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平成20年12月26日経済産業省令第90号


〇経済産業省令第九十号
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)を実施するため、特許法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十年十二月二十六日            経済産業大臣 二階 俊博
特許法施行規則等の一部を改正する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二十九を次のように改める。
様式第29(第24条関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【発明の名称】」の欄に記載する当該発明の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 微生物の寄託について付された受託番号は、その微生物名の次に記載する。受託番号をまとめて記載しようとするときは、原則として符号の説明の記載の次に記載するものとし、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
12 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
13 「【発明の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。
14 「発明の詳細な説明」は、第24条の2及び特許法第36条第4項に規定するところに従い、「【発明の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、特許を受けようとする発明の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についてなるべく記載する。その記載は、「特許文献1」、「非特許文献1」のように、「【先行技術文献】」の欄において情報の所在に付した番号を引用して記載することが望ましい。この場合において、当該記載事項の前には、【背景技術】の見出しを付す。
ハ 特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他その文献公知発明に関する情報の所在を記載する。
その記載は、情報の所在ごとに行を改めて記載し、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは「【特許文献1】特開〇〇〇〇−〇〇〇〇〇〇号公報」のように記載し、学術論文の名称その他情報の所在を記載しようとするときは「【非特許文献1】〇〇〇〇著、「△△△△」××出版、〇〇〇〇年〇月〇日発行、p.〇〇〜〇〇」のように、著者、書名、発行年月日等の必要な事項を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【特許文献】」及び「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
なお、「特許文献」又は「非特許文献」が2以上あるときは、なるべく次のように「【特許文献1】」、「【特許文献2】」、「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のようにそれぞれ記載する順序により連続番号を付して記載する。
     【先行技術文献】
       【特許文献】
         【特許文献1】
         【特許文献2】
       【非特許文献】
         【非特許文献1】
         【非特許文献2】
ニ 原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。また、特許を受けようとする発明が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【発明の効果】」の見出しを付し、これらの記載の前には、「【発明の概要】」の見出しを付す。
ホ 特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【発明を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。
ヘ 特許を受けようとする発明が産業上利用することができることが明らかでないときは、特許を受けようとする発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
15 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
16 化学式等を明細書中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。化学式等は、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。
17 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。また、フリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)を記載するときは、当該記載事項の前には、「【配列表フリーテキスト】」の見出しを付す。
18 明細書(配列表は除く。)には、原則として、発明の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明若しくは符号の説明又は配列表のフリーテキストの繰り返し記載の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」、「【受託番号】」又は「【配列表フリーテキスト】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【特許文献1】」、「【非特許文献1】」、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
19 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。
様式第三十一の六中「
 【発明の開示】
 【発明が解決しようとする課題】
 【課題を解決するための手段】
(【発明の効果】)
(【発明を実施するための最良の形態】)
(【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【符号の説明】)
」を「
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
」に改める。
様式第五十一中「
┌───────────┐
│  図     面  │
└───────────┘
┌───────────┐
│  要  約  書  │
└───────────┘
」を「
┌───────────┐
│  要  約  書  │
└───────────┘
┌───────────┐
│  図     面  │
└───────────┘
」に改める。
様式第五十一の二を次のように改める。
様式第51の2(第38条の2関係)
 【書類名】 明細書
 【発明の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【発明の概要】
   【発明が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【発明の効果】)
(【図面の簡単な説明】)
  (【図1】)
(【発明を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【受託番号】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 明細書の翻訳文は、次の要領で記載する。
イ 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書、請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
ロ 「【発明の名称】」には、願書に記載されたもの(国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したもの)を翻訳して記載する。
ハ 明細書(配列表は除く。)の段落の前に付す段落番号は、「【0001】」、「【0002】」のように記載する。
