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平成26年12月26日経済産業省令第68号


〇経済産業省令第六十八号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の三十第二項の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十六年十二月二十六日           経済産業大臣 宮沢 洋一
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の四中「28(2)」を「(第十五条の二において「共通規則」という。)第二十八規則(2)」に改める。
第十五条の二に次のただし書を加える。
ただし、共通規則第五規則の二(1)の規定により手続をしたときは、当該日から五月とする。

   附 則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。