7」に改める。
様式第六十四の二の備考3中「並びに様式第57の備考2」を「、様式第57の備考2並びに様式第61の2の備考4」に改める。
様式第六十四の三の備考2中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の備考1中「欄には、」の下に「「特許法第119条第1項の規定により参加」又は」を加え、同様式の備考2中「欄には、」の下に「特許法第119条第1項又は」を、「当該」の下に「特許異議申立事件又は」を加え、同様式の備考3中「並びに様式第62の備考5」を「、様式第61の2の備考3及び4並びに様式第63の3の備考1」に改める。
様式第六十五の二の備考2中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の三の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の四中「特許庁長官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改め、同様式の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の五中「特許庁審判長     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改め、同様式の備考中「備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の五の二の備考中「様式第25の備考1」を「様式第56の備考8」に改め、「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を、「様式第63の2」の下に「の」を加える。
様式第六十五の六の備考2中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の七の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の八中「特許庁審査官     殿」を「
特許庁長官     殿
(特許庁審判長     殿)
」に改め、同様式の備考2中「16まで」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の九の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の十の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の十一の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の十二の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の十三の備考2中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の十四の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の十五の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の十六の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の十七の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の十八の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の十九の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の二十の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の二十一の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の二十二の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の二十三の備考中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の二十四の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十五の二十五の備考2中「様式第61の2」を「様式第61の6」に改める。
様式第六十五の二十六の備考中「様式第57の備考2」の下に「、様式第61の2の備考4」を加える。
様式第六十六の備考5中「備考1から4」を「備考1から3」に、「様式第62の備考5」を「様式第61の2の備考3及び4」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」及び「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。
第十八条の二中「第二条」を「(昭和三十五年政令第十七号)第一条」に改める。
第十八条の三中「第二条」を「第一条」に改める。
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十二条の三 実用新案法第四十八条の十第四項において読み替えて適用する同法第九条第一項の経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第二十三条第一項中「及び第十四号」を「、第九号から第十一号まで及び第十七号」に改め、「、第十一条の二」の下に「から第十一条の二の三まで」を加え、「「十三 再審の請求」」を「「十六 再審の請求」」に、「
十三 再審の請求
十三の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正
」を「
十六 再審の請求
十六の二 実用新案法第十四条の二の規定による訂正
」に、「第十五条」を「第十条」に、「第三条第二項」を「第二条第二項」に改め、「若しくは第二項」の下に「、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項」を、「、第三十八条の二第三項」の下に「、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第二十三条第三項」を「、第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第五項(第二十三条第二項において準用する特許法施行規則第二十七条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項」に改め、「特許法施行規則第三十八条の二第三項」の下に「若しくは第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第四項(第二十三条第七項において準用する特許法施行規則第三十八条の十四第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「「同条第八項」と」の下に「、特許法施行規則第二十七条の四の二中「特許法第四十一条第一項」とあるのは「実用新案法第八条第一項」と、同条第三項中「特許法第四十一条第四項及び」とあるのは「実用新案法第八条第四項及び同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同項第一号中「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「同法第四十一条第一項、」とあるのは「実用新案法第八条第一項、同法第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第二号中「特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項」とあるのは「実用新案法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項」と、「特許出願」とあるのは「実用新案登録出願」と、「同法第四十一条第一項又は」とあるのは「実用新案法第八条第一項又は第十一条第一項において準用する特許法」と、「優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)」とあるのは「当該実用新案登録出願の日から一月」と、同項第四号中「特許法第四十三条の二第一項(同法」とあるのは「実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法」と、同条第四項及び第七項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と」を、「第六条の二」」の下に「と、特許法施行規則第二十八条の四第二項中「特許法第四十二条第一項から第三項」とあるのは「実用新案法第九条第一項から第三項」」を加え、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第八章」を「第九章」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の二項を加える。
7 特許法施行規則第三十八条の十四(国際特許出願等についての優先権書類の提出)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願及び同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第三十八条の十四第一項中「特許法第百八十四条の二十第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第一項」と、同条第三項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と、「第四十一条第一項」とあるのは「第八条第一項」と、「特許法第百八十四条の四第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条の四第一項」と、同条第四項中「特許法第四十一条第一項第一号」とあるのは「実用新案法第八条第一項第一号」と、同条第六項中「特許法第百八十四条の二十第四項」とあるのは「実用新案法第四十八条の十六第四項」と読み替えるものとする。
