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平成23年10月28日経済産業省令第58号(抄)


〇経済産業省令第五十八号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十条第二項の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十三年十月二十八日            経済産業大臣 枝野 幸男
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第二十一中備考以外の部分を次のように改める。
様式第21(第53条関係)
〔略〕
様式第二十一の二中備考以外の部分を次のように改める。
様式第21の2(第53条関係)
〔略〕

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。