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平成24年3月26日経済産業省令第17号


〇経済産業省令第十七号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年三月二十六日           経済産業大臣 枝野 幸男
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第六年」を「第十年」に、「その都度、一の申請ごとに」を「その都度、」に改める。
第五条中「特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの」を「特許発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明」に、「発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの」を「発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明」に改め、「並びに同条第二項各号に掲げる書面」を削る。
様式第一の記載要領1中「課題を、例えば「(1)燃料電池に関する事項 ア.低コスト化」のように」を「課題の」に改め、「例えば「イ.耐食性の付与及び向上」のように」を削る。
様式第一の記載要領2中(7)を削り、(2)中「方向性を、例えば「(2)高機能化に対応した技術開発の方向性 ①めっき皮膜性能の向上に資するめっき技術の開発」のように」を「方向性の」に、(8)中「(5)(6)で」を「「1.特定研究開発等の具体的な内容」欄、「2.特定研究開発等の技術的目標値」欄及び「3.承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」欄で」に改め、(8)を(7)とする。
様式第一の記載要領3(4)中「名称に加え、所属する研究者の氏名及び肩書きについても」を「名称を」に改める。
様式第一の別表2中「3.研究員等一覧」欄を削り、「2.特定研究開発等の技術的目標値」欄の次に次の欄を加える。
┌──────────────────────────────────┐
│3.承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割│
├──────────────────────────────────┤
│特許権等の概要:                          │
│役割:                               │
└──────────────────────────────────┘
様式第三中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】特許料の軽減
」を「【申請の理由】」に改め、同様式の備考10を次のように改める。
10 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項)」のように記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載する。
様式第四中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】審査請求料の軽減
」を「【申請の理由】」に、同様式の備考1中「整理番号を記載する。」を「整理番号を記載する。また、国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。」に改め、備考2を次のように改める。
2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項)」のように記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載する。

   附 則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。