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平成23年12月5日経済産業省令第66号


〇経済産業省令第六十六号
商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第一条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十三年十二月五日             経済産業大臣 枝野 幸男
商標法施行規則の一部を改正する省令

商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一類の項下欄第一号(二十七)中「壁紙剥はく離剤」を「壁紙剥離剤」に、「剥はく離剤」を「剥離剤」に改め、同項下欄第六号中「けいそう土」を「珪けい藻土」に改め、同項下欄第十号(二)中「堆たい肥」を「堆肥」に改める。
別表第二類の項下欄第八号中「防錆せいグリース」を「腐蝕しよく防止剤 防錆せいグリース 防錆せい剤」に改める。
別表第三類の項下欄第一号中「愛玩がん動物用シャンプー 洗い粉 洗いぬか 髪洗い粉」を「愛玩動物用シャンプー 洗い粉」に改め、同項下欄第二号中「香料類」を「香料」に改め、同号(六)を削り、同項下欄第九号中「塗料用剥はく離剤」を「塗料用剥離剤」に改め、同号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第五号から同項下欄第八号までを二号ずつ繰り下げ、同項下欄第四号を同項下欄第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 口臭用消臭剤 動物用防臭剤
別表第三類の項下欄第三号(五)中「ヘアートニック」を「ヘアートニック ヘアートリートメント」に改め、同号(七)を次のように改める。
(七) アイシャドウ あぶらとり紙 身体用防臭剤 脱毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脱色剤
別表第三類の項下欄第三号を同項下欄第四号とし、同項下欄第二号の次に次の一号を加える。
三 薫料
   吸香 薫香 線香 におい袋
別表第四類の項下欄第二号(二)中「あまに油」を「亜麻仁油」に改める。
別表第五類の項下欄第一号(一)中「 鎮暈うん剤」を削り、同号(三)中「耳鼻科用剤」を「耳鼻科用剤 鎮暈うん剤」に改め、同号(七)中「 口中清潔剤 口中清涼剤」を削り、同号(八)中「甲状せん副甲状せんホルモン剤」を「甲状腺副甲状腺ホルモン剤」に、「だ液せんホルモン剤」を「唾液腺ホルモン剤」に、「副じんホルモン剤」を「副腎ホルモン剤」に改め、同号(十七)中「しゅよう治療用薬剤」を「腫瘍治療用薬剤」に、「肉しゅ治療剤」を「肉腫治療剤」に改め、同号(二十一)中「抗結核剤」を「抗結核剤 抗ハンセン病剤」に改め、「 治らい剤」を削り、同号(三十)中「蚊取線香」を「蚊取線香 燻くん蒸剤」に改め、「 蒸剤」を削り、「(身体用のものを除く。)」を「(身体用及び動物用のものを除く。)」に改め、同項下欄第三号中「 医療用腕環」を削り、「衛生マスク」を「衛生マスク 栄養補助用飼料添加物 おむつ おむつカバー」に、「眼帯 耳帯 失禁用おしめ」を「眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品」に、「脱脂綿」を「脱脂綿 乳幼児用飲料又は食品」に改め、「 乳糖」を削る。
別表第六類の項下欄第一号(一)中「銑鉄」を「銑せん鉄」に改め、同項下欄第二号(九)を次のように改める。
(九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
別表第六類の項下欄第四号中「回転窓用へいそく装置」を「回転窓用閉塞装置」に、「 さく」を「 柵」に、「鉄線じゃかご」を「鉄線蛇籠」に、「扉のへいそく装置」を「扉の閉塞装置」に、「針金さく」を「針金柵」に改め、同項下欄第六号中「鍵かぎ 鍵かぎ用金属製リング」を「鍵 鍵用金属製リング」に改め、同項下欄第十一号中「金属製荷役用パレット」を「金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ」に改め、同項下欄第十五号中「 金属製ビット 金属製ボラード」を削り、同項下欄第十八号中「 犬用鎖」及び「 金属製貯金箱」を削り、同項下欄第二十二号中「 金属製飛び込み台」を削る。
