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平成23年12月28日経済産業省令第72号


〇経済産業省令第七十二号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成二十三年十二月二十八日           経済産業大臣 枝野 幸男
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第二章 学術団体の指定(第十九条―第二十二条)
第二章の二 博覧会の指定(第二十二条の二―第二十二条の四)
」を「第二章 削除」に、「第三十八条の十四の二」を「第三十八条の十四」に、「
第六章 裁定(第四十一条―第四十五条)
第七章 削除
」を「
第六章 特許権の移転の特例(第四十条の二)
第七章 裁定(第四十一条―第四十五条)
」に、「第六十九条」を「第六十九条の二」に改める。
第七条の二を削る。
第十条第一項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、「特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号)」を加え、「第二項若しくは第三項」を削り、「第七条の二」を「第七条」に改め、「第十一条の五第二項」の下に「、第二十五条の七第五項」を加え、「若しくは第六十九条第三項前段」を「、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」に改め、同条第二項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、「第二項若しくは第三項」を削り、「第十一条の五第二項」の下に「、第二十五条の七第五項」を加え、「若しくは第六十九条第三項前段」を「、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」に改める。
第十一条中「様式第三十二まで」を「様式第三十一の八まで、様式第三十二」に改める。
第十一条の四中「様式第三十二から」を「様式第三十一の九から」に、「又は様式第六十五の二十五により」を「、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により」に改める。
第十三条の三第一項第五号中「第三項から第五項」を「第五項から第七項」に、「第百三十四条の二第五項」を「第百三十四条の二第九項」に改める。
第十六条第二項中「第三項(同法第七十一条第三項」の下に「、同法第百三十四条の二第九項」を、「却下の処分」の下に「、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告」を加える。
第二章及び第二章の二を次のように改める。
   第二章 削除
第十九条から第二十二条まで 削除
第二十四条の三第三号及び第四号中「他の請求項」の下に「の記載」を加える。
第二十五条の七第一項中「第三十六条の二第二項」の下に「又は第四項」を加え、同条に次の三項を加える。
4 特許法第三十六条の二第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第二十七条の三の二中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第二十七条の四第一項中「第三十条第一項若しくは第三項」を「第三十条第二項」に、「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に、「同条第一項若しくは第三項」を「同条第二項」に改める。
第二十七条の五第一項中「第三十六条の二第四項」を「第三十六条の二第六項」に改める。
第二十九条中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に改める。
第三十一条第一項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改める。
第三十一条の二第二項中「。以下「大学等技術移転促進法」という。」を削り、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」を「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、「第五十七条」の下に「の規定の適用を受けようとするとき、」を加え、「第十七条第二項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号の規定の適用を受けようとするときは、」を「第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)は、」に改め、同条第三項中「第十七条第二項第六号から第九号まで又は第十八条」を「第十七条第二項の規定の適用を受けようとするとき(同条第一項第四号又は第五号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第十八条」に改める。
第三十六条の見出し及び同条中「正当権利者」を「特許を受ける権利を有する者」に改め、同条中「承継しない者である」を「有していない」に改める。
第三十八条の二第二項中「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第三十八条の十三の二第一項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第三十八条の十六第三号中「登録した」を削る。
第七章を削り、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。
   第六章 特許権の移転の特例
(特許権の移転の特例)
第四十条の二 特許法第七十四条第一項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
第四十六条の次に次の二条を加える。
(一群の請求項)
第四十六条の二 特許法第百二十六条第三項の経済産業省令で定める関係は、次の各号に掲げるものとする。
一 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係
二 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係
三 複数の請求項(訂正審判又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係
四 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係
(請求の趣旨及びその理由の記載)
第四十六条の三 特許法第百三十一条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第百二十六条第三項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項)及び第四項(同法第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
2 特許法第百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
第四十七条第三項中「第百三十四条の二第三項」を「第百三十四条の二第五項」に改める。
第四十七条の六中「第百三十四条の三第一項」を「第百三十四条の三」に改める。
第五十条の二の次に次の一条を加える。
(訂正の請求の取下げ)
第五十条の二の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。
第五十条の五の次に次の一条を加える。
(訂正の請求の取下げの通知)
第五十条の五の二 特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
第五十条の六の次に次の一条を加える。
(審決の予告)
第五十条の六の二 特許法第百六十四条の二第一項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
一 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
二 特許法第百八十一条第二項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
三 前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第百五十三条第二項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
第六十六条第五号中「設定の登録があつた旨」の下に「、特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨」を加える。
第六十九条第四項中「大学等技術移転促進法」を「特許法第百九条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に、「第十七条第一項第一号から第五号」を「第十七条第一項第一号から第三号」に改め、「、第十号及び第十一号」を削り、同条第五項中「第十七条第一項第六号から第九号まで」を「第十七条第一項第四号若しくは第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(回復理由書の様式等)
第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第七十条の見出し中「に乏しい個人の」を「を考慮して定める」に改め、同条に次の二項を加える。
4 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条及び第二十七条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
5 特許法施行令第十四条第一号ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十一条の見出し、同条第二項及び同条第三項を削り、同条第四項中「所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(第七十四条において「外国法人」という。)に関する」を「規定による」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第五項を第三項とする。
