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平成24年8月31日経済産業省令第65号(抄)


〇経済産業省令第六十五号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の二十第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、並びに特許法を実施するため、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年八月三十一日            経済産業大臣臨時代理
                            国務大臣 細野 豪志
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二の二第一項中「特許協力条約」を「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)」に、「及び20.6(b)」を「又は20.5(d)」に改め、「について」の下に「、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは」を加え、「いずれかの」を削り、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「明細書、請求の範囲又は図面」を「欠落部分」に、「規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)のいずれかの規定により認定された」を「特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項の」を「第三項に規定する」に改め、「、第一項の規定による国際特許出願のうち」を削り、「明細書、請求の範囲又は図面」を「欠落部分」に改め、「それらが」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「国際特許出願の出願人は」を「第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は」に、「前項の規定による」を「当該」に改め、「限り、」の下に「特許庁長官に」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
第三十八条の九中「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された」を削る。
第三十八条の十四第一項中「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された」及び「同条約に基づく」を削る。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「補完がされていないとき」の下に「(特許庁長官が第二十九条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)」を加える。
第二十九条の五(見出しを含む。)中「手続の補完」を「欠落部分の補充」に改め、同条第一項及び第二項中「認定」を「訂正」に改め、同条を第二十九条の十とする。
第二十九条の四第一項中「第二十九条の二第一項又は前条」を「第二十九条の六第一項の規定による欠落部分の補充を同項」に改め、「手続の補完を」を削り、「手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定」を「当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正」に、「当該書面の到達の日が法第四条第三項の規定による国際出願日の前である」を「国際出願日として認定する日が法第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日と同じ日となる」に改め、同条第二項中「国際出願日の認定を」を「国際出願日を認定」に改め、「認定した日を」の下に「、同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第二十九条の九とする。
3 前二項の規定は、出願人が第二十九条の七の規定による欠落部分の補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
第二十九条の三(見出しを含む。)中「手続の補完」を「欠落部分の補充」に改め、同条を第二十九条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(欠落部分を記載した箇所の記載等)
第二十九条の八 出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
2 出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする。
第二十九条の二の見出し中「明細書等の補完」を「欠落部分の補充」に改め、同条第一項中「同条第一項第四号」を「同項第四号」に改め、「発見したときは、」の下に「規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により」を加え、「手続の補完」を「当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)の補充」に改め、同条第二項中「出願人は、前項の」を「前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する」に改め、「限り、」の下に「特許庁長官に」を加え、同条第三項中「手続の補完」を「欠落部分の補充」に、「第二十九条の五まで」を「第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二」に、「、様式第十二」を「様式第十二」に、「意見書は、」を「意見書の提出は」に改め、「様式第十一の八により」の下に「、それぞれ」を加え、「作成」を削り、同条を第二十九条の六とし、第二十九条の次に次の四条を加える。
(優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充)
第二十九条の二 特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が同項第四号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2 前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3 第一項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九条の五まで、第三十七条及び第三十七条の二において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
(明細書等の引用補充の特例)
第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)
第二十九条の四 出願人は、第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充をするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。
一 出願人が、第二十一条第一項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合
二 出願人が、特許庁長官に対し、第二十一条第三項の規定による請求をした場合
三 出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合
2 前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。
3 前二項の規定は、第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。
(国際出願日の認定及びその通知)
第二十九条の五 特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
2 特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、出願人が第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。
第三十七条第一項及び第三十七条の二第一項中「その手続の補完」の下に「、明細書等の引用補充、欠落部分の補充」を加える。
様式第七中備考以外の部分を次のように改める。
様式第7(第16条関係)
〔略〕
様式第七の備考12中「優先権主張」を「優先権主張及び優先権書類」に改める。
様式第七の二中備考以外の部分を次のように改める。
様式第7の2(第16条関係)
〔略〕
様式第七の二の備考5中「PRIORITY CLAIM」を「PRIORITY CLAIM AND DOCUMENT」に改める。
様式第十一の三中「第21条」の下に「及び第29条の4」を加え、同様式の備考を備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「優先権主張の基礎出願の写し提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類   通」を「優先権主張の基礎出願の写し   通」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「優先権主張の基礎出願の写し   通」の次に「翻訳文   通」のように記載する。
様式第十一の四中「第21条」の下に「及び第29条の4」を加え、備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 第29条の4第1項(同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「SUBMISSION OF COPY OF THE EARLIER APPLICATION」とし、「List of Attached Documents」の欄の「priority document(s) : copies」を「copy of the earlier application(s) : copies」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「copy of the earlier application(s) : copies」の次に「translation of the earlier application(s) : copies」のように記載する。
様式第十一の七中「第29条の2」の下に「、第29条の6」を加え、同様式の備考1中「第29条の2第2項の規定による意見)」とし」の下に「、第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書(第29条の6第2項の規定による意見)」とし」を加え、同様式の備考2中「第30条の2第1項」を「第29条の2第2項又は第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とし、第30条の2第1項」に改める。
様式第十一の八中「第29条の2」の下に「、第29条の6」を加える。
様式第十二中「及び第29条の2関係」を「、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係」に改め、同様式の備考1中「手続の補完をするときは表題を「手続補完書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく手続の補完)」を「明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の2第1項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充)」とし、第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の3の規定による明細書等の引用補充)」とし、第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の6第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充)」とし、第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは表題を「手続補充書(第29条の7の規定による欠落部分の補充)」に改め、同様式の備考4から6までを一ずつ繰り下げ、同様式の備考3中「記載する」の下に「。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の内容」の欄を「欠落部分の記載箇所の表示」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する」を加え、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考2中「記載する」の下に「。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「明細書及び請求の範囲」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「補完の対象」の欄を「補充の対象」とし、「請求の範囲・請求項3」のように補充する書類名及び箇所を記載する」を加え、同備考を同様式の備考3とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 第29条の2第1項の規定による命令に基づき明細書等の引用補充をするとき又は第29条の6第1項の規定による命令に基づき欠落部分の補充をするときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とする。
様式第十二の二中「及び第29条の2関係」を「、第29条の2、第29条の3、第29条の6及び第29条の7関係」に改め、同様式の備考1中「記載する」の下に「。また、第29条の2第1項の規定による命令に基づき又は第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときは「DESCRIPTION and CLAIMS」のように補充する書類名を記載する。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Claim 3 of the CLAIMS」のように補充する書類名及び箇所を記載する」を加え、同様式の備考3中「備考3及び5」を「備考4及び6」に改め、同備考を同様式の備考4とし、同様式の備考2を備考3とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「Subject Matter of Correction」の欄には、補完事項を明確に記載する。第29条の2第1項の規定による命令に基づき及び第29条の3の規定により明細書等の引用補充をするときはこの欄は設けるには及ばない。第29条の6第1項の規定による命令に基づき又は第29条の7の規定により欠落部分の補充をするときは「Subject Matter of Correction」の欄を「Indication as to where the missing part is contained in the earlier application」とし、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を記載する。
様式第十五の三中「第29条の5関係」を「第29条の10関係」に、「手続の補完」を「欠落部分の補充」に改め、同様式の備考中「手続の補完」を「欠落部分の補充」に、「手続補完書」を「手続補充書」に改める。
様式第十五の四中「第29条の5関係」を「第29条の10関係」に、「Withdrawal of complement procedure」を「WITHDRAWAL OF FURNISHED PART」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中様式第七及び様式第七の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この省令の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。