8 特許法施行規則第三十八条の十四の二(受理官庁による優先権の回復の効果等)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願に準用する。
様式第一中「第1条」の下に「の2」を加え、同様式の備考25中「第1条第3項」を「第1条の2第3項」に改め、同様式の備考30中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に、「第27条の4第3項」を「第27条の4第5項」に改め、同様式の備考31中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に改め、同様式の備考39の次に次のように加える。
40 実用新案法第8条第1項(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)を伴う実用新案登録出願」と記載する。また、同法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとするときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に、「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願」と記載する。
様式第二中「第1条」の下に「の2」を加える。
様式第六の備考1中「第54条第10項」を「第54条第8項」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第三条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十一項及び第十二項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同条第七項中「第九項」を「第十二項」に改め、同条第十三項中「様式第九の二」を「別に定める様式」に改める。
第三条中「様式第九の三」を「別に定める様式」に改める。
第四条第一項中「立体商標」を「立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)」に改め、同条を第四条の三とし、第三条の次に次の二条を加える。
(動き商標の願書への記載)
第四条 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
(ホログラム商標の願書への記載)
第四条の二 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
第四条の三の次に次の六条を加える。
(色彩のみからなる商標の願書への記載)
第四条の四 色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
一 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
二 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真
(音商標の願書への記載)
第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
(位置商標の願書への記載)
第四条の六 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
(商標登録を受けようとする商標の類型)
第四条の七 商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
第四条の八 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
一 動き商標
二 ホログラム商標
三 色彩のみからなる商標
四 音商標
五 位置商標
2 商標法第五条第四項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 動き商標 商標の詳細な説明の記載
二 ホログラム商標 商標の詳細な説明の記載
三 色彩のみからなる商標 商標の詳細な説明の記載
四 音商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。)及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付
五 位置商標 商標の詳細な説明の記載
3 商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。
4 前項に掲げる物件であつて、商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九の二によりしなければならない。
(国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)
第四条の九 商標法第六十八条の九第二項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。)
二 標章の記述
第五条の二中「商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)」を「国際商標登録出願」に改める。
第六条中「第一条」を「第二条」に改める。
第八条中「商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章」を「商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書に記載した商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章」に改め、「標章を含む。)」の下に「若しくは商標若しくは標章の詳細な説明又は願書に添付した商標法第五条第四項の物件」を加え、「商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載」を「商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章の願書への記載、商標若しくは標章の詳細な説明の願書への記載又は同項の物件の提出」に改める。
第九条の二第一項中「様式第十一の二」を「別に定める様式」に改める。
第九条の四中「第二条第二項」を「第三条第二項」に改める。
第十条の二中「様式第十二の二」を「別に定める様式」に改める。
第十六条第一項中「様式第十二の二」を「様式第十二」に、「様式第二十若しくは様式第二十一」を「様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十三項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式」に改め、同条第五項中「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に、「様式第九の三」を「様式第九」に改め、「、様式第十一の二」及び「、様式第十二の二」を削り、「様式第十四の二」の下に「並びに同規則第二条第十三項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式」を加える。
第二十二条中「及び第十四号」を「、第八号及び第十七号」に改め、「、第十一条の二」の下に「から第十一条の二の三まで」を加え、「、「八 特許法第八十四条(同法第九十二条第七項又は第九十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「
八 登録異議の申立て
八の二 商標法第四十三条の七第一項の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)
八の三 商標法第四十三条の十二第一項の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)
」と」を削り、「九 審判の請求」を「十二 審判の請求」に改め、「、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と」を削り、「第八条第一項中「」の下に「特許異議申立書、」を加え、「第十五条」を「第十条」に改め、「特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」の下に「、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで」を、「若しくは第二項」の下に「、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項」を、「第三十八条の二第三項」の下に「、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を、「特許法等関係手数料令第一条の三」の下に「、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで」を加え、「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に改め、「第三項中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条」を削り、「第百三十四条第四項(同法第七十一条第三項」の下に「、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百七十四条第一項から第三項」を「第百七十四条第二項から第四項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改め、「第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項」の下に「、同法第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百三十四条の二第九項及び」を「第百三十四条の二第九項並びに」に改め、「第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項」の下に「、同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「及び第二項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第九項に後段として次のように加える。
