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平成21年6月26日経済産業省令第37号(抄)


〇経済産業省令第三十七号
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、割賦販売法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十一年六月二十六日            経済産業大臣臨時代理
                            国務大臣 甘利  明
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

(割賦販売法施行規則の一部改正)
第一条 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

第二条 割賦販売法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 〔略〕
第三条 〔略〕
第四条 〔略〕
第五条 〔略〕
第六条 〔略〕
第七条 〔略〕
第八条 〔略〕
第九条 〔略〕
第十条 〔略〕
第十一条 〔略〕

(商標法施行規則の一部改正)
第十二条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三十六類の項下欄第二十七号中「割賦購入あっせん」を「信用購入あっせん」に改める。

(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一割賦販売法の項、別表第二割賦販売法の項及び別表第三割賦販売法の項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改める。