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平成22年3月10日経済産業省令第8号


〇経済産業省令第八号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項及び第五条第一項ただし書の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十二年三月十日              経済産業大臣 直嶋 正行
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号から第十四号までを二号ずつ繰り上げる。
第十条第五十九号中「第十三条第一号」を「第十三条」に改める。
第十条の二第一項中「第十五条第一項から第三項まで」を「第十五条」に改める。
第十三条を次のように改める。
(特定手続の方法)
第十三条 電子情報処理組織を使用して第十条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第十条の二第一項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三 前二号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
第十五条第一項を次のように改める。
第十条の二第二項本文、第二十三条の五及び第三十四条の四第二項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第十三条の方法により、行わなければならない。
第十五条第二項中「前項第一号」を「前項」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同条第四項から第六項までを削る。
第二十三条の六中「第十三条第一号の規定による」を削り、「並びに電子署名」を「の入力並びに電子署名」に改め、「又は同条第二号の規定による識別番号及び暗証番号の入力のうちいずれか」を削る。
様式第二十九及び様式第三十を次のように改める。
様式第29及び様式第30 削除

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条第二号に規定する方法による特定手続は、この省令による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十三条に規定する方法による特定手続とみなす。