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平成24年11月30日経済産業省令第86号


〇経済産業省令第八十六号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第五項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第五項、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第三条第一項及び第十条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定に基づき、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年十一月三十日            経済産業大臣 枝野 幸男
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三の三第二項第四号中「世界知的所有権機関を通じて」を削り、同条第三項第三号中「特許法第四十三条第二項」を「特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同条第二項」に改め、「特許庁長官に提供する」の下に「ためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は」を加える。
様式第二十六の備考28中「第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に」の下に「「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に」を、「「【優先権証明書提供国(機関)】を設けて」の下に「特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は」を加え、「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」を「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【出願の区分】)
 (【アクセスコード】)
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一の備考30中「特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に」の下に「「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び実用新案法第11条において準用する特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記載し、その次に」を、「「【優先権証明書提供国(機関)】を設けて」の下に「特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記載し、又は」を加え、「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」を「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【出願の区分】)
 (【アクセスコード】)
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「様式第七若しくは様式第七の二」を「別に定める様式」に改める。
第三十条第三号中「願書」の下に「にあつては、別に定める様式により」を加え、「がそれぞれ様式第七」を「にあつては、様式第八」に改め、「までにより」の下に「、それぞれ」を加える。
第五十三条第一項及び第六十三条第一項第五号中「様式第二十一又は様式第二十一の二」を「別に定める様式」に改める。
様式第七を次のように改める。
様式第七 削除
様式第七の二を次のように改める。
様式第七の二 削除
様式第二十一を次のように改める。
様式第二十一 削除
様式第二十一の二を次のように改める。
様式第二十一の二 削除

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第九の備考24中「特許法施行規則第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を記録するときは、「【出願番号】」の次に」の下に「「【出願の区分】」及び「【アクセスコード】」を設けて、それぞれ、優先権の主張の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」等の別)及び特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコードを記録し、その次に」を、「「【優先権証明書提供国(機関)】を設けて」の下に「特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名を記録し、又は」を加え、「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」を「
【パリ条約による優先権等の主張】
  【国名】
  【出願日】
  【出願番号】
 (【出願の区分】)
 (【アクセスコード】)
 (【優先権証明書提供国(機関)】)
 (【提供国(機関)における出願の番号】)
」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。