別表第七類の項下欄第一号(四)中「ガス溶接機」を「アーク溶接装置 ガス溶接機 金属溶断機」に改め、「電気溶接機」を「電気溶接機 電気溶接装置」に改め、同項下欄第五号中「 乾燥機」を削り、同項下欄第六号(二)中「乾燥機 」を削り、同号(七)中「 熱風乾燥機」を削り、同項下欄第七号(一)中「 製パン機」を削り、「製めん機」を「製麺機」に改め、同項下欄第八号(三)中「 ベニヤ製造用乾燥機」を削り、同項下欄第十六号中「 陸上の乗物用の動力機械の部品」を「及び動力機械器具の部品」に改め、同項下欄第十六号(七)を同号(八)とし、同号(二)から同号(六)までを一ずつ繰り下げ、同号(一)を同号(二)とし、同号(二)の前に次のように加える。
(一) ボイラー
    給水加熱器 空気余熱器 蒸気過熱器 蒸気過熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機械器具 陸用ボイラー
別表第七類の項下欄第十八号(三)中「 乾燥機」を削り、同項下欄第二十五号中「業務用攪かくはん混合機」を「ガソリンステーション用装置 業務用攪かくはん混合機」に、「業務用切さい機」を「業務用切さい機 自動販売機」に、「電動式カーテン引き装置」を「電動式カーテン引き装置 電動式扉自動開閉装置」に改める。
別表第八類の項下欄第二号(一)中「にぎりばさみ」を「握りばさみ」に改め、同項下欄第六号中「アイロン(電気式のものを除く。)」を「アイロン」に改める。
別表第九類の項下欄第二号(八)中「隠蔽ぺい率測定紙」を「隠蔽率測定紙」に改め、同項下欄第三号中「遮断機」を「遮断器」に改め、同項下欄第四号を次のように改める。
四 太陽電池 電池
(一) 太陽電池
(二) 電池
    乾電池 湿電池 蓄電池
別表第九類の項下欄第七号中「現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具」を「現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具」に改め、同項下欄第十三号(八)中「拡声機械器具」を「ICレコーダー 拡声機械器具 携帯型オーディオプレーヤー」に改め、同号(九)中「デジタルカメラ」を「デジタルカメラ デジタルフォトフレーム」に改め、同号(十)中「キャビネット」を「キャビネット 携帯電話機用ストラップ」に改め、同項下欄第十六号(一)を次のように改める。
(一) 電子応用機械器具
イ 電子計算機及びその周辺機器
     光学式マウス スキャナー 電子計算機 電子計算機用ディスプレイ装置 ハードディスクユニット プリンター
ロ 電子応用静電複写機 電子式卓上計算機 電子辞書 ワードプロセッサ
ハ ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用扉自動開閉装置 電子顕微鏡
別表第九類の項下欄第十六号(三)中「トランジスター」を「トランジスター 発光ダイオード」に改め、同項下欄第十八号を次のように改める。
十八 科学用人工衛星
別表第九類の項下欄第十九号を削り、同項下欄第二十号を同項下欄第十九号とし、同号を次のように改める。
十九 家庭用テレビゲーム機用プログラム 業務用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
別表第九類の項下欄第二十一号を同項下欄第二十号とし、同項下欄第二十二号を同項下欄第二十一号とし、同項下欄第二十三号を削り、同項下欄第二十四号を同項下欄第二十二号とし、同項下欄第二十五号中「消火栓」を「消火栓 消火ホース」に、「防火被服」を「防火被服 防災頭巾」に改め、同号を同項下欄第二十三号とし、同項下欄第二十六号中「 自動車用シガーライター」を削り、同号を同項下欄第二十四号とし、同項下欄第二十七号を同項下欄第二十五号とし、同項下欄第二十八号を同項下欄第二十六号とし、同項下欄第二十九号中「 ガソリンステーション用装置 自動販売機」を削り、同号を同項下欄第二十七号とし、同項下欄第三十号を同項下欄第二十八号とし、同項下欄第三十一号中「 浮袋」及び「 水泳用浮き板」を削り、同号を同項下欄第二十九号とし、同項下欄第三十二号中「 アーク溶接装置 金属溶断機」及び「 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置」を削り、同号を同項下欄第三十号とし、同項下欄第三十三号を同項下欄第三十一号とし、同号を次のように改める。
三十一 水泳用耳栓 潜水用耳栓
別表第十類の項下欄第一号(二)中「剥はく離子」を「剥離子」に改め、同号(三)中「超短波治療機械器具」を「超短波治療機械器具 治療用マッサージ器」に改め、「 マッサージ器」を削り、同号(七)中「椎つい骨矯正器」を「椎骨矯正器」に改め、同項下欄第二号中「ほ乳用具 魔法ほ乳器」を「哺乳用具 魔法哺乳器」に改め、同項下欄第五号中「病人用便器」を「睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓」に改める。