この場合において、第十四条中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標法第四十三条の三第二項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
様式第二の備考7のホ中「立体商標を異なる2以上の方向から表示した図(各図の大きさは15cm平方を超えてはならない。)」を「第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真」に、「であつて」を「は、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において」に、「次に枠線により」を「その欄の次に」に改め、同備考のルをヲとし、同備考のヌ中「異なる2以上の方向から表示した図によつて立体商標を」を「第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4第2号又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標を異なる2以上の図又は写真によつて」に改め、「各図」の下に「又は各写真」を加え、同備考のヌをルとし、同備考のリ中「ル」を「ヲ、レ及びソ」に改め、同備考のリをヌとし、同備考のチ中「商標は」の下に「、別段の定めがある場合を除き」を加え、同備考のチをリとし、トをチとし、同備考のヘ中「商標記載欄には」の下に「、別段の定めがある場合を除き」を加え、同備考のヘをトとし、ホの次に次のように加える。
ヘ 音商標について商標登録を受けようとする場合であつて、特に必要があるときは、2以上の商標記載欄を設けることができる。この場合において、特に必要があるときは、【商標登録を受けようとする商標】の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の日本工業規格A列4番の大きさの用紙(原則として1枚)に【商標登録を受けようとする商標】の欄を設けて、その欄の次に商標記載欄を設けて記載することができる。この場合において、用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmの余白をとり、容易に離脱しないようにとじるものとする。
様式第二の備考7のヲの次に次のように加える。
ワ 動き商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化(商標に係る文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の移動を含む。以下同じ。)の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
カ ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、その商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
ヨ 第4条の4第1号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、なるべく商標登録を受けようとする色彩が全体にわたり表示された図又は写真によつて記載する。
タ 第4条の4第2号の規定により色彩のみからなる商標を図又は写真によつて記載するときは、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
レ 音商標について商標登録を受けようとするときは、音符、休符、音部記号、テンポ、拍子記号、歌詞その他の商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載する。
ソ 第4条の5の規定により音商標を文字を用いて記載するときは、黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等(大きさは原則として7ポイント以上とする。)を用いて、横書きで記載する。この場合において、音商標を外国語で記載することができる。
ツ 位置商標について商標登録を受けようとするときは、その商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができる。この場合は、当該記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。
様式第二の備考8中「第4条第1項の規定により立体商標」を「第4条、第4条の2、第4条の3第1項、第4条の4又は第4条の6の規定により商標登録を受けようとする商標」に改め、同備考のイを削り、同備考のロをイとし、同備考のハ中「1のみの写真によつて記載するとき」を「写真」に改め、「写真の」を削り、同備考のハをロとし、ニをハとし、ホからトまでを削る。
様式第二の備考39を同様式の備考46とし、同様式の備考34から備考38までを七ずつ繰り下げ、同様式の備考33中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に改め、同備考を同様式の備考40とし、同様式の備考32を同様式の備考39とし、同様式の備考31中「備考30」を「備考37」に改め、同備考を同様式の備考38とし、同様式の備考22から備考30までを七ずつ繰り下げ、同様式の備考21中「備考20」を「備考27」に改め、同備考を同様式の備考28とし、同様式の備考13から備考20までを七ずつ繰り下げ、同様式の備考12中「第5条第4項」を「第5条第6項」に改め、「商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき部分から引出線を引き、その」を「引出線、文字その他のものにより、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき」に改め、「と記載する。」の下に「ただし、「【商標の詳細な説明】」の欄に、色彩を付すべき範囲を明らかにして商標記載欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を記載した場合には、説明書に記載するには及ばない。」を加え、同備考を同様式の備考19とし、同様式の備考11を備考18とし、同様式の備考10を同様式の備考15とし、同備考の次に次のように加える。
16 商標法第5条第4項の規定により商標の詳細な説明を記載するときは、「【動き商標】」、「【ホログラム商標】」、「【色彩のみからなる商標】」、「【音商標】」又は「【位置商標】」の欄の次に「【商標の詳細な説明】」の欄を設けて記載する。ただし、第4条の8第1項各号に掲げる商標以外の商標の商標登録出願についての願書には、「【商標の詳細な説明】」の欄を設けてはならない。
17 「【商標の詳細な説明】」の欄には、文字及び符号のみを記載し、図、表等を記載してはならない。
様式第二の備考9中「加える」の下に、「(備考9、10及び14に該当するときを除く。)」を加え、同備考を同様式の備考11とし、同備考の次に次のように加える。
12 色彩のみからなる商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【色彩のみからなる商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
13 音商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【音商標】」の欄を加える。
14 位置商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【位置商標】」の欄を加える(備考9及び10に該当するときを除く。)。
様式第二の備考8の次に次のように加える。
9 動き商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【動き商標】」の欄を加える。
10 ホログラム商標について商標登録を受けようとするときは、「【商標登録を受けようとする商標】」の欄の次に「【ホログラム商標】」の欄を加える。
様式第二の備考46の次に次のように加える。
47 商標法第5条第4項の規定により経済産業省令で定める物件を添付するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載する。
様式第四の備考4中「とする。」の下に「この場合において、商標法第68条第1項において準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願をする場合であつて、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。」を加える。
様式第五の備考5中「商標の」を「商標及び商標の詳細な説明の」に、「の欄の次に」を「及び「【商標の詳細な説明】」の欄の次にそれぞれ」に改め、「。」と記載する」の下に「。同条の規定により商標法第5条第4項の物件の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設け「変更を要しないため省略する。」と記載する」を加え、「省略する、」を「省略する。」に改める。
様式第六の備考4中「同様とする。」の下に「この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。また、もとの防護標章登録出願に係る標章の詳細な説明が英語によつて記載したものである場合は、商標の詳細な説明の記載は、日本語でしなければならない。」を加える。
様式第七の備考2中「同様とする。」の下に「この場合において、防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。」を加える。
様式第八の二の備考6中「13から18まで、20、23、25及び34から38」を「20から25まで、27、30、32及び41から45」に、「備考16」を「備考23」に改める。
様式第九の備考6中「同様とする。」の下に「この場合において、商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、当該防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。」を加える。
様式第九の二を次のように改める。
様式第9の2(第4条の8関係)
 【書類名】 商標法第5条第4項の物件提出書(国際商標登録出願)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
