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平成21年12月21日経済産業省令第70号(抄)


〇経済産業省令第七十号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第三条第二項第四号及び第十条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十一年十二月二十一日           経済産業大臣 直嶋 正行
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第七を次のように改める。
様式第7(第16条関係)
   〔略〕
〔備考〕
1 願書のすべての用紙には、アラビア数字により1から始まる連続番号を用紙の上端又は下端の中央に記載する。
2 計量単位は、メートル法により記載する。
3 技術用語は、学術用語を用いる。
4 用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。
5 記載事項は、9ポイントから10ポイントまでの大きさの文字(備考21において引用する様式第1の備考12、15においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0.21cm以上の文字)により、かつ、暗色の退色性のない色であつて備考21において引用する様式第1の備考4に定める要件を満たすもので記載する。
6 「出願人又は代理人の書類記号」の欄に記入するときは、ローマ字若しくはアラビア数字又はその双方からなる書類記号であつて、12字を超えないものを記載する。
7 発明の名称は、短く、かつ、的確なものとする。
8 あて名は、慣習上の要件を満たし、郵便物が速やかに配達されるもの(国名から住居番号まで)を記載する。
9 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
10 「代理人又は代表者、通知のあて名」の欄には、代理人又は代表者を選任する場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載する。すべての出願人の代理人又は代表者を選任しない場合であつて、かつ、通知が送付されるあて名を記載するときは、「通知のためのあて名」の前の□内にレ印を付すとともに、通知が送付されるためのあて名を記載する。
11 「出願人登録番号」及び「代理人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
12 「優先権主張」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が国内出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が広域出願の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する国内当局又は政府間当局の名称を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関加盟国の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が国際出願の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
13 「照合欄」の欄中「本国際出願の言語」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「日本語」のように記載する。
14 日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す(例えば2003年6月28日は「28.06.2003」)。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
15 「出願人、代理人又は代表者の記名押印」の欄には、出願人が代理人又は代表者を選任した場合には、その代理人又は代表者が記名押印をする。代理人又は代表者が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名押印をする。
16 記載すべき情報のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、追記欄を用いて記載する。
17 コンピュータ印字を用いて願書を作成するときは、次により作成する。
イ 願書の割り付け及び内容は、様式第7の形式と一致し、対応するページに同一の情報と実質的に同一の大きさの欄を設けなければならない。
ロ すべての欄は、一本線で描かなければならない。
ハ 欄の番号及び項目は、そこに記入する情報がないときも、表示しなければならない。
ニ 受理官庁及び国際事務局の使用する欄は、印刷した様式と同じ大きさにしなければならない。
ホ 項目とその他の情報は、はつきりと区別しなければならない。
18 願書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。
19 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「照合欄」の9.の□内にレ印を付し、磁気ディスクの種類及び数を記載し、10.の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「12.□ その他(書類名を具体的に記載)  :  」の□内にレ印を付し、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「陳述書」は、原則として次の文例により作成する。「国際出願の表示」の項目は、様式第1の備考8に従つて記載する。
  (文例)
              陳述書
   特許庁長官 殿
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列又はアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列又はアミノ酸配列を忠実にコード化したものであつて、内容を変更したものでないことを陳述します。
           平成  年  月  日
     国際出願の表示
     発明の名称
     特許出願人・代理人        印
ニ 「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」は、原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。
20 手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には納付すべき手数料の額を記載し、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。
21 その他は、様式第1の備考1、2、4、9、10から15まで、17、20及び21と同様とする。
様式第七の二を次のように改める。
様式第7の2(第16条関係)
   〔略〕
〔備考〕
1 記載事項は、大文字の大きさが縦0.21cm以上の文字のタイプ印書又は印刷により、暗色の退色性のない色で、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて直接に任意の部数の複製をすることができるように記載する。
2 TITLE OF INVENTIONは、短く(2語以上7語以内であることが望ましい。)、かつ、的確なものとする。
3 記載すべき出願人又は発明者のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
4 「Applicant's registration No. with the Office」及び「Agent's registration No. with the Office」の欄には、識別番号をなるべく記載する。
5 「PRIORITY CLAIM」の欄には、優先権の主張に係る先の出願の表示を次により記載する。
イ 先の出願が「national application」(国内出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び先の出願がされた国名を記載する。