第七十二条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同項にただし書として次のように加える。
ただし、特許法第百七条第一項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
第七十三条第一項中「第一条の三第一項」を「第一条の三」に改める。
第七十四条を次のように改める。
(添付書面)
第七十四条 特許法施行令第十五条及び特許法等関係手数料令第一条の三の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 特許法施行令第十四条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
二 特許法施行令第十四条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
三 特許法施行令第十四条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
四 特許法施行令第十四条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
五 特許法施行令第十四条第一号ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
六 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
ロ 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
ハ 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
七 特許法施行令第十四条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ 前号ハに掲げる書面
様式第十三の備考6中「補正をしなければならない。」の下に「特許法第17条の4の規定により訂正した明細書について補正をするときは、段落、文献、実施例、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載し、明細書及び特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。」を加え、同様式の備考7中「補正をしなければならない。」の下に「特許法第17条の4の規定により訂正した特許請求の範囲について補正をするときは、請求項、化学式、数式、表等に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載し、明細書及び特許請求の範囲の全文を単位として補正をしなければならない。」を加え、同様式の備考8中「補正しなければならない。」の下に「特許法第17条の4の規定により訂正した図面について補正をするときは、図面に付した番号に変更が生じないようにし、いずれかの図面を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載し、全図を単位として補正をしなければならない。」を加える。
様式第二十二の備考3中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改める。
様式第二十四及び様式第二十五を次のように改める。
様式第24及び様式第25 削除
様式第二十六の備考27中「第30条第1項」を「第30条第2項」に改め、「又は「特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」」を削る。
様式第二十九の備考14中「付して記載する。」の下に「ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。」を加え、同備考のホ中「付した見出しを付す。」の下に「ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。」を加え、同様式の備考16中「記載してはならない。」の下に「ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。」を加え、同様式の備考19を同様式の備考20とし、同様式の備考18の次に次のように加える。
19 第50条の15第2項において準用する第24条の規定により訂正した明細書を作成する場合であつて、明細書の段落の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの段落を削除するときは、「【〇〇〇〇】(削除)」のように記載する。
ロ 発明の詳細な説明を追加するときは、既に付されている段落番号に変更が生じないように記載する。
様式第二十九の二の備考14のハ中「他の請求項」の下に「の記載」を加え、同備考のニ中「以上の請求項」の下に「の記載」を加え、同備考のホ中「他の請求項」の下に「の記載」を加え、同様式の備考15中「記載してはならない。」の下に「ただし、第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成するときは、既に付されている番号に変更が生じないように記載する。」を加え、同備考を同様式の備考16とし、同様式の備考14の次に次のように加える。
15 第50条の15第2項において準用する第24条の4の規定により訂正した特許請求の範囲を作成する場合であつて、特許請求の範囲の請求項の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの請求項を削除するときは、「【請求項〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな請求項を追加するときは、第24条の3並びに特許法第36条第5項及び第6項に規定するところに従い、末尾の請求項に続けて記載する。
様式第三十の備考12の次に次のように加える。
13 第50条の15第2項において準用する第25条の規定により訂正した図面を作成する場合であつて、図の追加又は削除の訂正をするときは、次の要領で記載する。
イ いずれかの図を削除するときは、「【図〇】(削除)」のように記載する。
ロ 新たな図を追加するときは、各図ごとに連続番号を図の上に付し、末尾の図に続けて記載する。
様式第三十一の五中備考3を備考4とし、備考2の次に次のように加える。
3 特許法第36条の2第4項の規定により翻訳文を提出するときは、「【確認事項】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第36条の2第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
様式第三十一の八の次に次の一様式を加える。
様式第31の9(第25条の7、第38条の2関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【出願の表示】
   【出願番号】
 【特許出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
2 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
3 第25条の7第6項及び第38条の2第4項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【出願の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る出願の表示(出願の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
    特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇、
4 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第15の2の備考2、様式第26の備考9並びに様式第31の5の備考1と同様とする。
様式第三十四の備考1を次のように改める。
1 「【刊行物等】」の欄には、特許法第30条第2項の適用を受けようとする場合において、発明が特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた事由に関する情報(例えば、試験を行つたときは、試験を行つた日、場所等、刊行物に発表したときは、発行者名、刊行物名、巻数、号数、発行年月日等、電気通信回線を通じて発表したときは、掲載年月日、掲載アドレス等、集会において発表したときは、集会名、開催日等、博覧会に出品したときは、博覧会名、開催日等)を記載する。
様式第四十四の備考6中「大学等技術移転促進法」を「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に、「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条」を「若しくは産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第57条の規定の適用を受けようとするとき、」に、「第17条第2項第1号から第5号まで、第10号及び第11号の規定の適用を受けようとするときは」を「第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)は」に、「第17条第2項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」を「第17条第2項」に、「第17条第2項第6号から第9号まで」を「第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、」に、「第17条第2項第6号(第7号、第8号又は第9号)」を「第17条第2項」に改める。
様式第五十三の備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 特許法第184条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許法第184条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
