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平成24年3月30日経済産業省令第29号


〇経済産業省令第二十九号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)及び特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)の施行に伴い、特定通常実施権登録令施行規則を廃止する省令を次のように定める。
  平成二十四年三月三十日             経済産業大臣 枝野 幸男
特定通常実施権登録令施行規則を廃止する省令

特定通常実施権登録令施行規則(平成二十年経済産業省令第六十五号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条の規定による手数料の納付については、この省令による廃止前の特定通常実施権登録令施行規則第三十七条の規定は、なおその効力を有する。