別表第十一類の項下欄第三号中「混銑炉」を「混銑せん炉」に改め、同項下欄第五号中「火鉢類」を「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に改め、「 こたつ」を削り、同項下欄第六号を次のように改める。
六 ボイラー(機械部品を除く。)
別表第十一類の項下欄第九号中「業務用食器乾燥機」を「業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器」に改め、同号(二)中「業務用食器乾燥機」を「業務用食器乾燥機 業務用食器消毒器」に改め、同項下欄第十二号を次のように改める。
十二 化学繊維製造用乾燥機 牛乳殺菌機 収穫物乾燥機 飼料乾燥装置 製パン機 ベニヤ製造用乾燥機
別表第十一類の項下欄第十六号中「(いすを除く。)」を「(椅子を除く。)」に改め、同項下欄第十九号中「加湿器」を「加湿器 家庭用超音波美顔器 家庭用電気浄水器」に改め、同項下欄第二十三号中「和式便器用いす」を「和式便器用椅子」に改め、同項下欄第二十四号中「かいろ かいろ灰」を「懐炉 懐炉灰」に改める。
別表第十二類の項下欄第一号(二)ハを次のように改める。
ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
別表第十二類の項下欄第四号(二)中「座席カバー」を「座席カバー 自動車用シガーライター」に改め、同項下欄第七号中「車いす」を「車椅子」に改める。
別表第十四類の項下欄第一号(四)を次のように改める。
(四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
別表第十四類の項下欄第五号を次のように改める。
五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
(一) 宝玉の原石
    ダイヤモンドの原石 めのうの原石
(二) 宝玉及び宝玉の模造品
    エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
別表第十四類の項下欄第七号中「記念カップ、記念たて」を「記念カップ 記念たて」に改める。
別表第十六類の項下欄第三号中「プラスチック製ごみ収集用袋」を「プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包装用袋」に改め、同項下欄第四号中「 紙製幼児用おしめ」を削り、同項下欄第八号(三)中「はけ」を「刷毛」に改め、同号(四)を次のように改める。
(四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 画びょう クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき 下げ札 シール しおり 下敷き 修正液 修正テープ 定規 状差し 書類挟み すずり スタンプ台 ステッカー ステープラ(電動式のものを除く。) 墨 石ばん 接着テープ 接着テープディスペンサー そろばん 短冊 地球儀 値札 はり札 番号印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック ラベル(布製のものを除く。)
別表第十六類の項下欄第十号中「事務用電動式ホッチキス」を「事務用電動式ステープラ」に改める。
別表第十七類の項下欄第二号中「 石綿ひも」を削り、同項下欄第四号中「板 帯 管」を「板状プラスチック基礎製品 帯状プラスチック基礎製品 管状プラスチック基礎製品」に、「積層板」を「積層板状プラスチック基礎製品」に、「繊維入り板」を「繊維入り板状プラスチック基礎製品」に、「棒」を「棒状プラスチック基礎製品」に改め、同項下欄第七号中「 石綿 石綿網 石綿糸 石綿織物 石綿製フェルト 石綿の板 石綿の粉」を削り、同項下欄第八号中「 石綿紙」を削り、同項下欄第十号中「 消防用ホース 石綿製防火幕」を削り、「農業用プラスチックフィルム」を「農業用プラスチックシート」に改める。
別表第十八類の項下欄第三号中「キーケース」を「キーケース 巾着」に改め、「 信玄袋」を削り、同項下欄第九号中「愛玩がん動物用被服類」を「愛玩動物用被服類」に改める。
別表第十九類の項下欄第二号中「焼成れんが」を「焼成れんが 耐火モルタル」に改め、「 モルタル」を削り、同項下欄第九号中「 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント」を「石灰くずセメント セメントモルタル」に改め、同項下欄第十四号中「(石綿製のものを除く。)」を削り、同項下欄第十五号を次のように改める。