      (特許庁審判長    殿)
      (特許庁審査官    殿)
 【事件の表示】
   【出願番号】
 【提出者】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【提出物件の目録】
   【物件名】 商標法第5条第4項の物件  1
〔備考〕
1 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官とする。
2 「【出願番号】」には、「国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」又は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に事後指定が記録された国際登録第〇〇〇〇〇〇〇号」のように記載する。
3 「【氏名又は名称】」は、自然人にあつては、氏名を記載し、その横に印を押す。法人にあつては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、その横に代表者の印を押す。
4 「【提出者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【提出者】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【提出者】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
5 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、21、23、30から32まで及び41から44までと同様とする。
様式第九の三を次のように改める。
様式第9の3 削除
様式第十の備考8中「13から15まで、18、20、23から25まで及び34から37」を「20から22まで、25、27、30から32まで及び41から44」に改める。
様式第十の二の備考2中「13から15まで、18、20、23、25及び34から38」を「20から22まで、25、27、30、32及び41から45」に改める。
様式第十一の備考19中「13、15、17、22から25まで、28、30及び34から38」を「20、22、24、29から32まで、35、37及び41から45」に改める。
様式第十一の二を次のように改める。
様式第11の2 削除
様式第十一の三の備考5中「13から15まで、18、20、23から25及び34から38」を「20から22まで、25、27、30から32まで及び41から45」に改める。
様式第十二の二を次のように改める。
様式第12の2 削除
様式第十四の二の備考9中「13から15まで、17、18、20、23から25まで、27から29まで及び34から38」を「20から22まで、24、25、27、30から32まで、34から36まで及び41から45」に、「備考29」を「備考36」に改める。
様式第十五の二の備考4中「備考16」を「備考18」に改め、同様式の備考6中「9まで」の下に「及び12」を加え、同備考のロ中「商標」」の下に「、「商標の詳細な説明」」を加え、同様式の備考10中「方向から表示した図によつて立体商標」を「図又は写真によつて商標登録を受けようとする商標」に、「全図」を「全ての図又は写真」に改め、同様式の備考17中「13、14、16、20、23から25まで及び34から38」を「20、21、23、27、30から32まで及び41から45」に改め、同備考を同様式の備考19とし、同様式の備考16を同様式の備考18とし、同様式の備考15を同様式の備考17とし、同様式の備考14中「備考12」を「備考14」に改め、同備考を同様式の備考16とし、同様式の備考13中「備考12及び14」を「備考14及び16」に改め、同備考を同様式の備考15とし、同様式の備考12を同様式の備考14とし、同様式の備考11を同様式の備考13とし、同様式の備考10の次に次のように加える。
11 商標の詳細な説明を補正するときは、「【補正の内容】」の欄に「【商標の詳細な説明】」の欄を設け、補正後の商標の詳細な説明の全文を記載する。
12 商標法第5条第4項の物件を補正するときは、「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
イ 商標法第5条第4項の物件を提出するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「追加」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
ロ 商標法第5条第4項の物件を変更するときは、「【補正対象項目名】」には「提出物件の目録」と記載し、「【補正方法】」には「変更」と記載し、「【補正の内容】」には「【提出物件の目録】」の欄を設け、次に「【物件名】」の欄を設けて「商標法第5条第4項の物件」と記載し、当該物件を添付する。
様式第二十の備考6中「13から15まで、20及び34から37」を「20から22まで、27及び41から44」に改める。
様式第二十一の備考8中「様式2」を「様式第2」に、「13から15まで、17、19から25まで及び34から38」を「20から22まで、24、26から32まで及び41から45」に改める。
様式第二十二の備考11及び様式第二十三の備考6中「13から15まで、18、20、23、25及び34から38」を「20から22まで、25、27、30、32及び41から45」に改める。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第四条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「消滅」の下に「並びに特許異議の申立てについての確定した決定」を、「再審の」の下に「確定した決定若しくは」を加える。
第二十八条第二項中「又は第四十三条の二第一項若しくは第二項」を「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項」に改める。
第三十一条第一項中「特許無効審判」を「特許異議の申立て、特許無効審判」に改め、「これらの」の下に「確定した決定若しくは」を加える。
第三十七条第一項中「特許無効審判」を「特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判」に改め、「確定審決又は再審の」の下に「確定した決定若しくは」を、「表示部に」の下に「特許異議、」を、「番号、」の下に「決定又は」を、「並びに」の下に「確定した決定又は」を加える。
第三十八条中「又は第四号」を「から第五号まで」に改め、「掲げる」の下に「申立て又は」を加え、「表示部に審判又は」を「表示部に特許異議の申立て又は審判若しくは」に改め、「年月日」の下に「、特許異議」を、「及び」の下に「特許異議の申立てに係る特許の表示又は審判若しくは再審の」を加える。
第五十五条及び第五十六条中「第二十九条」を「第二十八条」に改める。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第五条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「商標法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十七号)」を加える。
第三条第三項中「第一条」を「第二条」に改め、「(昭和三十四年法律第百二十七号)」を削る。
第三条の二第四項中「設定及び処分の制限」を「設定、処分の制限及び信託による国際登録に基づく商標権についての変更」に、「移転及び処分の制限」を「移転、処分の制限及び信託による防護標章登録に基づく権利についての変更」に改める。
第五条第二項中「立体商標に係る商標権の」を「次の各号に掲げる商標権の」に、「商標権が立体商標に係る商標権である旨」を「各号に掲げる事項」に改め、同項に次の六号を加える。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、その商標が時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)に係る商標権 当該商標権が動き商標に係る商標権である旨
二 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前号に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)に係る商標権 当該商標権がホログラム商標に係る商標権である旨
三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(第一号、第二号及び第六号に掲げるものを除く。以下「立体商標」という。)に係る商標権 当該商標権が立体商標に係る商標権である旨
四 色彩のみからなる商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)に係る商標権 当該商標権が色彩のみからなる商標に係る商標権である旨
五 音からなる商標に係る商標権 当該商標権が音からなる商標に係る商標権である旨
六 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。以下「位置商標」という。)に係る商標権 当該商標権が位置商標に係る商標権である旨
第五条の二第一項中「登録商標」の下に「、商標の詳細な説明」を加える。
第十六条の五中「第九条の四」を「第九条の五」に、「28(2)」を「第二十八規則(2)」に改める。
様式第一を次のように改める。
様式第一〔第一条の二関係〕
┌─────────────┐
│商標登録第       号│
├─────────────┴───────────────────────┐
│        第    一    表    示    部        │
├────┬────────────────────────────────┤
│表示番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼─────────┬───────────┬────┬─────┤
│1  番│出 願 年 月 日│           │出願番号│     │
│    ├─────────┼───────────┼────┼─────┤
│    │査定(審決)年月日│           │区分の数│     │
│    ├─────────┼───────────┴────┴─────┤
