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平成26年10月22日経済産業省令第54号


〇経済産業省令第五十四号
薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行に伴い、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十六年十月二十二日                 経済産業大臣 宮沢 洋一
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第五十六の備考4及び様式第五十六の二の備考1中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める。

   附 則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。