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平成26年12月12日経済産業省令第63号


〇経済産業省令第六十三号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十六年十二月十二日            経済産業大臣 宮沢 洋一
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二類の項下欄第八号中「松根油 ダンマール」を「ダンマール」に改める。
別表第五類の項下欄第一号(十)中「薬用ベビーパウダー 浴剤」を「薬用ベビーパウダー」に改め、同項下欄第三号中「胸当てパッド」を「胸当てパッド 綿棒」に改める。
別表第七類の項下欄中第二十七号を第二十八号とし、第二十二号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 3Dプリンター
別表第十類の項下欄第二号中「綿棒 指サック」を「指サック」に改める。
別表第十二類の項下欄第五号(二)中「軸身 スタンド」を「スタンド」に改め、同項下欄第六号(二)中「軸身 スタンド」を「スタンド」に改め、同項下欄第九号中「カーダンパー カープッシャー カープラー 牽けん引車」を「牽けん引車」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。