│    │国際登録の取消し │国際登録の番号               │
│    │(廃棄)後の特例 ├──────────────────────┤
│    │         │国際登録の年月日(事後指定の年月日)    │
│    ├─────────┼──────────────────────┤
│    │出願時の特例   │特例国際商標権に係る国際登録の番号     │
│    ├─────────┴──────────────────────┤
│    │      動     き     商     標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      ホ  ロ  グ  ラ  ム  商  標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      立     体     商     標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      色 彩 の み か ら な る 商 標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      音        商        標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      位     置     商     標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      標     準     文     字       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      団     体     商     標       │
│    ├────────────────────────────────┤
│    │      地   域   団   体   商   標       │
│    ├──────────┬─────┬───────────────┤
│    │優 先 権 主 張 │ 国 名 │               │
│    │          ├─────┼────┬────┬─────┤
│    │          │出願年月日│    │件  数│     │
│    ├──────────┼─────┴────┴────┴─────┤
│    │商品及び役務の区分 │                     │
│    ├──────────┼─────────────────────┤
│    │指定商品(指定役務)│                     │
│    ├──────────┴─────────────────────┤
│    │                       登 録 年 月 日│
├────┴────────────────────────────────┤
│        第    二    表    示    部        │
├────┬────────────────────────────────┤
│表示番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│        登   録   料   記   録   部        │
├────┬────────────────────────────────┤
│登 録 料│                                │
├────┴────────────────┬───────────────┤
│国以外の者の持分の割合又は返還に関する事項│               │
├─────────────────────┴───────────────┤
│        甲                   区        │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│        乙                   区        │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│        丙                   区        │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
├────┴────────────────────────────────┤
│        丁                   区        │
├────┬────────────────────────────────┤
│順位番号│      登     録     事     項       │
│(付記)│                                │
├────┼────────────────────────────────┤
│    │                                │
└────┴────────────────────────────────┘
様式第一の二を次のように改める。
様式第一の二〔第一条の二関係〕
┌─────────────┐
│国際登録第       号│
├─────────────┴───────────────────────┐
│          第   一   表   示   部          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│表示番号(付記):1番                          │
├─────────────────────────────────────┤
│国際登録(事後指定)の年月日                       │
├─────────────────────────────────────┤
│査定(審決)年月日                            │
├─────────────────────────────────────┤
│特例国際商標権                              │
├─────────────────────────────────────┤
│重複国内商標権に係る登録番号                       │
├─────────────────────────────────────┤
│登録商標                                 │
├─────────────────────────────────────┤
│         動     き     商     標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         ホ  ロ  グ  ラ  ム  商  標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         立     体     商     標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         色 彩 の み か ら な る 商 標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         音        商        標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         位     置     商     標         │
├─────────────────────────────────────┤
│商標の詳細な説明                             │
├─────────────────────────────────────┤
│         団     体     商     標         │
├─────────────────────────────────────┤
│         地   域   団   体   商   標         │
├─────────────────────────────────────┤
│優先権主張                                │
│国名                                   │
│出願年月日                                │
│件数                                   │
├─────────────────────────────────────┤
│商品及び役務の区分                            │
├─────────────────────────────────────┤
│指定商品(指定役務)                           │
├─────────────────────────────────────┤
│                            登 録 年 月 日│
├─────────────────────────────────────┤
│          第   二   表   示   部          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│表示番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│          甲               区          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│          乙               区          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│          丙               区          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│          丁               区          │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│順位番号(付記):                            │
