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平成21年6月22日経済産業省令第35号


〇経済産業省令第三十五号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第三項の規定に基づき、並びに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律を実施するため、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十一年六月二十二日              経済産業大臣 二階 俊博
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の十三の二第三項中「フレキシブルディスク」を「磁気ディスク」に改める。
様式第五十四の備考4中「又は「【請求項〇】」」、「単位として」及び「この場合において、特許協力条約第34条の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、請求項の数を増加又は減少するものであるときは、特許請求の範囲の全文を単位として提出しなければならない。」を削り、同様式の備考7中「又は」を「(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第三項中「一月以内」を「二月以内」に改める。
第五十条の三第二項中「限る。」の下に「次項において同じ。」を加え、第三項を次のように改める。
3 第一項の配列表について法第六条の規定による命令に基づく補正、法第十一条の規定による補正及び第七十七条第一項の規定による訂正の請求(以下この項及び第八項において「補正等」という。)をするときは、特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
第五十条の三第四項中「(前項において準用する場合を含む。)」を削り、「又は」の下に「前項の規定により、若しくは」を加え、同条第六項中「第三項の規定により」の下に「、若しくは前項の規定による命令に基づき」を加え、「又は磁気ディスク」を削り、「当該配列表を記載した書面又は当該磁気ディスク」を「当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 特例法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る第一項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七条第一項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
第七十条第五項中「から第九項まで」を「から第十項まで」に改める。
第八十条第一号イ中「が四百枚を超えるときはその用紙の数を四百枚とみなす」を「を除く」に改める。
様式第十五の備考1中「第50条の3第8項」を「第50条の3第9項」に改め、同様式の備考4を次のように改める。
4 「補正の内容の欄」には、「別紙のとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項、第28条第1項若しくは第50条の3第9項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の明細書又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「補正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
様式第十五の二の備考1中「第50条の3第8項」を「第50条の3第9項」に改め、同様式の備考2を次のように改める。
2 「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄には「As per the attached sheets」のように記載するとともに補正事項を指摘し、補正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、法第11条の規定により請求の範囲を補正する場合にあつては、補正後の請求の範囲の全文を記載したものを差替え用紙として添付しなければならない。また、法第11条の規定による補正(請求の範囲について補正する場合を除く。)のための差替え用紙を添付する場合において、その補正に係る事項が一部の箇所の削除若しくは追加又は軽微な訂正であるときは、用紙に記載した文字の明瞭さ及び用紙の直接複製に影響を及ぼさないことを条件として、先に提出した書類の写しにその補正に係る事項を記載することにより、差替え用紙とすることができる。なお、補正の結果、用紙の全体が削除されることとなる場合、法第6条、令第1条第2項、第28条第1項若しくは第50条の3第9項の規定による命令に基づく手続の補正の場合又は第27条の3第1項の規定による手続の補正の場合であつて、その補正に係る事項についての記録原本への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により法第6条の規定による命令に基づく補正後の明細書又は法第11条の規定による補正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「Information Such As Recording Form of Magnetic Disk」(原則として、「Applicant」、「Agent」、「Identification of the International Application」、「Title of Invention」、「Character Code」、「File Name」及び「Contact Person (Tel (Fax), Name)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「Subject Matter of Correction (Amendment)」の欄には「As per the attached Magnetic Disk」のように記載するとともに補正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
様式第十五の二の備考4イ及び備考5中「7 List of Attached Documents」を「5 List of Attached Documents」に改め、同様式の備考6中「様式第15の備考2」を「様式第15の備考2及び3」に改める。
様式第二十六の備考2を次のように改める。
2 「訂正の内容」の欄には、「別紙のとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」(原則として、「出願人氏名(名称)」、「代理人氏名(名称)」、「国際出願の表示」、「発明の名称」、「使用した文字コード」、「配列を記録したファイル名」及び「連絡先(電話番号及び担当者の氏名)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「訂正の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。
様式第二十六の二の備考2を次のように改める。
2 「Subject Matter of Rectification」の欄には、「As per the attached sheets」と記載するとともに訂正事項を指摘し、訂正のための差替え用紙を別紙として添付する。ただし、その訂正に係る事項についての記録原本及び訂正の対象とする書類への書き換えが容易にできるときは差替え用紙によることを要しない。また、第50条の3第8項の規定により第77条第1項の規定による訂正後の明細書に記載した配列表を記録した磁気ディスクを添付して提出するときは、「Information Such As Recording Form of Magnetic Disk」(原則として、「Applicant」、「Agent」、「Identification of the International Application」、「Title of Invention」、「Character Code」、「File Name」及び「Contact Person (Tel (Fax), Name)」の項目を設けて記載することにより作成する。)を添付し、「Subject Matter of Rectification」の欄には「As per the attached Magnetic Disk」のように記載するとともに、訂正事項を指摘し、差替え用紙の添付は不要とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をした外国語国際特許出願又は外国語国際実用新案登録出願に係る補正書の翻訳文の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第三項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
2 新規則第五十条の三第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十条第五項の規定並びに新規則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
3 新規則第八十条第一号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。