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平成22年7月1日経済産業省令第41号


〇経済産業省令第四十一号
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)を実施するため、特許登録令施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十二年七月一日              経済産業大臣 直嶋 正行
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令

(特許登録令施行規則の一部改正)
第一条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 特許原簿の調製方法(第一条―第九条)」を
「第一章 総則(第一条)
第一章の二 特許原簿の調製方法(第一条の二―第九条)」に改める。
第一条の二を第一条の三とし、第一条を第一条の二とする。
第一章を第一章の二とし、同章の前に次の一章を加える。
   第一章 総則
(登録の前後)
第一条 特許登録原簿における登録の前後は、同一の区(第七条第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
2 特許仮実施権原簿における登録の前後は、同一の区(第七条の二第四項の乙区又は同条第五項の丙区をいう。以下この項において同じ。)にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号(登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記載がないときは受付の年月日と登録年月日)による。
第四条第四項及び第五項中「第一条の二第三項」を「第一条の三第三項」に改める。
第四十六条中「表示」の下に「、命令書又は嘱託書の受付の年月日、受付番号」を加える。
第五十二条中第十項を第十一項とし、第七項からを第九項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
7 特許登録令第三十一条又は第五十九条第一項の規定による申請により特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、前二項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記載しなければならない。
第六十条第三項中「番号)」の下に「、申請書の受付の年月日、受付番号」を加える。
様式第一中「第一条の二関係」を「第一条の三関係」に改める。
様式第一の二中「第一条の二関係」を「第一条の三関係」に改める。

(実用新案登録令施行規則の一部改正)
第二条 実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「から第六項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「第一条の二第四項」を「第一条の三第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。

(意匠登録令施行規則の一部改正)
第三条 意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「から第六項まで」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条の二第四項」を「第一条の三第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第一条第一項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第四条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「から第六項まで」を「から第七項まで」に、「同規則」を「同令」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「第一条の二第四項」を「第一条の三第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。