様式第五十四の備考8中「「【物件名】」を「「【物件名】」」に改める。
様式第五十四の二中「第30条第1項」を「第30条第2項」に改め、同様式の備考1を削り、同様式中備考2を備考1とし、備考3を備考2とする。
様式第五十六の備考8中「、様式第10」を「並びに様式第10」に改め、「並びに様式第25の備考1」を削り、同備考を同様式の備考9とし、同様式の備考7の次に次のように加える。
8 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
様式第五十七の備考3、様式第五十八の備考4、様式第五十九の備考2及び様式第六十の備考3中「、様式第25の備考1」を削り、「様式第56の備考2」の下に「及び8」を加える。
様式第六十二中「様式第62(第46条」の下に「及び第46条の3」を加え、同様式の備考6を次のように改める。
6 訂正審判を請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求するときは、「請求の趣旨」の欄は、第46条の3第1項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
様式第六十二の備考7中「記載する。」を「記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。」に改め、同様式の備考12中「様式第25の備考1」を「様式第56の備考8」に改める。
様式第六十三の二中「様式第63の2(」の下に「第46条の3及び」を加え、同様式の備考4中「様式第25の備考1」を「様式第56の備考8」に改め、同備考を同様式の備考5とし、同様式の備考3を削り、同様式中備考2を備考4とし、同様式の備考1の次に次のように加える。
2 「請求の趣旨」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第1項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごと又は一群の請求項ごとの請求である旨を記載する。
3 「請求の理由」の欄は、「1.設定登録の経緯」、「2.訂正の理由」、「3.訂正事項」、「4.訂正の原因」のように項目を設けて記載し、「3.訂正事項」及び「4.訂正の原因」の欄は、請求項ごと又は一群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、第46条の3第2項及び特許法第134条の2第9項において準用する同法第131条第3項に規定するところに従い、請求項ごとに又は一群の請求項ごとに、明細書又は図面の訂正との関係を記載する。
様式第六十三の三の備考2中「第134条の2第3項」を「第134条の2第5項」に改める。
様式第六十三の六の備考2中「第134条の3第1項」を「第134条の3」に改める。
様式第六十五の備考3中「様式第25の備考1」を「様式第56の備考8」に改める。
様式第六十五の五の次に次の一様式を加える。
様式第65の5の2(第50条の2の2関係)
                訂 正 請 求 取 下 書
                               (平成  年  月  日)
   特許庁審判長     殿
1 事件の表示
2 訂正請求人
    住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)          印
   (国籍)
3 代理人
    住所(居所)
   (電話又はファクシミリの番号)
    氏名(名称)          印
4 添付書類の目録
〔備考〕
様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3、様式第10の備考6、様式第25の備考1、様式第57の備考2並びに様式第63の2備考1と同様とする。
様式第六十五の二十二中「鑑定を求め事項」を「鑑定を求める事項」に改める。
様式第六十六の備考5中「様式第25の備考1」を「様式第56の備考8」に改める。
様式第六十九の備考7中「第69条第4項の規定により大学等技術移転促進法」を「第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に、「第17条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号」を「第17条第1項第1号から第3号まで」に、「「大学等技術移転促進法」を「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に、「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」を「第17条第1項」に、「第17条第1項第6号から第9号まで」を「第17条第1項第4号若しくは第5号」に、「第17条第1項第6号(第7号、第8号又は第9号)」を「第17条第1項」に改める。
様式第七十の備考2中「記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に」を削り、同様式の備考4を削り、同様式の備考5中「及び5」を「、5及び7」に、「とあるのは、「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と読み替えるものとする。」を「とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」と読み替えるものとする。」に改め、同備考を同様式の備考4とする。
様式第七十の次に次の一様式を加える。
様式第70の2(第69条の2関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【特許番号】
 【特許権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【特許権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
     【特許権者】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
     【特許権者】
       【識別番号】
       【住所又は居所】
       【氏名又は名称】
2 第69条の2第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【特許番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る特許番号(特許番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
     特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号、
3 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第26の備考9並びに様式第31の9の備考1及び2と同様とする。様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【特許権者】」と、「特許出願人」とあるのは「特許権者」と読み替えるものとする。
様式第七十一中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】
【提出物件の目録】
」を「
【申請の理由】
【納付年分】 第 年分
【提出物件の目録】
」に改め、同様式の備考2を次のように改める。
2 「【出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、特許料の第1年分から第3年分まで又は特許料の第1年分から第3年分までと同時に第4年分以降を申請するときは「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように特許出願の番号を記載し、設定登録後に特許料の第4年分以降を申請するときは「【出願の表示】」を「【特許番号】」とし「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のように特許番号を記載する。
様式第七十一の備考3中「「特許料納付の軽減」、「特許料の免除」又は「特許料の猶予」」を「「特許料の軽減(免除又は猶予)(特許法第109条)」」に改め、同様式の備考4中「、様式第20の備考1及び6並びに様式第31の5の備考1」を「並びに様式第20の備考2及び7」に改め、同備考を同様式の備考5とし、備考3の次に次のように加える。
4 複数年分を納付するときは、「【納付年分】」の欄に「第何年分から第何年分」のように記載する。
様式第七十二中「
【申請の趣旨】
【申請の理由】
」を「【申請の理由】」に改め、同様式の備考1を次のように改める。
1 国際特許出願について、出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように国際出願番号を記載する。
様式第七十二の備考2中「「審査請求料の軽減」又は「審査請求料の免除」」を「「審査請求料の軽減(免除)(特許法第195条の2)」」に改め、同様式の備考3中「様式第20の備考1及び6」を「様式第20の備考2及び7」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号及び第四号中「他の請求項」の下に「の記載」を加える。
第十一条中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改める。
第十八条の次に次の二条を加える。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の図面の提出の期間)
第十八条の二 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の七第一項及び第二項の項の経済産業省令で定める期間は、法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願の登録料の納付期限の特例)