├─────────────────────────────────────┤
│      国  際  登  録  事  項  記  録  部      │
├─────────────────────────────────────┤
│         登     録     事     項         │
├─────────────────────────────────────┤
│記録番号(付記):                            │
└─────────────────────────────────────┘

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号中「4.11(a)(iv)」を「4.11(a)(ii)」に改め、同条第七号を次のように改める。
七 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
第二十七条の二第一項中「一年四月以内」を「一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間」に改め、ただし書を削る。
第二十七条の三第一項中「を追加して行う」を「について補正をする」に、「一年四月以内」を「一年四月の期間が満了する日又は国際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間」に改め、ただし書を削る。
第二十八条の二の次に次の二条を加える。
(優先権の回復の請求)
第二十八条の三 条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、規則2.4(a)に規定する優先期間(以下この項において単に「優先期間」という。)内に当該国際出願をすることができなかつた者は、当該国際出願をすることができなかつたことについて正当な理由(以下この条において「回復理由」という。)があり、かつ、優先期間の経過後二月以内に当該国際出願をしたときは、当該期間内(条約第二十一条(2)(b)の規定による国際出願の国際公開の請求があり、かつ、当該請求により国際公開の技術的な準備が完了した後を除く。)に限り、特許庁長官に対し、書面により当該優先権の回復を請求することができる。
2 前項の規定による優先権の回復の請求(以下次条までにおいて「優先権の回復請求」という。)は、願書又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項において「優先権の回復請求書」という。)によりしなければならない。
3 優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優先権の回復請求書により優先権の回復請求をする場合にあつては、優先権の回復請求書)に回復理由を記載して特許庁長官に提出しなければならない。
4 優先権の回復請求をする者は、第一項に規定する期間内に、回復理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 優先権の回復請求をする者は、国際出願の際に当該優先権の回復請求に係る優先権を主張しなかつたときは、第一項に規定する期間内に、その優先権を主張しなければならない。
6 前項の規定による優先権の主張は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。
(優先権の回復の決定等)
第二十八条の四 特許庁長官は、優先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。
2 特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
4 特許庁長官は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
第二十九条の四第一項中「、次のいずれかに該当する場合を除き」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。
第二十九条の八第二項中「第二十九条の六第一項」の下に「又は第二十九条の七」を加える。
第三十一条の二第一項中「及び第三項」及び「並びに同条第四項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)」を削る。
第三十六条の二中「のうち七万円」を「(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち一万円」に、「二万三千三百三十円)」を「三千三百三十円)を減じた額」に改める。
第五十条第一項中「規定により納付された手数料」の下に「(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)」を加える。
第五十四条の二中「又は第四項」を削る。
第七十一条の二を削る。
第七十三条中「第二条第五項」を「第二条第八項」に改める。
第七十八条の二を削る。
第七十九条及び第八十条を削る。
第七十八条の四の見出し中「に対する手数料」を「に係る調査手数料」に改め、同条中「第十八条第三項」を「第十八条第二項(同項の表二の項に掲げる部分に限る。)」に改め、「手数料」の下に「のうち、前条に定める金額」を加え、同条を第八十条の二とする。
第七十八条の三の見出し中「に対する手数料」を「に係る調査手数料」に改め、同条中「法第十八条第三項の」を「令第二条第四項の特許協力条約に基づく規則第十六規則に規定する調査手数料として」に改め、同条を第八十条とする。
第七十八条の次に次の二条を加える。
(国際出願手数料の金額)
第七十九条 令第二条第三項の特許協力条約に基づく規則第十五規則に規定する国際出願手数料として経済産業省令で定める金額は、第一号に定めるところにより算定した金額とする。ただし、第二号又は第三号に該当する場合には、当該第一号に定めるところにより算定した金額からそれぞれ第二号又は第三号に定める金額を減額をした金額とする。
一 国際出願に係る書類の用紙の数(第三号に掲げる場合にあつては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条の二の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(第五十条の三第一項の規定による配列表を含む国際出願(第三号に掲げる場合であつて、当該配列表を特例法施行規則第十九条の二で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
二 国際出願を第十六条第一項に規定する方式に従つて作成した願書に、第十四条第三項に規定する磁気ディスクを添付して行つた場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
三 国際出願を特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
(国際出願手数料の返還)
第七十九条の二 国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について法第四条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額を出願人の請求により返還する。
第八十一条の見出しを「(取扱手数料の返還)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前条第二号に規定する手数料」を「法第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち、前条に定める金額」に改め、同項を同条第一項とし、同条を第八十一条の二とする。
第八十条の二の次に次の一条を加える。
(取扱手数料の金額)
第八十一条 令第二条第五項の特許協力条約に基づく規則第五十七規則に規定する取扱手数料として経済産業省令で定める金額は、二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
第八十二条第二項中「及び第十二項」を「から第十三項まで」に改める。
様式第八の備考7中「並びに様式第7の備考2から4まで及び18」を削り、同備考を同様式の備考11とし、同備考の前に次のように加える。
10 明細書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
様式第八の備考6を同様式の備考9とし、同様式の備考2から備考5までを三ずつ繰り下げ、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
様式第八の二の備考3中「、様式第7の備考2から4まで及び16並びに様式第8の備考1から3まで及び6」を「並びに様式第8の備考1から6まで、9及び10」に改める。
様式第九の備考11中「、様式第7の備考2から4まで及び18並びに様式第8の備考1から3まで」を「並びに様式第8の備考1から6まで及び10」に改める。
様式第九の二の備考中「様式第7の備考2から4まで及び18、様式第8の備考1から3まで」を「様式第8の備考1から6まで及び10」に改める。
様式第十一の備考6中「、様式第7の備考2から4まで及び16並びに様式第8の備考2及び3」を「並びに様式第8の備考2から6まで及び10」に改める。
様式第十一の二の備考2中「様式第7の備考2から4まで及び16、様式第8の備考2及び3」を「様式第8の備考2から6まで及び10」に改める。
様式第十一の三の備考1中「記載する。」の下に「第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「優先権主張の基礎出願の翻訳文提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類   通」を「優先権主張の基礎出願の翻訳文   通」のように記載する。」を加え、同様式の備考2中「様式第1」を「その他は、様式第1」に改める。