ロ 先の出願が「regional application」(広域出願)の場合には、先の出願をした日付、先の出願の番号及び適用される広域特許の取決めに基づき広域特許を付与する権限を有する機関の名称(実際には、関連する広域官庁)を記載する。広域出願のうち、ARIPO特許を先の出願とする場合には、その出願を行つたパリ条約同盟国又は世界貿易機関の少なくとも1か国の国名を記載する。
ハ 先の出願が「international application」(国際出願)の場合には、国際出願日、国際出願番号及び出願がされた受理官庁名を記載する。
6 「CHECK LIST」の「Language of filing of the international application」の項には、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「English」のように記載する。
7 「SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE」の欄には、すべての出願人が代理人を選任した場合には、その代理人が記名し、署名をする。代理人が選任されない場合には、少なくとも一人の出願人が記名し、署名をする。
8 第50条の3第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するときは、次の要領で記載する。
イ 「CHECK LIST」の9.の□内にレ印を付し、磁気ディスクの種類及び数を記載し、10.の□内にレ印を付し、陳述書の数を記載する。
ロ 「12.□ other (Specify) :.............. : 」の□内にレ印を付すとともに、点線上に「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」と記載し、その書面の数を記載する。
ハ 「Statement」は、原則として次の文例により作成する。「Identification of International Application」の項目は、様式第1の2の備考3に従つて記載する。
  (文例)
               STATEMENT
   TO : Commissioner of the Patent Office
    It is hereby stated that the text data of the nucleotide and/or amino acid sequence(s) recorded on the magnetic disk is identical to the nucleotide and/or amino acid sequence(s) written in the specification.
   Date,
   Identification of International Application :
   Title of Invention :
   Applicant (Agent) :     Signature     (印)
ニ 「Information Such as Recording Form of Magnetic disk」は、原則として、「Applicant」、「Agent」、「Identification of the International Application」、「Title of Invention」、「Character Code」、「File Name」及び「Contact Person (Tel (Fax), Name)」の項目を設けて記載することにより作成する。
9 その他は、様式第1の備考1、2、4、9、13から15まで、20及び21、様式第1の2の備考1、4及び7並びに様式第7の備考1から4まで、6、10、14及び16から18までと同様とする。
様式第二十一を次のように改める。
様式第21(第53条関係)
   〔略〕
〔備考〕
1 「国際出願番号」の項には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受けていない場合には、受理官庁の名称を「RO/JP」のように記載する。
2 記載すべき出願人のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「その他の出願人が続葉に記載されている。」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
3 「代理人又は代表者、通知のあて名」の欄には、出願人自身が国際予備審査請求を行う場合及び通知のあて名を定めない場合には、記載は不要であるが、国際予備審査請求をすべての出願人の代理人又は代表者により行う場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。国際予備審査に係る報告書等の通知先を新たに設けた場合には、そのあて名を記載するとともに、「通知のためのあて名」の前の□内にレ印を付す。
4 「国際予備審査に対する基本事項」の欄には、次により記載する。
イ 「補正に関する記述」の項は、国際予備審査における補正の扱いについて、出願人の希望を記載するものであり、該当する□内にレ印を付す。
ロ 国際予備審査を行うための言語については、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「日本語」のように記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。
5 その他は、様式第1の備考1、2、4、5、7、9、10、12から15まで、17、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第7の備考11、14、15、17及び18と同様とする。
様式第二十一の二を次のように改める。
様式第21の2(第53条関係)
   〔略〕
〔備考〕
1 「International Application No.」の項には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT/JP〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受けていない場合には、受理官庁の名称を「RO/JP」のように記載する。
2 記載すべき出願人のすべてを該当する欄に記載しきれないときは、「Further applicants are indicated on a continuation sheet」の前の□内にレ印を付し、続葉を用いて記載する。
3 「AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE ; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE」の欄には、出願人自身が国際予備審査請求を行う場合及び通知のあて名を定めない場合には、記載は不要であるが、国際予備審査請求をすべての出願人の代理人又は代表者により行う場合には、その者の氏名若しくは名称及びあて名を記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。国際予備審査に係る報告書等の通知先を新たに設けた場合には、そのあて名を記載するとともに、「Address for correspondence」の前の□内にレ印を付す。
4 「BASIS FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」の欄には、次により記載する。
イ 「Statement concerning amendments」の項は、国際予備審査における補正の扱いについて、出願人の希望を記載するものであり、該当する□内にレ印を付す。
ロ 国際予備審査を行うための言語については、受理官庁が認める言語のうち国際出願に使用した言語を「English」のように記載するとともに、該当する□内にレ印を付す。
5 その他は、様式第1の備考1、2、4、5、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考2、4、5及び7、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第7の備考14、15、17及び18並びに様式第7の2の備考4と同様とする。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。