第十八条の三 実用新案法施行令第二条の表中、法第四十八条の十二の項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第十九条第五号中「又は実用新案登録」を「、実用新案登録」に改め、「限る。)」の下に「又は同法第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録」を加える。
第二十一条の三の次に次の一条を加える。
(回復理由書の様式等)
第二十一条の四 実用新案法第三十三条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十四の四により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、実用新案法第三十三条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項第二号中「若しくは第七項」を「若しくは第六項」に改める。
第二十三条第一項中「第二項若しくは第三項」を削り、「第十一条の五第二項」の下に「、第二十五条の七第五項」を加え、「若しくは第六十九条第三項前段」を「、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」に改め、「第二十一条第三項前段」の下に「、第二十一条の四第二項若しくは第二十三条第三項において準用する特許法施行規則第三十八条の二第三項」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「同条第十項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第六項から第九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、実用新案権の移転の特例に準用する。
第二十三条第十項中「第六章」を「第七章」に改め、同項を第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とする。
様式第一の備考17、同様式の備考21、同様式の備考26及び同様式の備考28中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改め、同様式の備考29中「第23条第4項」を「第23条第2項」に、「第30条第1項」を「第30条第2項」に改め、「又は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願」」を削り、同様式の備考30、同様式の備考31及び同様式の備考37中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改める。
様式第二の備考3中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改める。
様式第三の二の備考13のハ中「他の請求項」の下に「の記載」を加え、同備考ニ中「以上の請求項」の下に「の記載」を加え、同備考ホ中「他の請求項」の下に「の記載」を加え、同様式の備考14中「記載してはならなず」を「記載してはならず」に改める。
様式第六の備考9、様式第八の備考15及び様式第八の二の備考3中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改める。
様式第十中備考2を備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 実用新案法第48条の4第4項の規定により、翻訳文を添付して提出するときは、「【手数料の表示】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「実用新案法第48条の4第4項の規定による翻訳文の提出」と記載する。
様式第十二の備考3中「第23条第4項」を「第23条第2項」に改める。
様式第十四の備考5中「記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に」を削る。
様式第十四の三の次に次の一様式を加える。
様式第14の4(第21条の4関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【実用新案登録番号】
 【実用新案権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【実用新案権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【実用新案権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【実用新案権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
2 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
3 「【提出物件の目録】」欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
4 第21条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【実用新案登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る実用新案登録番号(実用新案登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
   【別紙】
    実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
    実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、7から12まで、14、18から20まで、22、32、35、36及び39と同様とする。この場合において、様式第1の備考9中「【実用新案登録出願人】」とあるのは「【実用新案権者】」と、「実用新案登録出願人」とあるのは「実用新案権者」と読み替えるものとする。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第十九条第七項」を「第十九条第八項」に改める。
第十六条第五号中「登録」の下に「又は意匠法第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録」を加える。
第十八条の三の次に次の一条を加える。
(回復理由書の様式等)
第十八条の四 意匠法第四十四条の二第一項の規定により登録料及び割増登録料を追納する場合には、同項に規定する期間内に様式第十九の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2 前項の回復理由書を提出する場合には、意匠法第四十四条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第十九条第一項中「、第七条の二」を削り、「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、「意匠法第四条第三項」と、「、特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号)」を加え、「第二項若しくは第三項」を削り、「第十一条の五第二項」の下に「、第二十五条の七第五項」を加え、「若しくは第二項、第六十九条第三項前段」を「若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」に改め、「第十八条第三項前段」の下に「若しくは第十八条の四第二項」を、「第十一条の五第二項」の下に「、第二十五条の七第五項」を加え、「若しくは第六十九条第三項前段」を「、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」に、「第十八条第三項前段」と、第十一条の四中」を「第十八条第三項前段若しくは第十八条の四第二項」と、第十一条の四中」に、「様式第三十二」を「様式第三十一の九」に、「又は様式第六十五の二十五」を「、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」に、「若しくは様式第十四」を「、様式第十四若しくは様式第十九の二」に、「第十九条第七項」を「第十九条第八項」に改め、同条第四項中「正当権利者」を「特許を受ける権利を有する者」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第六章」を「第七章」に改め、同項を第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 特許法施行規則第六章(特許権の移転の特例)の規定は、意匠権の移転の特例に準用する。
様式第二の備考4中「明りよう」を「明瞭」に、「▲」を「▲」に、「▼」を「▼」に改める。
様式第十九の備考4中「記載し、その記載の次に行を改めて、その理由を具体的に」を削り、同様式の次に次の一様式を加える。
様式第19の2(第18条の4関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【意匠登録番号】
 【意匠権者】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 「【意匠権者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【意匠権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【意匠権者】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
2 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
3 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
4 第18条の4第3項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【意匠登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る意匠登録番号(意匠登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