様式第十一の四の備考1中「記載する。」の下に「第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「SUBMISSION OF TRANSLATION OF THE EARLIER APPLICATION」とし、「List of Attached Documents」の欄の「priority document(s):copies」を「translation of the earlier application(s):copies」のように記載する。」を加え、同様式の備考2中「様式第1」を「その他は、様式第1」に改める。
様式第十一の七中「第22条の2」の下に「、第28条の4」を加え、同様式の備考1中「(第22条の2第1項の規定による意見)」とし」の下に「、第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第28条の4第2項の規定による意見)」とし」を加え、同様式の備考2中「第29条の2第2項」を「第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「通知の日付」とし、第29条の2第2項」に改め、同様式の備考3中「様式第1」を「その他は、様式第1」に、「21、」を「21並びに」に改め、「並びに様式第7の備考14」を削り、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考2の次に次のように加える。
3 日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す(例えば2003年6月28日は「28.06.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
様式第十一の八中「第22条の2」の下に「、第28条の4」を加え、同様式の備考1中「第47条第3項」を「第28条の4第2項又は第47条第3項」に改め、同様式の備考2中「様式第1」を「その他は、様式第1」に、「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十二の備考7及び様式第十二の二の備考4中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十三の三中「第27条の2」の下に「及び第28条の3」を加え、同様式の備考2中「様式第1」を「その他は、様式第1」に、「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十三の四中「第27条の2」の下に「及び第28条の3」を加え、同様式の備考中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十五の備考1中「手続補正書(令第1条第2項の規定による命令に基づく補正)」を「手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)」に改め、同様式の備考8中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十五の二の備考6中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十五の二の次に次の四様式を加える。
様式第15の2の2(第28条の3関係)
                優 先 権 の 回 復 請 求 書
特許庁長官     殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)        印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
3 代理人
    氏   名         印
    あ て 名
4 回復を求める優先権
5 回復の理由
6 添付書類の目録
〔備考〕
1 「回復を求める優先権」の欄には、回復を求める優先権に係る出願の出願日、出願番号及び当該出願がされた国名(国内出願の場合)、広域官庁名(広域出願の場合)又は受理官庁名(国際出願の場合)を記載する。優先権の主張の基礎となる出願がARIPOにされた特許出願であるときは、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一の工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関加盟国を(二以上の優先権の回復を請求するときは、優先権ごとに行を変えて)記載する。
2 「回復の理由」の欄には、第28条の3第1項に規定する優先期間内に国際出願を提出することができなかつたことについての正当な理由を具体的に記載する。
3 その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。
様式第15の2の3(第28条の3関係)
           REQUEST TO RESTORE RIGHT OF PRIORITY
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
    Name :                    Signature     (印)
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
    Name :                    Signature     (印)
    Address :
4 Right of priority to be restored
5 Reason for restoration
6 List of Attached Documents
〔備考〕
様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。
様式第15の2の4(第28条の3関係)
                優 先 権 の 回 復 理 由 書
特許庁長官     殿
1 国際出願の表示
2 出願人(代表者)
    氏名(名称)        印
    あ て 名
    国   籍
    住   所
3 代理人
    氏   名         印
    あ て 名
4 回復を求める優先権
5 回復の理由
6 添付書類の目録
〔備考〕
様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。
様式第15の2の5(第28条の3関係)
         REASON FOR RESTORATION OF RIGHT OF PRIORITY
To : Commissioner of the Patent Office
1 Identification of the International Application
2 Applicant (Common Representative)
    Name :                    Signature     (印)
    Address :
    Country of nationality :
    Country of residence :
3 Agent
    Name :                    Signature     (印)
    Address :
4 Right of priority to be restored
5 Reason for restoration
6 List of Attached Documents
〔備考〕
様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。
様式第十五の三の備考3中「様式第1」を「その他は、様式第1」に、「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十五の四、様式第十六及び様式第十六の二の備考中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十八中「手数料追加納付書」の下に「(国際調査に係る追加納付)」を加え、同様式の備考1中「第18条第5項」を「第18条第3項」に改め、同様式の備考3中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第十八の二中「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」の下に「FOR INTERNATIONAL SEARCH」を加え、同様式の備考中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十二中「減縮書(手数料追加納付書」の下に「(国際予備審査に係る追加納付)」を加え、同様式の備考1中「国際予備審査」を「国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは表題を「請求の範囲の減縮書」とし、手数料を追加して納付するときは、表題を「手数料追加納付書(国際予備審査に係る追加納付)」とし、国際予備審査」に改め、同様式の備考3中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十二の二中「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」の下に「(FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION)」を加え、同様式の備考1中「国際予備審査」を「国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮するときは表題を「RESTRICTION OF CLAIM」とし、手数料を追加して納付するときは、表題を「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」とし、国際予備審査」に改め、同様式の備考3中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十三の備考及び様式第二十三の二の備考2中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十五を次のように改める。
様式第25 削除
様式第二十五の二を次のように改める。
様式第25の2 削除
様式第二十六の三の備考4及び様式第二十六の四の備考3中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十七の備考1中「法第18条第2項(同項の表一の項)の規定による」を「国際出願に関する手数料の」に、「法第18条第2項(同項の表三の項)の規定による」を「国際予備審査に関する手数料の」に改める。
