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平成23年6月29日経済産業省令第32号


〇経済産業省令第三十二号
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百八十七号)の施行に伴い、並びに産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成二十三年六月二十九日            経済産業大臣 海江田万里
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第一条 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条を削る。
第三条(見出しを含む。)中「第二条第十六項」を「第二条第十四項」に改め、同条を第二条とする。
第四条中「第二条第十七項」を「第二条第十五項」に改め、同条を第三条とする。
第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
第七条中「第十五条第一項第二号イ」を「第二十五条第一項第二号イ」に改め、同条を第六条とする。
様式第一中「(第5条関係)」を「(第4条関係)」に改める。
様式第二中「(第6条関係)」を「(第5条関係)」に、「第6条第1項」を「第5条第1項」に改める。
様式第三中「(第6条関係)」を「(第5条関係)」に、「第6条第2項」を「第5条第2項」に改める。

(事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令の一部改正)
第二条 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
様式第一中「第2条第25項」を「第2条第24項」に改める。

(株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則の一部改正)
第三条 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十六項」に改める。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部改正)
第四条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二第一項又は第二項」に改める。
別記様式表中「第73条の2第2項」を「第73条の2第3項」に改める。
別記様式裏を次のように改める。
                      裏
┌──────────────────────────────────────────┐
│       産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法抜すい       │
│第73条の2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関│
│ から事業再構築等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若し│
│ くは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。      │
│2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務│
│ に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳│
│ 簿、書類その他の物件を検査させることができる。                  │
│3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこ│
│ れを提示しなければならない。                           │
│4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解│
│ してはならない。                                 │
│第82条 第73条の2第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規│
│定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、│
│ 会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、│
│ 50万円以下の罰金に処する。                            │
│第83条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金│
│ に処する。                                    │
│ 一〜三 (略)                                  │
│ 四 第七十三条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の│
│  規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。               │
│2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の│
│ 業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して│
│ 同項の刑を科する。                                │
└──────────────────────────────────────────┘

   附 則

この省令は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。