5 その他は、様式第1の備考1から4まで、6から11まで及び13から20まで並びに様式第2の備考12と同様とする。この場合において、様式第2の備考12中「【意匠登録出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、「意匠登録出願人」とあるのは「意匠権者」と読み替えるものとする。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「様式」の下に「等」を加え、同条第一項中「第十項まで」を「第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条中第十項を第十三項とし、第九項を第十二項とし、同条第八項の次に次の三項を加える。
9 商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
10 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第六十五条の三第三項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
11 第九項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第十条の見出し中「様式」の下に「等」を加え、同条に次の三項を加える。
2 商標法第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第二十一条第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第一項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第十六条第一項中「補正のうち、様式第二」の下に「から様式第八まで、様式第九」を加え、「第二十二条第八項」を「第二十二条第六項」に改める。
第十九条第一項中「、第十三号」を削る。
第二十条中第二項を第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により書換登録の申請をする場合には、同項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第二十二条第一項中「、第七条の二、第十一条」を「、第十一条」に、「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、「若しくは第九条第二項」と、「、特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号)」を加え、「第二項若しくは第三項」を削り、「、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」を「、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十項、第十条第三項、第十八条第三項前段、第二十条第三項若しくは第四項」に、「、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法施行規則第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」を「、第二十五条の七第五項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第三十八条の二第三項、第六十九条第三項前段若しくは第六十九条の二第二項」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十項、第十条第三項、第十八条第三項前段、第二十条第三項若しくは第四項」に、「様式第三十二」を「様式第三十一の九」に、「又は様式第六十五の二十五」を「、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」に、「第二十二条第八項」を「第二十二条第六項」に、「第四十三条の十四」を「第四十三条の十五」に改め、「第三項(同法第七十一条第三項」の下に「、同法第百三十四条の二第九項」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条中第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、同条第七項中「第五十条の四」の下に「、第五十条の五、第五十条の六、第五十条の七」を加え、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十八条」の下に「から第五十条の二まで、第五十条の三から第五十条の五まで、第五十条の六、第五十条の七」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、第十一項を第九項とする。
様式第二の備考26、同様式の備考29、同様式の備考30及び同様式の備考33中「第22条第4項」を「第22条第2項」に改める。
様式第五の備考5中「第22条第10項」を「第22条第8項」に改める。
様式第八中備考2を備考3とし、備考1の次に次のように加える。
2 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第65条の3第3項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と記載する。
様式第八の次に次の一様式を加える。
様式第8の2(第2条、第10条及び第20条関係)
 【書類名】 回復理由書
(【提出日】 平成  年  月  日)
 【あて先】 特許庁長官     殿
 【防護標章登録の登録番号】
 【更新登録出願人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【代理人】
   【識別番号】
   【住所又は居所】
   【氏名又は名称】
 【回復の理由】
 【提出物件の目録】
〔備考〕
1 商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【更新登録申請人】」とする。商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄を「【商標登録番号】」とし、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。防護標章登録に基づく権利について、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【更新登録出願人】」の欄を「【書換登録申請者】」とする。
2 第2条第11項の規定により、2以上の事件について回復理由書を提出するときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該回復理由書の提出に係る防護標章登録の登録番号(防護標章登録の登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。
    【別紙】
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
     防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号、
また、第10条第4項及び第20条第4項の規定により2以上の事件について回復理由書を提出するときも同様とする。この場合において、「防護標章登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とあるのは「商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号」とする。
3 「【更新登録出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
  【更新登録出願人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【更新登録出願人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
  【代理人】
    【識別番号】
    【住所又は居所】
    【氏名又は名称】
4 「【回復の理由】」の欄には、所定の期間内に手続をすることができなかつた理由及び理由がなくなつた日について具体的に記載する。
5 「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、「【回復の理由】」の欄に記載した理由を証明する書類名を記載する。
6 その他は、様式第2の備考1から4まで、13から18まで、20、23、25及び34から38までと同様とする。この場合において、様式第2の備考16中「【商標登録出願人】」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「【更新登録申請人】」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「【更新登録出願人】」と、商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【書換登録申請者】」と、「商標登録出願人」とあるのは、商標法第21条第1項の規定により商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、「更新登録申請人」と、商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「更新登録出願人」と、商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請をするときは、「書換登録申請者」と読み替えるものとする。
様式第十一の備考11中「第22条第4項」を「第22条第2項」に改める。
様式第十二の備考24中「記載し、その記載の次に行を改めてその理由を具体的に」を削る。
様式第十五の備考5中「第22条第4項」を「第22条第2項」に改める。
様式第二十一中備考7を備考8とし、同様式の備考6中「第20条第2項」を「第20条第5項」に改め、同備考を同様式の備考7とし、同様式の備考5の次に次のように加える。
6 商標法附則第3条第3項の規定により書換登録の申請をするときは、「【代理人】」の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法附則第3条第3項の規定による書換登録の申請」と記載する。

