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平成22年6月22日経済産業省令第35号(抄)


〇経済産業省令第三十五号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第三条第二項第四号及び第二十条の規定に基づき、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十二年六月二十二日            経済産業大臣 直嶋 正行
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第五十二中「【提出物件の目録】」を
「【提出物件の目録】
 【その他】    」に改め、同様式中備考3を備考4とし、備考2の次に次のように加える。
3 「【その他】」の欄には、1970年6月19日ワシントンで作成された特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文における記載のうち、当該補正のための根拠を記載する。
様式第五十四の備考2から備考5まで中「第34条」を「第34条(2)(b)」に改め、同様式の備考7を次のように改める。
7 「【その他】」の欄には、特許法第184条の8第1項の規定により補正書の日本語による翻訳文又は補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、補正書の日本語による翻訳文を提出する場合にあつては特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文の記載のうち当該補正のための根拠を記載し、補正書の写しを提出する場合にあつては同項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。また、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第七中備考以外の部分を次のように改める。
様式第7(第16条関係)
〔略〕
様式第七の二中備考以外の部分を次のように改める。
様式第7の2(第16条関係)
〔略〕
様式第十五の備考4中「法第11条の規定により」の下に「明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「補正の内容」の欄に記載するとともに、」を加える。
様式第十五の二の備考2中「法第11条の規定により」の下に「明細書、請求の範囲又は図面について補正する場合にあつては、国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち、当該補正のための根拠を「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄に記載するとともに、」を加える。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)又は第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした国際特許出願についての特許法施行規則第三十八条の二第二項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文又は特許法施行規則第三十八条の六(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の日本語による翻訳文若しくは補正書の写しの提出については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。