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平成24年5月10日経済産業省令第37号


〇経済産業省令第三十七号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二十条の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年五月十日              経済産業大臣 枝野 幸男
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の二の次に次の一条を加える。
第七十三条の三 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 削除

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
2 国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十六条第一項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。