特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 特許法第百八十六条第一項の規定により、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする場合において、同条第三項ただし書に規定する通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求するときは、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十九条に規定する場合に該当することを証明する書面を提出しなければならない。
第十条第一項中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、同項中「第七条」を「第七条の二」に改める。
第二十六条第四項中「受益者」を「受託者」に改める。
第二十七条の三の三第二項を次のように改める。
2 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第四十三条第五項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第二項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
二 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
イ 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
ロ 欧州特許庁
ハ 世界知的所有権機関(世界知的所有権機関を設立する条約第一条の世界知的所有権機関をいう。以下この項において同じ。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法によりアメリカ合衆国に提供することができる国又は国際機関
三 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第四十三条第二項に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
イ 当該優先権の主張の基礎とされた出願をした国
ロ アメリカ合衆国
ハ 世界知的所有権機関
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項を電磁的方法により欧州特許庁に提供することができる国又は国際機関
四 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
五 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
第二十七条の三の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
二 前項第二号又は第三号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
三 前項第四号又は第五号に規定する場合には、第一号に規定する事項のほか、特許法第四十三条第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国際機関の名称
第二十七条の四に次の一項を加える。
3 特許法第四十三条第五項(同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により第二十七条の三の三第三項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
様式第二十六の備考28を次のように改める。
28 第27条の4第1項の規定により、パリ条約による優先権又はパリ条約の例による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を設け、その欄に「【国名】」及び「【出願日】」を設けて、国名及び出願日を記載する。これらの優先権の主張の基礎とされた出願の番号を記載するときは、「【出願日】」の次に「【出願番号】」の欄を設けて、その番号を記載する。第27条の4第3項の規定により、第27条の3の3第3項第1号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときも同様とする。また、第27条の4第3項の規定により、第27条の3の3第3項第2号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」及び「【提供国(機関)における出願の番号】」を設けて、特許法第43条第2項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号を記載し、第27条の3の3第3項第3号に規定する事項を願書に記載して当該事項を記載した書面の提出を省略するときは、「【出願番号】」の次に「【優先権証明書提供国(機関)】」を設けて「世界知的所有権機関」と記載する。なお、2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】
【出願日】
【出願番号】
(【優先権証明書提供国(機関)】)
(【提供国(機関)における出願の番号】)
目次中「第四十条」を「第四十条の二」に改める。
第一条の二第二項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿」を「特許仮実施権原簿は様式第一の二により、特許関係拒絶審決再審請求原簿」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「特許関係拒絶審決再審請求原簿および」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び」に改める。
第二条の見出しを「(特許仮実施権原簿等の作成)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許仮実施権原簿は、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。
第三条第一項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿または」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は」に改め、「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、特許出願の番号)」を加え、「および」を「及び」に改め、同条第二項中「登録用紙を」の下に「特許仮実施権原簿、」を加え、「または」を「又は」に、「および」を「及び」に改める。
第四条一項中「閉鎖特許原簿は」を「消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は」に改め、同条第二項中「第十二条」の下に「第一項」を加え、同条に次の三項を加える。
3 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
4 第一条の二第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
5 前条の規定は、前項において準用する第一条の二第三項の目録に準用する。
第五条に次の一項を加える。
2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
第七条第五項中「甲区」を「特許登録原簿の甲区」に改め、同条第六項中「乙区」を「特許登録原簿の乙区」に改め、同条第七項中「丙区」を「特許登録原簿の丙区」に改め、同条第八項中「丁区」を「特許登録原簿の丁区」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特許仮実施権原簿の記載)
第七条の二 特許仮実施権原簿の特許出願番号欄には、特許出願の番号を記載しなければならない。
2 特許仮実施権原簿の表題部のうち、表示欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示を記載しなければならない。
3 特許仮実施権原簿の甲区の事項欄には、仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者に関する事項を記載しなければならない。
4 特許仮実施権原簿の乙区の事項欄には、仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
5 特許仮実施権原簿の丙区の事項欄には、仮通常実施権に関する事項を記載しなければならない。
6 特許仮実施権原簿の表示番号欄には、表示欄又は甲区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載し、特許仮実施権原簿の順位番号欄には、乙区又は丙区の事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
第十条第三項中「登録名義人」の下に「又は仮専用実施権若しくは登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書は、様式第十の二により作成しなければならない。
第十条の二に次の一項を加える。
