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平成21年4月1日経済産業省令第24号


〇経済産業省令第二十四号
特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十条第一項の規定に基づき、特許登録令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十一年四月一日              経済産業大臣 二階 俊博
特許登録令施行規則の一部を改正する省令

特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「または」を「又は」に、「における登録年月日を記録した部分の前」を「の末尾」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後の特許登録令施行規則第五十四条(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後にする質権の設定の登録について適用し、この省令の施行の日前にされた質権の設定の登録については、なお従前の例による。