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平成26年1月17日文部科学省・経済産業省令第1号


〇文部科学省・経済産業省令第一号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の施行に伴い、並びに大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)を実施するため、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十六年一月十七日             文部科学大臣 下村 博文
                          経済産業大臣 茂木 敏充
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令」の下に「(以下「令」という。)」を加え、「第十一条第一項又は第十三条第一項」を「第三条第一項、第五条第一項、第十五条第一項又は第十七条第一項」に改める。
第二条の次に次の二条を加える。
(特許料軽減申請書の様式)
第三条 令第三条第一項又は第十五条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。
(審査請求料軽減申請書の様式)
第四条 令第五条第一項又は第十七条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。
附則の次に様式として次の二様式を加える。
様式第1(第3条関係)
 【書類名】 特許料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
  【出願番号】
 【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【納付年分】 第 年分
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線又はけい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則として左右の余白については各々2.3cmを超えてはならない。
3 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書く。また、「【」、「】」、「▲」又は「▼」を用いてはならない(欄名の前後に用いる「【」又は「】」を除く。)。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
5 識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設ける必要はない。
6 「【住所又は居所】」は、都道府県郡市区町村番地住居番号のように詳しく記載する。
7 氏名又は名称の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、「【氏名又は名称】」の上に「【フリガナ】」の欄を設けて、可能な限り片仮名で振り仮名を付ける。
8 「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
9 日本に事務所又は営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」の次に「【事務所】」又は「【営業所】」の欄を設けて、事務所又は営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
10 代理人が弁理士のときは、「【住所又は居所】」の次に「【弁理士】」と記載し、弁護士のときは「【弁護士】」と記載する。
11 代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設ける必要はない。
12 「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を設けて記載する。
   【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
   【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
13 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項)」又は「特許料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項)」のように記載する。
14 「【提出物件の目録】」の欄には、手続に係る書類名及び当該書類の通数を記載する。
15 「(【提出日】 平成  年  月  日)」には、可能な限り提出する日を記載する。
16 とじ方は可能な限り左とじとし、容易に分離し、とじ直すことができるよう、ホッチキス等を用いてとじる。
17 申請書等が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
18 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き又は行間挿入を行ってはならない。
19 第2条の規定により添付書面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄の次に「【物件名】」の欄を設けて、当該添付書面の書類名を記載し、更にその次に「【援用の表示】」の欄を設けて、援用される当該添付書面が提出された手続に係る出願の表示を記載する。
様式第2(第4条関係)
 【書類名】 審査請求料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
  【出願番号】
 【申請人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 【申請の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成  年  月  日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第2項)」又は「審査請求料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項)」のように記載する。
3 その他は、様式1の備考1から3まで、備考5から12まで、備考14から19までと同様とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則第二条の適用については、当分の間、同条中「他の申請書の提出に係る手続」とあるのは、「他の申請書の提出に係る手続(産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)第二十六条第一項又は第二十八条第一項に規定する手続を含む。)」とする。