十五 タール ピッチ
(一) タール
    コールタール 木タール
(二) ピッチ
    石油ピッチ
別表第十九類の項下欄第二十二号を削り、同項下欄第二十三号中「 飛び込み台(金属製のものを除く。)」を削り、同号を同項下欄第二十二号とする。
別表第二十類の項下欄第一号(三)中「いす類」を「椅子類」に、「安楽いす」を「安楽椅子」に、「腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー」を「腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長椅子 乳幼児用ハイチェアー」に改め、同項下欄第五号(一)中「木製の包装用容器」を「木製の包装用容器(「コルク製栓、木製栓及び木製ふた」を除く。)」に改め、同項下欄第五号(三)を次のように改める。
(三) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。)
別表第二十類の項下欄第六号中「納棺かん用品」を「納棺用品」に、「ひつぎ」を「棺」に改め、同項下欄第七号中「養蜂ほう用巣箱」を「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱」に改め、同項下欄第九号中「愛玩がん動物用ベッド」を「愛玩動物用ベッド」に、「買物かご」を「買物かご 懐中鏡 鏡袋」に改め、「 ストロー」を削り、「せんす」を「扇子」に、「美容院用いす びょうぶ」を「美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴」に改め、「 麦わらさなだ」を削り、「理髪用いす」を「理髪用椅子」に改め、同項下欄第十一号中「きょう木」を「経木」に改め、同項下欄第十二号中「きば」を「牙」に、「ぞうげ」を「象牙」に改める。
別表第二十一類の項下欄第二号中「なべ類」を「台所用品(「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台及び流し台」を除く。)」に改め、「かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器」を削り、同号に次のように加える。
(一) 鍋類
    釜 調理用鉄板 鍋 はんごう フライパン 蒸し器
(二) コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん
(三) 食器類
イ きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ 弁当箱 水差し 湯飲み わん
ロ 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
(四) 携帯用アイスボックス 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶
(五) 調理用具
    泡立て器 魚ぐし こし器 シェーカー 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき すりこぎ すりばち 大根卸し まな板 麺棒 焼き網 レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
(六) アイスペール こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご 膳 栓抜 ストロー 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ
別表第二十一類の項下欄第三号から同項下欄第五号までを削り、同項下欄第六号中「雑巾きん」を「雑巾」に改め、同号を同項下欄第三号とし、同項下欄第七号を同項下欄第四号とし、同項下欄第八号中「 懐中鏡 鏡袋」を削り、「化粧用はけ」を「化粧用刷毛」に、「まゆ毛用ブラシ」を「眉毛用ブラシ」に改め、同号を同項下欄第五号とし、同項下欄第九号を同項下欄第六号とし、同項下欄第十号中「工業用はけ」を「工業用刷毛」に、「ブラシ用豚毛」を「ブラシ用牛毛、たぬきの毛、豚毛及び馬毛」に改め、同号を同項下欄第七号とし、同項下欄第十一号から第十三号までを三号ずつ繰り上げ、同項下欄第十四号中「愛玩がん動物用食器 愛玩がん動物用ブラシ」を「愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ」に、「植木鉢」を「植木鉢 お守り おみくじ」に改め、「 靴脱ぎ器」及び「(金属製のものを除く。)」を削り、同号を同項下欄第十一号とし、同項下欄第十五号中「 風鈴」を削り、同号を同項下欄第十二号とし、同項下欄第十六号中「エアーポンプ 」及び「 揚水ポンプ ろ過器」を削り、同号を同項下欄第十三号とする。