4 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請と特例法施行規則第四条第一項の届出は、当該特許を受ける権利を有する者が特例法施行規則第四条第一項の届出をする者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
第十四条第二項中「附記」を「付記」に改め、同条第三項中「または」を「又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特許仮実施権原簿について、表示欄又は甲区の事項欄に登録をするときは表示番号欄に番号を、乙区又は丙区の事項欄に登録をするときは順位番号欄に番号を記載しなければならない。
第十五条の見出しを「(付記登録の方法等)」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「主登録の」の下に「表示番号又は」を加え、「附記」を「付記」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「または」を「又は」に、「附記」を「付記」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「附記」を「付記」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 特許仮実施権原簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
第十七条第二項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿または」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は」に、「または更正」を「又は更正」に改める。
第十八条第三項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
2 前項の規定により仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権又は仮通常実施権の備考欄及び当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
3 第一項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第二十一条第一項中「について」の下に「職権により」を加え、同条第三項中「特許関係拒絶審決再審請求原簿および」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び」に、「または」を「又は」に改め、「事項欄に」の下に「職権により」を加え、「、特許庁長官が指定する職員が印を押さ」を削り、同条に次の一項を加える。
4 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第二十二条第一項中「登録年月日を記録した部分」を「その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)」に改め、同条第二項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「登録年月日を記録した部分」を「その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)」に改める。
第二十三条中「特許関係拒絶審決再審請求原簿または」を「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は」に、「および」を「及び」に改める。
第二十四条の見出しを「(特許信託番号の記録等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許仮実施権原簿に信託の登録をするときは、特許信託番号を記載しなければならない。
第二十六条の見出しを「(閉鎖の記録等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
第二十七条中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に、「あらたな」を「新たな」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許仮実施権原簿の表題部又は甲区、乙区若しくは丙区に登録する余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。
第三十三条を次のように改める。
(設定されたものとみなされた専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十三条 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた専用実施権に関する事項を記録しなければならない。
2 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
第三十四条の見出しを「(混同又は取消しによる専用実施権等の消滅の登録の方法)」に改め、同条第一項中「または」を「、仮専用実施権、仮通常実施権又は」に改める。
第三十六条の次に次の三条を加える。
(設定されたものとみなされた仮専用実施権等の設定の登録の方法)
第三十六条の二 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録をするときは、特許出願番号欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の番号を、表示欄に当該仮専用実施権に係る特許出願の年月日その他当該仮専用実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を、乙区の事項欄に設定すべき仮専用実施権の範囲並びに仮専用実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他当該設定されたものとみなされた仮専用実施権に関する事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は、登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録に準用する。この場合において、前項中「乙区」とあるのは、「丙区」と読み替えるものとする。
(特許を受ける権利を有する者の変更の登録の方法)
第三十六条の三 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更の登録をするときは、特許を受ける権利の承継人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
(仮専用実施権等の消滅の登録の方法)
第三十六条の四 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅の登録をするときは、その仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を抹消しなければならない。
第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権又は同法第三十四条の三第二項若しくは第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定の登録をする場合において、当該仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
第三十九条に次の一項を加える。
5 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定の登録又は同法第三十四条の三第五項若しくは第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定の登録をする場合において、もとの特許出願に係る仮専用実施権又は仮通常実施権が信託財産に属するときは、その設定の登録と同一の順位で信託の登録をしなければならない。
第四十条第一項中「若しくは第三十四条」を「、第三十四条若しくは第三十六条の四」に、「前条第一項若しくは第二項」を「前条(第四項を除く。)」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録済みの通知)
第四十条の二 第三十三条又は第三十六条の二の規定による登録を完了したときは、特許番号(第三十六条の二の規定による登録にあつては、特許出願の番号)、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特許権者その他特許に関する権利を有する者に通知しなければならない。
第四十三条を次のように改める。
(未登録の通常実施権等に関する登録の方法)
第四十三条 嘱託により、登録してない通常実施権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常実施権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。
2 嘱託により、登録してない仮通常実施権の処分の制限の登録をするときは、丙区の事項欄に仮通常実施権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により仮通常実施権の登録をする旨を記載しなければならない。
