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平成24年12月3日経済産業省令第87号


〇経済産業省令第八十七号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年十二月三日             経済産業大臣 枝野 幸男
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一類の項下欄第十二号中「試験紙」を「試験紙(医療用のものを除く。)」に改める。
別表第五類の項下欄第三号中「医療用油紙」を「医療用試験紙 医療用油紙」に改める。
別表第六類の項下欄第二十号中「金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板」を「金属製立て看板」に改める。
別表第八類の項下欄第八号中「五徳 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を「殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」に、「火消しつぼ 火ばし」を「火ばし」に改める。
別表第九類の項下欄第十一号を削り、同項下欄第十二号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第十三号から同項下欄第三十一号までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二十一類の項下欄第十一号中「こて台」を「こて台 五徳」に、「はえたたき」を「はえたたき 火消しつぼ」に改める。
別表第二十八類の項下欄第十二号中「柄付き補虫網」を「柄付き捕虫網」に改める。
別表第三十七類の項下欄第十号を次のように改める。
十 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与 鉱山機械器具の貸与 洗車機の貸与 電気洗濯機の貸与 土木機械器具の貸与 排水用ポンプの貸与 モップの貸与 床洗浄機の貸与
別表第三十九類の項下欄第十一号中「航空機の貸与」を「航空機の貸与 航空機用エンジンの貸与」に改める。
別表第四十類の項下欄第十号中「パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与」を「パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ボイラーの貸与」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。