別表第二十二類の項下欄第一号(六)中「(石綿を除く。)」を削り、同項下欄第四号中「又は石綿製」を削り、同項下欄第八号中「ターポリン」を「船舶用オーニング ターポリン」に改め、同項下欄第九号中「 日覆い 日よけ よしず」を削り、同項下欄第十一号中「靴用ろう引き縫糸」を「靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド」に改め、同項下欄第十三号を次のように改める。
十三 牛毛(ブラシ用のものを除く。) たぬきの毛(ブラシ用のものを除く。) 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛(ブラシ用のものを除く。)
別表第二十三類の項下欄第一号(六)中「(石綿糸を除く。)」を削る。
別表第二十四類の項下欄第一号(六)中「(石綿織物を除く。)」を削り、同項下欄第八号中「織物製いすカバー」を「織物製椅子カバー」に改める。
別表第二十五類の項下欄第一号(七)中「キャミソール」を「アンダーシャツ」に改め、「 シャツ」を削り、同号(十)中「 ずきん すげがさ」及び「 防暑用ヘルメット」を削り、同号(十)を同号(十一)とし、同号(九)中「 布製幼児用おしめ」を削り、同号(九)を同号(十)とし、同号(八)の次に次のように加える。
(九) キャミソール ティーシャツ
別表第二十五類の項下欄第三号(一)イ中「編上靴 運動靴 オーバーシューズ 木靴 作業靴」を「革靴」に改め、「 短靴」を削り、「釣り用靴 長靴 ハーフブーツ」を「ブーツ」に改め、「 メリヤス製靴 木綿製靴」を削り、同号(二)ロ中「 げたはま」を削り、同項下欄第五号を次のように改める。
五 運動用特殊衣服
(一) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド
(二) 水上スポーツ用特殊衣服
    サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ
別表第二十五類の項下欄第六号中「ゴルフ靴」を「ウィンドサーフィン用シューズ ゴルフ靴」に改め、「スキー靴」を「スキー靴 スノーボード用靴」に改め、「 テニス靴」及び「 バスケットボール靴 バレーボール靴 ハンドボール靴」を削る。
別表第二十六類の項下欄第九号中「(電気式のものを除く。)」を削り、同項下欄第十二号中「漁網製作用杼」を「漁網製作用杼 人毛」に改める。
別表第二十七類の項下欄第一号中「尻敷きマット」を「尻敷き マット」に改める。
別表第二十八類の項下欄第三号中「こま こま台」を「こま台 将棋のこま」に改め、同項下欄第六号(九)中「おもちゃ花火」を「おもちゃ花火 家庭用テレビゲーム機」に、「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」を「携帯用液晶画面ゲーム機」に、「たこ」を「凧たこ」に改め、同項下欄第八号中「愛玩がん動物用おもちゃ」を「愛玩動物用おもちゃ」に改め、同項下欄第九号(一)から(十九)までを削り、同号に次のように加える。
(一) 球技用具
    野球用具 ソフトボール用具 バスケットボール用具 バレーボール用具 ラグビー用具 サッカー用具 アメリカンフットボール用具 ハンドボール用具 ドッジボール用具 テニス用具 卓球用具 バドミントン用具 ゴルフ用具 フィールドホッケー用具 アイスホッケー用具 ボウリング用具 ゲートボール用具 スカッシュ用具 ラクロス用具
(二) 陸上競技用具
(三) カーリング用具 スキー用具 スケート用具(スケート靴を含む。) スノーボード用具
(四) ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具
(五) 体操用具 新体操用具
(六) トレーニング用具
    運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー 重量挙げ用具
(七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ライン引き ロージン
(八) 登山用ハーネス
(九) サーフィン用、水上スキー用又はスキューバダイビング用運動用具
    足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ シュノーケル 水上スキー 水中銃
