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平成21年6月22日経済産業省令第34号


〇経済産業省令第三十四号
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)及び我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第百五十五号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成二十一年六月二十二日              経済産業大臣 二階 俊博
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(産業活力再生特別措置法第二条第六項第二号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令の一部改正)
第一条 産業活力再生特別措置法第二条第六項第二号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令(平成十一年通商産業省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則
第一条中「、産業活力再生特別措置法」を「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「産業活力再生特別措置法施行令」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令」に改める。
第二条を削る。
第三条(見出しを含む。)中「第二条第十項」を「第二条第十一項」に改め、同条第一号中「第二条第八項第二号」を「第二条第九項第二号」に改め、同条を第二条とする。
第四条(見出しを含む。)中「第二条第十二項」を「第二条第十六項」に改め、同条を第三条とする。
第五条中「第二条第十三項」を「第二条第十七項」に改め、同条を第四条とする。
第六条を第五条とし、第七条を第六条とする。
第八条中「産業活力再生特別措置法施行令第十三条第一項第二号イ」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第十五条第一項第二号イ」に改め、同条を第七条とする。
様式第一中「様式第一」を「様式第一(第5条関係)」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
様式第二中「様式第二」を「様式第二(第6条関係)」に、「産業活力再生特別措置法第2条第6項第2号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令第7条第1項」を「経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第6条第1項」に改める。
様式第三中「様式第三」を「様式第三(第6条関係)」に、「産業活力再生特別措置法第2条第6項第2号の規定に基づく知的財産権の移転若しくは設定を行い、又は営業秘密の開示を行う者等を定める省令第7条第2項」を「経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第6条第2項」に改める。

(産業技術力強化法施行規則の一部改正)
第二条 産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第一条第一項」を「第一条の二第一項」に改める。
第三条中「第一条第一項」を「第一条の二第一項」に改める。
第五条第一項中「第一条第一項」を「第一条の二第一項」に改める。
第七条の見出しを「(令第一条の二第一項の申請書の提出等)」に改め、同条第一項中「第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号」を「第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号まで」に、「第一条第一項又は」を「第一条の二第一項又は」に、「第一条第六項若しくは第七項又は令第四条第六項若しくは第七項」を「第一条の二第七項から第十項まで又は令第四条第七項から第十項まで」に改め、同条第二項中「第十七条第一項第五号若しくは第六号又は同条第二項第五号若しくは第六号」を「第十七条第一項第六号から第九号まで又は同条第二項第六号から第九号まで」に改める。

(特許法施行規則の一部改正)
第三条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の二第二項中「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「産業再生法」という。)」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)」に、「第十七条第二項第一号から第四号、第七号及び第八号」を「第十七条第二項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号」に改め、同条第三項中「第十七条第二項第五号若しくは第六号」を「第十七条第二項第六号から第九号まで」に改める。
第六十九条第四項中「産業再生法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第十七条第一項第一号から第四号、第七号及び第八号」を「第十七条第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十一号」に改め、同条第五項中「第十七条第一項第五号若しくは第六号」を「第十七条第一項第六号から第九号まで」に改める。
様式第四十四の備考6中「、産業再生法」を「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第2項第1号から第4号、第7号及び第8号」を「第17条第2項第1号から第5号まで、第10号及び第11号」に、「「産業再生法」を「「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第2項第1号(第2号、第3号、第4号、第7号又は第8号)」を「第17条第2項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」に、「第17条第2項第5号若しくは第6号」を「第17条第2項第6号から第9号まで」に、「第17条第2項第5号(第6号)」を「第17条第2項第6号(第7号、第8号又は第9号)」に改める。
様式第六十九の備考7中「、産業再生法」を「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第1項第1号から第4号、第7号及び第8号」を「第17条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号」に、「「産業再生法」を「「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第7号又は第8号)」を「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」に、「第17条第1項第5号若しくは第6号」を「第17条第1項第6号から第9号まで」に、「第17条第1項第5号(第6号)」を「第17条第1項第6号(第7号、第8号又は第9号)」に改める。

(中小企業信用保険法施行規則の一部改正)
第四条 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条から第九条までの規定中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改め、「経営資源活用関連保証」の下に「、同法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証」を加える。
第十条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証及び同法」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
様式第十九の備考7中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第1項第1号から第4号、第7号及び第8号」を「第17条第1項第1号から第5号まで、第10号及び第11号」に、「産業再生法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に、「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第7号又は第8号)」を「第17条第1項第1号(第2号、第3号、第4号、第5号、第10号又は第11号)」に、「第17条第1項第5号若しくは第6号」を「第17条第1項第6号から第9号まで」に、「第17条第1項第5号(第6号)」を「第17条第1項第6号(第7号、第8号又は第9号)」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

(産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令の一部改正)
第七条 産業活力再生特別措置法第四十八条第一項の規定に基づく認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令
第一条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
様式第一中「様式第一」を「様式第一(第2条関係)」に、「産業活力再生特別措置法第48条第1項の規定に基づき、同法第2条第18項」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第48条第1項の規定に基づき、同法第2条第25項」に、「(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号」を「(平成16年法律第151号)第6条第5号」に、「第五条各号のいずれかに該当する」を「事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第5条の要件を満たす」に、「産業活力再生特別措置法第48条第1項の規定に基づく」を「事業再生に係る」に改める。
様式第二中「様式第二」を「様式第二(第3条関係)」に、「産業活力再生特別措置法第48条第1項の規定に基づく」を「事業再生に係る」に改める。
様式第三中「様式第三」を「様式第三(第17条関係)」に、「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
様式第四中「様式第四」を「様式第四(第18条関係)」に、「産業活力再生特別措置法法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

(特定通常実施権登録令施行規則の一部改正)
第八条 特定通常実施権登録令施行規則(平成二十年経済産業省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。
様式第四中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

   附 則

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。