(特許登録令施行規則の一部改正)
第五条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「、丙区」を削り、同条第二項中「同一の区(第七条の二第四項の乙区又は同条第五項の丙区をいう。以下この項において同じ。)」を「乙区」に改め、「、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記載がないときは受付の年月日と登録年月日)」を削る。
第二条第一項及び第三条第一項中「又は仮通常実施権」を削る。
第七条第一項中「、丙区」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
第七条の二第二項及び第三項中「又は仮通常実施権」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「又は丙区」を削り、同項を同条第五項とする。
第十条第一項中「登録(」の下に「特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づくもの及び」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「又は仮通常実施権」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は通常実施権」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは登録された仮通常実施権」を削り、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許法第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七の二により作成しなければならない。
第十条の二第四項中「又は登録された仮通常実施権」を削る。
第十四条第二項中「、丙区」を削り、同条第三項中「又は丙区」を削る。
第十九条の二第一項及び第二項中「又は仮通常実施権」を削る。
第二十七条第一項中「、乙区若しくは丙区」を「若しくは乙区」に改める。
第三十三条第二項を削る。
第三十四条第一項中「、通常実施権」及び「、仮通常実施権」を削り、同条第二項中「または通常実施権」を削る。
第三十五条及び第三十六条を次のように改める。
第三十五条及び第三十六条 削除
第三十六条の二第二項を削る。
第三十六条の三中「又は仮通常実施権」を削る。
第三十六条の四中「又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅」及び「又は仮通常実施権」を削る。
第三十八条第一項を削り、同条第二項中「第三条第四号又は第五号」を「第三条第三号又は第四号」に改め、同項を同条とする。
第三十九条第二項中「又は同法第三十四条の三第二項若しくは第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権」及び「又は仮通常実施権」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「又は同法第三十四条の三第五項若しくは第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録」及び「又は仮通常実施権」を削り、同項を同条第三項とする。
第四十条第一項中「(第四項を除く。)」を削り、同条第二項を削る。
第四十二条から第四十四条までを次のように改める。
第四十二条から第四十四条まで 削除
第四十五条第一項中「又は第三号」を「又は第二号」に、「裁定若しくはその取消しについて訴えが提起された旨」を「特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起された旨」に改める。
第四十八条第一項及び第五十二条第六項中「又は仮通常実施権」を削る。
第五十五条第一項中「若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権」及び「若しくは通常実施権」を削り、同条第三項中「又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権」、「又は仮通常実施権」及び「若しくは仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権」を削る。
第五十六条第一項中「若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権」を削り、「目的とする専用実施権若しくは通常実施権」を「目的とする専用実施権」に改め、同条第二項中「又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権」及び「又は仮通常実施権」を削る。
第五十九条の三第三号中「又は仮通常実施権」を削る。
第六十条第一項及び第三項中「又は仮通常実施権」を削る。
様式第一の二を次のように改める。
様式第一の二(第一条の三関係)
 ┌──────┬───────┐
 │特許出願番号│       │
┌┴──────┴───────┴───────────────────┬─┐
│      表          題          部      │枚│
├─────┬─────────────────────────────┤数│
│表示番号欄│        表     示     欄        │欄│
│ (付記) │                             │ │
├─────┼─────────────────────────────┼─┤
│     │                             │ │
│     │                             │1│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │2│
├─────┴─────────────────────────────┼─┤
│      甲                     区      │ │
├─────┬─────────────────────────────┤3│
│表示番号欄│        事     項     欄        ├─┤
│ (付記) │                             │ │
├─────┼─────────────────────────────┤4│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │5│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │6│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │7│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │8│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │9│
│     │                             ├─┤
│     │                             │ │
│     │                             │10│
└─────┴─────────────────────────────┴─┘
             表題部及び甲区   ページ
┌─────────────────────────────────────┐
│      乙                       区      │
├─────┬───────────────────────────────┤
│順位番号欄│         事     項     欄         │
│ (付記) │                               │
├─────┼───────────────────────────────┤
│     │                               │
│     │                               │
│     │                               │
│     │                               │
│     │                               │
└─────┴───────────────────────────────┘
               乙区   ページ
様式第七の備考6中「又は仮通常実施権」を削り、同様式の次に次の一様式を加える。
様式第七の二(第10条関係)
       特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書
                               (平成  年  月  日)
 ┌──┐
 │収入│
 │印紙│
 └──┘
 ( 円)
特許庁長官     殿
1 特許番号
2 登録の目的
3 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
    (国籍)
4 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
5 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
6 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
7 添付書面の目録
(1) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転を証明する書面 1通
(2) (                             通)
〔備考〕
1 表題は、「特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権移転登録申請書」と記載する。
