[INDEX]
平成26年12月26日経済産業省令第69号
〇経済産業省令第六十九号
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十条第二項第二号及び第十六条の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十六年十二月二十六日 経済産業大臣 宮沢 洋一
弁理士法施行規則の一部を改正する省令
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の表を次のように改める。
科目 | 選択問題 |
一 理工I(機械・応用力学) | 材料力学 流体力学 熱力学 土質工学 |
二 理工II(数学・物理) | 基礎物理学 電磁気学 回路理論 |
三 理工III(化学) | 物理化学 有機化学 無機化学 |
四 理工IV(生物) | 生物学一般 生物化学 |
五 理工V(情報) | 情報理論 計算機工学 |
六 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法 |
第四条第一項中「第十条第二項第一号」を「第十条第一項第一号、同条第二項第一号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
2 この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第三号又は第六号に該当する者は、それぞれこの省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号又は第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
旧試験科目 | 新試験科目 |
理工I(工学) | 理工I(機械・応用力学) |
理工II(数学・物理) | 理工II(数学・物理) |
理工III(化学) | 理工III(化学) |
理工IV(生物) | 理工IV(生物) |
理工V(情報) | 理工V(情報) |
法律(弁理士の業務に関する法律) | 法律(弁理士の業務に関する法律) |