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平成26年8月12日経済産業省令第40号


〇経済産業省令第四十号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように制定する。
  平成二十六年八月十二日             経済産業大臣 茂木 敏充
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第一項中「指定」の下に「(以下この条において「機関指定」という。)」を、「機関」の下に「若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関」を加える。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後の特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定は、この省令の施行後にする特許出願について適用し、この省令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。