2 特許権の設定の登録があつたときに交付された特許証に記載された発明者の氏名が真実でないと認めたときは、申請書に「その他」の欄を設けて発明者の氏名を記載し、その事実を証明する書面を添付する。
3 その他は、様式第七の備考1から4まで、8から14まで及び16から20までと同様とする。
様式第九中「(仮通常)」を削る。
様式第十中「(通常)」及び「(許諾)」を削り、同様式の備考1を削り、同様式中備考2を備考1とし、同様式の備考3中「専用実施権の設定の登録の申請をするときは「専用実施権の設定」、通常実施権の設定の登録の申請をするときは「通常実施権の設定」」を「「専用実施権の設定」」に改め、同備考を同様式の備考2とし、同様式中備考4を備考3とする。
様式第十の二中「(仮通常)」及び「(許諾)」を削り、同様式の備考1を削り、同様式の備考2中「又は仮通常実施権」を削り、同備考を同様式の備考1とし、同様式中備考3を備考2とし、同様式の備考4中「仮専用実施権の設定の登録の申請をするときは「仮専用実施権の設定」、仮通常実施権の設定の登録の申請をするときは「仮通常実施権の設定」」を「「仮専用実施権の設定」」に改め、同備考を同様式の備考3とし、同様式の備考5中「又は同法第34条の3第5項ただし書若しくは第6項ただし書に規定する別段の定め」及び「又は「5 特許法第34条の3第5項ただし書に規定する別段の定め」若しくは「特許法第34条の3第6項ただし書に規定する別段の定め」」を削り、同備考を同様式の備考4とし、同様式中備考6を備考5とする。
様式第十三の備考1中「、「通常実施権者」、「仮専用実施権者」又は「仮通常実施権者」」を「又は「仮専用実施権者」」に改める。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第六条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「、丙区」を削り、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。
第三条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中「、第三十五条、第三十六条」を削り、「第三十九条(第二項及び第五項を除く。)」を「第三十九条第一項」に改め、「、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条」を削る。

(意匠登録令施行規則の一部改正)
第七条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、丙区」を削り、同条中第八項を削り、第九項を第八項とする。
第六条第三項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第四項中「、第三十五条、第三十六条」を削り、「第三十九条(第二項及び第五項を除く。)」を「第三十九条第一項」に改め、「、第四十三条第一項」を削る。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第八条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
第四条の二中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
第十六条の四を第十六条の五とし、第十六条の三の次に次の一条を加える。
(未登録の通常使用権等に関する登録の方法)
第十六条の四 嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
第十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。
第十七条第三項中「第五項」を「第二項、第五項及び第六項」に改め、「、同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と」を削り、「第九条第一項」と」の下に「、同規則様式第十三の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と」を加え、同条第四項中「、第三十九条(第二項及び第五項を除く。)」を「、第三十九条第一項」に改め、「、第四十三条第一項」を削り、「同令」を「同規則」に改め、「国際登録事項記録部」と」の下に「、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と」を加える。
様式第六の備考14中「第22条第4項」を「第22条第2項」に改める。
様式第七の次に次の一様式を加える。
様式第8(第4条関係)
              専用(通常)使用権設定登録申請書
                               (平成  年  月  日)
 ┌──┐
 │収入│
 │印紙│
 └──┘
 ( 円)
特許庁長官     殿
1 商標登録番号
2 権利の表示
3 専用(通常)使用権の範囲
4 登録の目的
5 申請人(登録権利者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
    (国籍)
6 申請人(登録権利者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
7 申請人(登録義務者)
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
8 申請人(登録義務者)代理人
    住所(居所)
    氏名(名称)                     印
9 添付書類の目録
(1) 専用(通常)使用権設定契約(許諾)証書        1通
(2) (                            )
〔備考〕
1 申請書の表題は、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権設定登録申請書」とし、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権設定登録申請書」とする。
2 「商標登録番号」の欄には、国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合は、「国際登録〇〇〇〇〇〇〇号」のように国際登録の番号を記載する。
3 「権利の表示」の欄は、登録の目的が商標権以外の権利に関するものであるときにのみ記載する。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。
4 「専用(通常)使用権の範囲」の欄には、設定契約(許諾)証書に記載された専用(通常)使用権の設定すべき範囲(地域、期間及び内容)を記載する。
5 「登録の目的」の欄には、専用使用権の設定の登録の申請をするときは「専用使用権の設定」、通常使用権の設定の登録の申請をするときは「通常使用権の設定」のように記載する。
6 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
7 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
8 商標登録令第10条において準用する特許登録令第19条の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の印(登録義務者が法人の場合にあつては「代表者」の欄及び印)は不要とする。
9 商標登録令施行規則第17条第3項において準用する特許登録令施行規則第13条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「添付書面の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を繰り返し設けて記載する。
10 その他は、様式第6の備考1から3まで、9及び11から13まで並びに様式第7の備考1及び3と同様とする。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」に改める。
第三十一条の二第一項中「第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十六条の二中「第十八条第一項第一号」を「第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)」に、「九万七千円」を「七万円」に改める。
第五十条第一項中「第十八条第一項第一号」を「第十八条第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)」に、「四万千円」を「二万八千円」に改める。
第五十条の三第二項中「(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)」を削る。
第五十四条の二中「第十八条第一項第四号又は同条第三項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項」に改める。
第七十三条中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。
第七十八条中「第十八条第一項第一号、第二号又は第四号」を「第十八条第二項」に改める。
第七十八条の二第一項、第七十八条の三及び第七十八条の四中「第十八条第二項」を「第十八条第三項」に改める。
第七十九条第一項中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。
第八十条中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改め、同条第一号中「第十八条第一項第一号及び第二号」を「第十八条第二項の表一の項及び二の項の中欄」に、「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改め、同条第二号中「第十八条第一項第四号」を「第十八条第二項の表三の項の中欄」に改める。
様式第七の備考20中「手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号」を「手数料計算用紙において、法第18条第2項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)」に、「(国内法)第18条第1項第1号」を「(国内法)第18条第2項(同項の表一の項)」に改める。