別表第二十八類の項下欄第十三号中「(業務用テレビゲーム機を除く。)」を削る。
別表第二十九類の項下欄第二号中「かき」を「牡」に改め、同項下欄第十一号(一)中「なたね油」を「菜種油」に改める。
別表第三十類の項下欄第一号中「コーヒー及びココア」を「コーヒー ココア」に改め、同号(一)中「コーヒー 代用コーヒー」を「コーヒー コーヒー飲料 代用コーヒー 焙ばい煎したコーヒー豆」に改め、同項下欄第十号中「うどんのめん」を「うどんの麺」に、「スパゲッティのめん そうめんのめん 即席うどんのめん 即席そばのめん 即席中華そばのめん そばのめん 中華そばのめん」を「スパゲッティの麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの麺 そばの麺 中華そばの麺」に、「もち」を「餅」に改め、同項下欄第十一号中「 サンドイッチ」を削り、「肉まんじゅう ハンバーガー ピザ べんとう」を「弁当」に改め、同項下欄第十二号中「菓子及びパン」を「菓子」に改め、同号(三)を削り、同項下欄第十七号を同項下欄第十九号とし、同項下欄第十六号を同項下欄第十八号とし、同項下欄第十五号中「 アーモンドペースト」を削り、「酵母」を「酵母 パスタソース」に改め、同号を同項下欄第十七号とし、同項下欄第十四号を同項下欄第十六号とし、同項下欄第十三号を同項下欄第十五号とし、同項下欄第十二号の次に次の二号を加える。
十三 パン
   あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ
十四 サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ
別表第三十一類の項下欄第二号中「うるしの実 コプラ」を「漆の実」に改め、同項下欄第三号中「かき」を「牡」に改め、同項下欄第八号を次のように改める。
八 釣り用餌
   生き餌
別表第三十一類の項下欄第十号中「だいこん」を「大根」に改め、「 ちしゃ」を削り、「もやし」を「もやし レタス」に改める。
別表第三十二類の項下欄第二号中「 鉱泉水」を削り、「炭酸水」を「炭酸水 ミネラルウォーター」に改める。
別表第三十三類の項下欄第一号中「しょうちゅう」を「焼酎」に改め、同項下欄第二号中「 ビタース」を削り、同項下欄第五号中「 にんじんきなてつぶどう酒」を削り、同号を同項下欄第六号とし、同項下欄第四号を同項下欄第五号とし、同項下欄第三号の次に次の一号を加える。
四 酎ハイ
別表第三十四類の項下欄第二号を削り、同項下欄第三号を同項下欄第二号とし、同項下欄第四号を同項下欄第三号とする。
別表第三十五類の項下欄第一号(一)から(三)までを次のように改める。
(一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告
(二) 交通広告
    車両の内外における広告
(三) 屋外広告物による広告
別表第三十五類の項下欄第一号(四)中「郵便による広告物の配布」を「ダイレクトメールによる広告」に改め、同号(六)を次のように改める。
(六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会、商品見本市の企画又は運営
別表第三十五類の項下欄第三号中「市場調査」を「市場調査又は分析」に改め、同項下欄第五号中「看護婦のあっせん」を「看護師のあっせん」に、「助産婦のあっせん」を「助産師のあっせん」に、「配ぜん人のあっせん」を「配膳人のあっせん」に改め、同項下欄第十号中「書類の複製」を「コンピュータデータベースへの情報編集 書類の複製 新聞記事情報の提供」に改める。
別表第三十六類の項下欄第二十一号中「有価証券等精算取次ぎ」を「有価証券等清算取次ぎ」に改め、同項下欄第三十一号中「骨董とう品の評価」を「骨董とう品の評価 中古自動車の評価」に改め、同項下欄第三十四号の次に次の一号を加える。
三十五 紙幣又は硬貨計算機の貸与 現金支払機又は現金自動預け払い機の貸与