様式第二十七の二中「PAYMENT OF TRANSMITTAL FEE (OF TRAMSMITTAL FEE AND SEARCH FEE, OF PRELIMINARY EXAMINATION FEE)」を「PAYMENT OF FEES」に改め、同様式の備考1を次のように改める。
1 国際出願をする者が納付するときは表題を「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL APPLICATION」とし、国際予備審査の請求をする者が納付するときは「PAYMENT OF FEES FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」とする。
様式第二十七の三を次のように改める。
様式第27の3 削除
様式第二十八を次のように改める。
様式第28 削除
様式第二十八の二を次のように改める。
様式第28の2 削除
様式第二十九中「(2) (振込みを証明する書面)            1通」及び「(3) (                        通)」を削り、同様式の備考中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。
様式第二十九の二中「(2) (certificate of payment ; 1copy)」を削り、同様式の備考中「様式第7の備考14」を「様式第11の7の備考3」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一号中「提出」の下に「(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。)」を加え、同条第十二号中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項」に改め、「提出」の下に「(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)」を加え、同条第三十五号中「第四十八条の十六第六項」を「第四十八条の十六第五項」に改める。
第十一条第一項の表の第六号手続欄中「特許法第四十三条の二第二項」を「特許法第四十三条の三第二項」に改める。
第十二条の表「第十条第十二号に規定する手続」の項書面欄中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項」に改め、同項記載事項欄中「同法第四十三条の二第三項」を「実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は特許法第四十三条の三第一項若しくは第二項」に、「に規定する」を「の規定による」に改める。
第十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商標法第五条第四項の規定により提出する経済産業省令で定める物件
第十九条第一項第十五号中「第二十条第二項」を「第二十条第五項」に改める。
第二十三条第一号チ中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項」に改め、同号リ中「第四十八条の十六第六項」を「第四十八条の十六第五項」に改め、同条第七号中「ヘまで」を「ホまで」に改め、ハを削り、ニをハとし、ホをニとし、ヘをホとし、同条第九号中「第百五十一条(同法第七十一条第三項」の下に「及び第百二十条」を加える。
第三十四条の二第五号中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十一条の八第一項中「第十八条第五項」を「第十八条第三項」に改める。
別表第一の一の項の表第二欄中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。
様式第六の備考8中「1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ」を「
1 すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録に基づく権利に関する無効審判の請求及びその取下げ
1 すべての他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ
」に改める。
様式第九の備考24中「第43条の2第3項」を「第43条の3第3項」に改める。
様式第十一の備考23中「同法第43条の2第3項」を「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条の3第3項」に改める。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第八条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項及び第七条第二項中「第十八条第五項」を「第十八条第三項」に改める。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第九条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第四号中「第三十条の二」を「第三十条」に改める。

(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正)
第十条 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「納付すべき手数料」の下に「(同項に規定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)」を加える。
第五十六条中「第十五条」を「第十条」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則(以下この条及び次条において「新特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三ただし書の規定は、この省令の施行前に第一条の規定による改正前の特許法施行規則(以下この条及び次条において「旧特許法施行規則」という。)第三十八条の六の三に規定する期間内に特許法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十条第三項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
2 新特許法施行規則第三十八条の十四第一項ただし書の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四に規定する期間内に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この条及び次条において「特許協力条約」という。)第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者によって、特許協力条約に基づく規則(次条において「規則」という。)17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。

(実用新案法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する新特許法施行規則第三十八条の十四の規定は、この省令の施行前に旧特許法施行規則第三十八条の十四第一項に規定する期間内に特許協力条約第八条の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は実用新案法第四十八条の十六第一項の申出をする者によって、規則17.1(a)に規定する優先権書類の提出がなかった場合については、適用しない。

(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(次項において「新国際出願法施行規則」という。)第二十八条の三の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する特許法第百九十五条第十三項の規定は、この省令の施行前に第六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十二条第二項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

(意匠法施行規則の一部改正)
第六条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「及び第十四号」を「、第九号から第十一号及び第十七号」に改め、「第十一条の二」の下に「から第十一条の二の三まで」を加え、「九 審判の請求」を「十二 審判の請求」に、「第十五条」を「第十条」に改め、「特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三」の下に「、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第十七条から第十九条まで」を、「若しくは第二項」の下に「、第二十七条の四の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第七項」を、「第三十八条の二第三項」の下に「、第三十八条の十四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を、「特許法等関係手数料令第一条の三」の下に「、産業競争力強化法施行令第十七条から第十九条まで」を加え、「様式第六十一の二」を「様式第六十一の六」に改め、同条第三項中「及び第二項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第八項中「第八章」を「第九章」に改める。
様式第二の備考32中「第27条の4第1項」を「第27条の4第3項」に改める。

(特許法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第七条 特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年通商産業省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。