様式第十八の備考1中「第18条第4項」を「第18条第5項」に改める。
様式第二十七の備考1中「第18条第1項第1号」を「第18条第2項(同項の表一の項)」に、「第18条第1項第4号」を「第18条第2項(同項の表三の項)」に改める。
様式第二十八の備考1及び様式第二十八の二の備考1中「第18条第3項」を「第18条第4項」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「。以下「大学等技術移転促進法」という。」を削る。
第四条第二項中「若しくは登録された仮通常実施権」を削る。
第六条第一項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十条第七号中「第三十六条の二第二項」の下に「又は第四項」を加え、同条第八号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に、「第三十条第一項又は第三項(これらの規定を」を「第三十条第二項(」に改め、同条第二十七号ル中「第百五十六条第二項」を「第百五十六条第三項」に改め、同号ヲからツまでの規定中「第十九条第七項」を「第十九条第八項」に、「第二十二条第八項」を「第二十二条第六項」に改め、同条第二十八号中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、同条第二十九号中「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に、「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改め、同条第三十五号中「第三十条第一項又は第三項(これらの規定を」を「第三十条第二項(」に改め、「第十一条」の下に「第一項」を加え、同条第三十六号中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改め、同条第三十九号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に、「第九条第五項」を「第九条第四項」に改める。
第十二条の表中欄中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に、「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に改め、同表下欄中「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に改める。
第十九条第一項第八号及び第九号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第二項」に、「第二十二条第四項」を「第二十二条第二項」に改め、同項第十一号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第二項」に改め、同項第十四号中「第十九条第七項」を「第十九条第八項」に、「第二十二条第八項」を「第二十二条第六項」に改める。
第十九条の二中「第二十三条第四項」を「第二十三条第二項」に改める。
第二十三条第一号ニ中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に、「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に改め、同号ト中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に、「第九条第五項」を「第九条第四項」に改め、同号リ中「第三十条第一項又は第三項」を「第三十条第二項」に改める。
第二十三条の四第五号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に、「第九条第五項」を「第九条第四項」に改め、同条第十三号中「第十九条第七項」を「第十九条第八項」に、「第二十二条第八項」を「第二十二条第六項」に改める。
第三十四条の二第三号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、同条第四号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に、「第九条第五項」を「第九条第四項」に改める。
第三十四条の七を削る。
第四十一条の八第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。
第四十一条の九中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
様式第二の備考6中「(仮通常)」を削る。
様式第九の備考23中「第30条第4項」を「第30条第3項」に、「同条第1項又は第3項」を「同条第2項」に、「第30条第1項」を「第30条第2項」に改め、「又は「特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願」」を削る。
様式第十九の備考7中「大学等技術移転促進法第13条第3項、」を「特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項、」に、「第17条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号」を「第17条第1項第1号から第3号まで」に、「「大学等技術移転促進法第13条第3項の規定」を「「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定」に、「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」を「第17条第1項」に、「第69条第5項」を「特許法施行規則第69条第5項」に、「第17条第1項第6号から第9号まで」を「第17条第1項第4号若しくは第5号」に、「第17条第1項第6号(第7号、第8号又は第9号)」を「第17条第1項」に、「申出するとき」を「申出をするとき」に改める。
様式第二十の備考2中「記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に」を削り、同様式の備考4を削り、「4まで」の下に「及び7」を加え、「「【特許権者】」」を「「【特許権者】」と、備考4中「特許法第107条第5項ただし書」とあるのは「特許法第107条第5項ただし書及び第112条第3項ただし書」と、備考7中「特許出願人」とあるのは「特許権者」と、「備考6」とあるのは「備考3」」に改める。
様式第二十一の備考1及び様式第二十三の備考1中「記録し、その記録の次に行を改めて、その理由を具体的に」を削る。

(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正)
第十一条 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。
第二条第一項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第五条第三項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に、「第六条第二項」を「第六条第三項」に、「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
第七条第二項中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第十二条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第三十八条」に改める。
第三十六条第二号中「若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権」を削る。
第三十七条中「第二十三条第十二項」を「第二十三条第十一項」に、「第十九条第八項」を「第十九条第九項」に、「第二十二条第九項」を「第二十二条第七項」に改める。
第三十八条を削る。
第三十九条中「第七条第十二号」を「第七条第十一号」に改め、同条を第三十八条とする。

(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令の一部改正)
第十三条 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令(平成十九年経済産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考12及び同様式の備考24中「第22条第4項」を「第22条第2項」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号。以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
2 改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。

(実用新案登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前にされた実用新案登録原簿における登録(整備政令第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

(平成五年改正法の施行前にした実用新案登録出願についての経過措置)
第五条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての平成五年改正法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判であって、この省令の施行後に請求されるものについては、特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業省令第七十五号。以下「平成五年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた平成五年改正省令第二条による改正前の実用新案法施行規則第六条第十四項において準用する平成五年改正省令第一条による改正前の特許法施行規則第七章の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章の規定を準用する。