別表第三十七類の項下欄第二号中「建築設備の運転」を「建築設備の運転、点検又は整備 建築工事に関する助言」に改め、同項下欄第五号中「化学機械器具の修理又は保守」を「化学機械器具の修理又は保守 化学プラントの修理又は保守」に、「ガラス器製造機械の修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守」を「ガラス器製造機械の修理又は保守 原子力発電プラントの修理又は保守 機械式駐車装置の修理又は保守 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守」に、「ゴム製品製造機械器具の修理又は保守」を「ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守」に、「写真機械器具の修理又は保守」を「写真機械器具の修理又は保守 集積回路製造装置の修理又は保守」に、「事務用機械器具の修理又は保守」を「事務用機械器具の修理又は保守 水質汚濁防止装置の修理又は保守」に、「電動機の修理又は保守」を「電動機の修理又は保守 動力付床洗浄機の修理又は保守」に改め、同項下欄第六号中「かばん類又は袋物の修理」を「かばん類又は袋物の修理 看板の修理又は保守」に、「なべ類の修理又は保守」を「鍋類の修理又は保守」に改め、同項下欄第九号中「電話機の消毒」を「医療用機械器具の殺菌又は滅菌 電話機の消毒」に改め、同項下欄第十号中「モップの貸与」を「モップの貸与 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与」に改める。
別表第三十八類の項下欄第二号中「 有線テレビジョン放送」を削る。
別表第三十九類の項下欄第七号中「主催旅行の実施」を「企画旅行の実施」に改め、同項下欄第十号中「駐車場の提供」を「駐車場の提供 駐車場の管理」に改め、同項下欄第十一号中「車いすの貸与」を「機械式駐車装置の貸与 車椅子の貸与」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十二 自動車の運転の代行 信書の送達 道路情報の提供 引越の代行 有料道路の提供
別表第四十類の項下欄第三号中「紙の加工」を「紙の加工 義肢又は義歯の加工」に、「剥はく製」を「竹、木皮、とう、つる又はその他の植物性基礎材料の加工 剥製」に改め、同項下欄第四号中「写真の焼付け」を「写真のプリント」に改め、同項下欄第七号中「廃棄物の再生」を「核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生」に改め、同項下欄第八号中「グラビア製版」を「グラビア製版 印章の彫刻」に改め、同項下欄第九号中「石版印刷」を「石版印刷 デジタル印刷」に改め、同項下欄第十号中「化学機械器具の貸与 家庭用ルームクーラーの貸与 ガラス器製造機械の貸与」を「化学機械器具の貸与 加湿器の貸与 家庭用暖冷房機の貸与 ガラス器製造機械の貸与」に、「写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与」を「空気清浄器の貸与 写真の現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 浄水装置の貸与」に、「廃棄物破砕装置の貸与」を「廃棄物破砕装置の貸与 発電機の貸与」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十一 材料処理情報の提供
別表第四十一類の項下欄第二号中「動物の調教」を「献体に関する情報の提供 献体の手配 セミナーの企画、運営又は開催 動物の調教」に改め、同項下欄第三号中「洞窟くつの供覧」を「洞窟の供覧」に改め、同項下欄第四号中「電子出版物の提供」を「書籍の制作 電子出版物の提供」に改め、同項下欄第八号から第十一号までを次のように改める。
八 興行の企画、運営又は開催(映画、演芸、演劇、音楽の演奏、スポーツ、競馬、競輪、競艇又は小型自動車競走の興行に関するものを除く。) 当せん金付証票の発売
九 映像機器、音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作 通訳 翻訳
十 教育、文化、娯楽又はスポーツ用ビデオの制作(映画、放送番組又は広告用のものを除く。) 写真の撮影 放送番組の制作における演出
十一 映画、演芸、演劇、音楽又は教育研修のための施設の提供 音響用又は映像用のスタジオの提供
別表第四十一類の項下欄第十五号中「光学機械器具の貸与」を「光学機械器具の貸与 書画の貸与」に、「図書の貸与」を「図書の貸与 ネガフィルムの貸与 ポジフィルムの貸与」に改める。
別表第四十三類の項下欄第五号中「カーテンの貸与」を「おしぼりの貸与 カーテンの貸与」に、「加熱器の貸与」を「加熱器の貸与 加熱調理機械器具の貸与」に、「敷物の貸与」を「敷物の貸与 食器の貸与」に、「布団の貸与」を「布団の貸与 まくらの貸与 毛布の貸与」に改める。
別表第四十五類の項下欄第八号中「占い」を「占い 身の上相談」に改め、同項下欄第十二号中「火災報知器の貸与」を「火災報知器の貸与 金庫の貸与」に、「消火器の貸与」を「消火器の貸与 装身具の貸与」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。