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平成25年12月2日経済産業省令第58号


〇経済産業省令第五十八号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十五年十二月二日             経済産業大臣 茂木 敏充
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第六類の項下欄第十二号中「金属製人工魚礁」を「金属製人工池 金属製人工魚礁」に改める。
別表第八類の項下欄第一号(九)中「皮砥」を「革砥」に改める。
別表第九類の項下欄第十四号中「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」を「電気又は電子楽器用フェイザー 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」に改める。
別表第十二類の項下欄第三号(二)中「つり皮」を「つり革」に改める。
別表第十五類の項下欄第二号を次のように改める。
二 楽譜台 指揮棒
別表第十八類の項下欄第一号(一)中「なめし皮」を「なめし革」に改める。
別表第十九類の項下欄第十六号中「人工魚礁(金属製のものを除く。)」を「人工池(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。)」に改める。
別表第二十類の項下欄第五号(三)中「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。)」を「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓、ふた及び瓶」を除く。)」に、同項下欄第九号中「人工池 すだれ」を「すだれ」に改める。
別表第二十一類の項下欄第九号を次のように改める。
九 ガラス製又は陶磁製の包装用容器 プラスチック製の包装用瓶
(一) ガラス製又は陶磁製の包装用容器
イ 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
ロ ガラス製栓 ガラス製ふた
(二) プラスチック製の包装用瓶
別表第二十一類の項下欄第十一号中「犬のおしゃぶり 植木鉢」を「植木鉢」に改める。
別表第二十八類の項下欄第八号を次のように改める。
八 愛玩動物用おもちゃ
    犬のおしゃぶり

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。