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平成24年2月22日経済産業省令第10号


〇経済産業省令第十号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、産業技術力強化法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十四年二月二十二日                経済産業大臣 枝野 幸男
産業技術力強化法施行規則等の一部を改正する省令

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則(平成十六年文部科学省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。

(産業技術力強化法施行規則の一部改正)
第三条 産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条の二第一項」を「令第一条の三第一項」に改め、「(次項及び次条において単に「申請書」という。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
第一条に次の一項を加える。
3 令第六条第一号から第三号までに規定する者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を作成する場合において、二以上の申請に係る申請書を作成するときは、当該二以上の申請の申請人が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第一条を第一条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
(経済産業省令で定める密接な関係)
第一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条の二第二号ホ及びヘ、同条第三号ホ及びヘ、同条第四号ホ及びヘ並びに同条第五号ホ及びヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係は、次のとおりとする。
一 令第一条の二第二号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該大学等研究者(産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第四項第二号の規定により記載すべきものとされる文献公知発明(特許法第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この条において同じ。)として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該大学等研究者がした職務発明を開示している関係
ハ その特許発明又は発明が、大学等(法第十七条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下同じ。)が当該大学等以外の者と共同して行った試験研究(契約又は協定に基づいて行われたものに限る。以下同じ。)又は大学等が当該大学等以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
二 令第一条の二第二号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第十七条第一項第三号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(法第十七条第一項第四号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(法第十七条第一項第五号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
三 令第一条の二第三号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
ハ その特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人が当該試験研究独立行政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究独立行政法人が当該試験研究独立行政法人以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
四 令第一条の二第三号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
五 令第一条の二第四号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該公設試験研究機関研究者がした職務発明を開示している関係
ハ その特許発明又は発明が、公設試験研究機関が当該公設試験研究機関以外の者と共同して行った試験研究又は公設試験研究機関が当該公設試験研究機関以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
六 令第一条の二第四号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
七 令第一条の二第五号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明を開示している関係
ハ その特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人が当該試験研究地方独立行政法人以外の者と共同して行った試験研究又は試験研究地方独立行政法人が当該試験研究地方独立行政法人以外の者に委託した試験研究の成果に係るものである関係
八 令第一条の二第五号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係
イ その特許発明又は発明が、当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明に係る特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として開示されている関係
ロ その特許発明又は発明が、その特許出願の願書に最初に添付した明細書において文献公知発明として当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明を開示している関係
(添付書面)
第一条の二 令第一条の三第二項又は令第四条第二項の規定により令第一条の三第一項又は令第四条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
一 令第一条の二第一号に規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が職務発明であることを証する書面
二 令第一条の二第二号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明であることを証する書面
三 令第一条の二第二号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
ロ 当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
四 令第一条の二第二号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明であることを証する書面
五 令第一条の二第二号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
ロ 当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
六 令第一条の二第二号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明との間に第一条第一号に定める密接な関係があることを証する書面
七 令第一条の二第二号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第二号に定める密接な関係があることを証する書面
ロ 当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該大学等に転職し、大学等研究者として現在所属することを証する書面
八 令第一条の二第三号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
九 令第一条の二第三号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
ロ 当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
十 令第一条の二第三号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
十一 令第一条の二第三号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
ロ 当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
十二 令第一条の二第三号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第三号に定める密接な関係があることを証する書面
十三 令第一条の二第三号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第四号に定める密接な関係があることを証する書面
ロ 当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人に転職し、試験研究独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
十四 令第一条の二第四号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
十五 令第一条の二第四号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
ロ 当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
十六 令第一条の二第四号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
十七 令第一条の二第四号ニに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
ロ 当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
十八 令第一条の二第四号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に第一条第五号に定める密接な関係があることを証する書面
十九 令第一条の二第四号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第六号に定める密接な関係があることを証する書面
ロ 当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者が当該公設試験研究機関に転職し、公設試験研究機関研究者として現在所属することを証する書面
二十 令第一条の二第五号イに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面
二十一 令第一条の二第五号ロに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
ロ 当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
二十二 令第一条の二第五号ハに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面
二十三 令第一条の二第五号ニに該当する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面
ロ 当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
二十四 令第一条の二第五号ホに規定する者が申請書を提出する場合 その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第七号に定める密接な関係があることを証する書面
二十五 令第一条の二第五号ヘに規定する者が申請書を提出する場合 次に掲げる書面
イ その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に第一条第八号に定める密接な関係があることを証する書面
ロ 当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者が当該試験研究地方独立行政法人に転職し、試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属することを証する書面
第三条中「第一条の二第一項」を「第一条の三第一項」に改める。
第五条第一項中「産業技術力強化法(以下「法」という。)第十七条第一項」を「法第十七条第一項」に、「第一条の二第一項」を「第一条の三第一項」に改める。
第七条の見出し中「第一条の二第一項」を「第一条の三第一項」に改め、同条第一項中「法第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号まで」を「法第十七条第一項第四号又は第五号」に、「令第一条の二第一項」を「令第一条の三第一項」に、「令第一条の二第七項から第十項まで又は令第四条第七項から第十項まで」を「第一条の二第十四号から第二十五号まで」に改め、同条第二項中「法第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号まで」を「法第十七条第一項第四号又は第五号」に改め、同項中「規定する者」の下に「であって令第一条の二第四号イからヘまで又は同条第五号イからヘまでのいずれかに該当する者」を加える。
様式第一中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】 特許料の軽減
【提出物件の目録】
」を「
【申請の理由】
【納付年分】 第 年分
【提出物件の目録】
」に改め、同様式中備考4を次のように改める。
4 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
様式第一の備考14を次のように改める。
14 「【申請の理由】」の欄には、「特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第2号イ)」、「特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第2号ロ)」、「特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第6条第1号)」又は「特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第6条第2号)」のように記載する。
様式第一中備考20を備考21とし、備考16から備考19までを一ずつ繰り下げ、備考15の次に次のように加える。
16 第1条の3第3項の規定により、2以上の申請に係る申請書を一の書面で作成するときは、次の要領で記載する。
イ 特許出願人が申請をするときは、「【出願番号】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号及び納付年分を記載する。
  【別紙】
   特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
   特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
ロ 特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【特許番号】」とする。「【特許番号】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る特許番号及び納付年分を記載する(複数年分を納付するときは、「第〇年分から第〇年分」。ハにおいて同じ。)。
  【別紙】
   特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
   特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
ハ 特許出願人及び特許権者が申請をするときは、「【出願の表示】」を「【事件の表示】」とする。「【事件の表示】」及び「【納付年分】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号及び納付年分又は特許番号及び納付年分を記載する。
  【別紙】
   特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇 第1年分から第〇年分
   特許第〇〇〇〇〇〇〇号 第〇年分
様式第二中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】 審査請求料の軽減
【提出物件の目録】
」を「
【申請の理由】
【提出物件の目録】
」に改める。
様式第二の備考を次のように改める。
1 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載する。ただし、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
2 「【申請の理由】」の欄には、「審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第2号イ)」、「審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第2号ロ)」、「審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第6条第1号)」又は「審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第6条第2号)」のように記載する。
3 第1条の3第3項の規定により、2以上の申請に係る申請書を一の書面で作成するときは、「【出願番号】」の欄に、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該申請に係る出願番号を記載する。
  【別紙】
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇
ただし、出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、その次に、当該出願の願書に記載した整理番号を記載する。また、国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
4 その他は、様式1の備考1から3まで、備考5から13まで、備考15及び備考17から21までと同様とする。

   附 則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。