3 仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、前項の規定による登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を記載しなければならない。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 特許登録原簿について特許登録令第三条第一号又は第三号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、事項部の相当区に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消若しくは回復の訴えが提起された旨又は裁定若しくはその取消しについて訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
2 特許仮実施権原簿について特許登録令第三条第一号に掲げる訴えについて予告登録をするときは、登録用紙中の相当区の事項欄に登録の原因の無効若しくは取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された旨及びその年月日を記載しなければならない。
第四十六条中「、登録の年月日」を削る。
第四十八条第一項を次のように改める。
申請書の提出があつたときは、登録受付簿に受付の年月日、受付番号、特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の氏名又は名称を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
第五十一条第一項中「第四十八条」を「特許登録原簿について第四十八条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許仮実施権原簿について第四十八条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を附した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の事項欄に登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。
第五十二条中第七項を第十項とし、第四項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の三項を加える。
4 特許仮実施権原簿の表示欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
5 特許仮実施権原簿の事項欄に登録をするときは、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記載しなければならない。
6 仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特許仮実施権原簿に登録をするときは、前項に規定するもののほか、特許出願番号欄に特許出願の番号を、表題部の表示欄に特許出願の年月日その他当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願の表示に関する事項を、甲区の事項欄に当該仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載しなければならない。
第五十五条を次のように改める。
(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
第五十五条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権若しくは通常実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
2 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
3 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくは仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権又は仮通常実施権の目的である旨を記載しなければならない。
第五十六条を次のように改める。
第五十六条 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは特許権、実用新案権若しくは意匠権若しくはこれらの専用実施権についての通常実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権若しくは通常実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
2 特許登録令第二十九条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権又は特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権若しくはこれらの仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権又は仮通常実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権又は仮通常実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
第五十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙中の相当区の事項欄にしなければならない。
第五十九条第一項中「同様」を「、同様」に改め、同条第二項中「特許信託原簿」を「特許仮実施権原簿又は特許信託原簿」に改める。
第五十九条の三第三号中「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」を加える。
第六十条第一項中「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)」を加え、「、登録の年月日」を削り、同条第三項中「特許番号」の下に「(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号)」を加え、「、登録の年月日」を削る。
様式第一の次に次の一様式を加える。
様式第七中備考6から備考19を一ずつ繰り下げ、備考5の次に備考6として次のように加える。
6 登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、「1 特許番号」の欄を「1 特許出願の表示」と記載し、「特願〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇」のように当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の番号を記載する。ただし、特許出願の番号が通知されていないときは、「平成何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日及び当該特許出願の願書に記載した整理番号を記載する。
様式第八の備考5中「6から8まで、10から13まで及び16から19まで」を「6から9まで、11から14まで及び17から20まで」に、「備考11中」を「備考12中」に改める。
様式第九中「登録名義人の表示変更(更正)登録申請書」を「登録名義人(仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者)の表示変更(更正)登録申請書」に改め、同様式の備考1に後段として次のように加える。
仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更のときは「仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更登録申請書」と記載し、仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正のときは「仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示更正登録申請書」と記載する。
様式第九の備考3を次のように改める。
3 「登録の目的」の欄には、「登録名義人の表示変更」又は「仮専用(仮通常)実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示変更」のように記載する。
様式第九の備考7中「6、8、10、13及び16から19まで」を「6、7、9、11、14及び17から20まで」に、「備考19中」を「備考20中」に改める。
様式第十の備考5中「6及び8から17まで」を「7及び9から18まで」に改め、同様式の備考3を削り、同様式の備考4を同様式の備考3とし、同様式の備考5を同様式の備考4とする。
様式第十の次に次の一様式を加える。
様式第十一の備考7中「6及び8から17まで」を「7及び9から18まで」と改める。
様式第十一の二の備考4中「6及び8、10から13、16から18まで」を「6、7、9、11から14及び17から19まで」と改める。
様式第十二の備考2中「8から11まで、13及び15から17まで」を「6、9から12まで、14及び16から18まで」と改める。
様式第十三の備考1中「「通常実施権者」」の下に「、「仮専用実施権者」又は「仮通常実施権者」」を加え、同様式の備考2中「8から10まで、13、16及び17」を「6、9から11まで、14、17及び18」と改める。