ニ 「発明の詳細な説明」は、「【発明の名称】」の欄の次に記載するものとし、見出しは、各々「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【先行技術文献】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【発明の概要】」、「【発明が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【発明の効果】」、「【発明を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」のように記載する。
ホ 「図面の簡単な説明」の図の番号は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】」、「【図2】」のように記載し、図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。また、符号の説明がある場合には符号の説明の前になるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
ヘ 微生物の寄託について付された受託番号をまとめて記載しようとするときは、当該記載事項の前には、なるべく「【受託番号】」の見出しを付す。
2 その他は、様式第29の備考1から5まで、7、9、16及び17と同様とする。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第三を次のように改める。
様式第3(第2条関係)
 【書類名】 明細書
 【考案の名称】
 【技術分野】
(【背景技術】)
(【先行技術文献】)
  (【特許文献】)
  (【非特許文献】)
 【考案の概要】
   【考案が解決しようとする課題】
   【課題を解決するための手段】
  (【考案の効果】)
 【図面の簡単な説明】
   【図1】
(【考案を実施するための形態】)
  (【実施例】)
(【産業上の利用可能性】)
(【符号の説明】)
(【配列表フリーテキスト】)
(【配列表】)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は40字詰めとし、1ページは50行以内とし、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入する。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字を用いる。この場合において、「【考案の名称】」の欄に記載する当該考案の内容については、半角を用いてはならない。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。
6 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に考案の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。
7 技術用語は、学術用語を用いる。
8 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び実用新案登録請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
9 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。
10 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
11 化学物質を記載する場合において、物質名だけでは、その化学構造を直ちに理解することが困難なときは、物質名に加え、化学構造を理解することができるような化学式をなるべく記載する。
12 「【考案の名称】」は、明細書の最初に記載し、当該考案の内容を簡明に表示するものでなければならない。
13 「考案の詳細な説明」は、第3条及び実用新案法第5条第4項に規定するところに従い、「【考案の名称】」の欄の次に、次の要領で記載する。
イ 原則として、実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野を記載し、当該記載事項の前には、「【技術分野】」の見出しを付す。
ロ 実用新案登録を受けようとする考案に関連する従来の技術があるときは、なるべくそれを記載し、当該記載事項の前には、「【背景技術】」の見出しを付す。
ハ 従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載する。特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【特許文献】」の見出しを付し、学術論文の名称その他文献名を記載しようとするときは、その記載の前には、なるべく「【非特許文献】」の見出しを付し、これらの記載の前にはなるべく「【先行技術文献】」の見出しを付す。
ニ 原則として、その考案が解決しようとする課題及びその課題を考案がどのように解決したかを記載する。また、実用新案登録を受けようとする考案が従来の技術との関連において有利な効果を有するものであるときは、なるべくその効果を記載する。この場合において、各記載事項の前には、なるべく「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」及び「【考案の効果】」の見出しを付し、これらの見出しの前には、「【考案の概要】」の見出しを付す。
ホ 実用新案登録を受けようとする考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができるように、考案をどのように実施するかを示す考案の実施の形態を記載し、必要があるときは、これを具体的に示した実施例を記載する。その考案の実施の形態は、実用新案登録出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載し、当該記載事項の前には、「【考案を実施するための形態】」の見出しを付す。また、実施例の記載の前には、なるべく「【実施例】」の見出しを付し、実施例が2以上あるときは、なるべく「【実施例1】」、「【実施例2】」のように記載する順序により連続番号を付した見出しを付す。
ヘ 実用新案登録を受けようとする考案が産業上利用することができることが明らかでないときは、実用新案登録を受けようとする考案の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法をなるべく記載し、当該記載事項の前には、なるべく「【産業上の利用可能性】」の見出しを付す。
14 「図面の簡単な説明」は、図の説明ごとに行を改めて「【図1】平面図」、「【図2】立面図」、「【図3】断面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、なるべく「【符号の説明】」の見出しを付す。
15 化学式、数式、表又は日本工業規格X0208号(平成9年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X0208号」という。)に定められている文字以外の文字(以下「化学式等」という。)を明細書中に記載しようとする場合には、横170mm、縦255mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ページに記載してはならない。この場合において、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】」、「【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】」、「【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。
16 塩基配列又はアミノ酸配列を記載する場合には、明細書の最後に特許庁長官が定めるところにより作成した配列表を記載し、当該配列表の前には「【配列表】」の見出しを付す。この場合において、配列表には段落番号を付してはならない。また、フリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)を記載するときは、当該記載事項の前には、「【配列表フリーテキスト】」の見出しを付す。
17 明細書(配列表は除く。)には原則として、考案の詳細な説明の段落、図面の簡単な説明の図の説明若しくは符号の説明又は配列表のフリーテキストの繰り返し記載の前に、それぞれ「【」及び「】」を付した4桁のアラビア数字で「【0001】」、「【0002】」のように連続した段落番号を付す。この場合において、「【技術分野】」、「【背景技術】」、「【特許文献】」、「【非特許文献】」、「【考案の概要】」、「【考案が解決しようとする課題】」、「【課題を解決するための手段】」、「【考案の効果】」、「【図面の簡単な説明】」、「【考案を実施するための形態】」、「【実施例】」、「【産業上の利用可能性】」、「【符号の説明】」又は「【配列表フリーテキスト】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはならない。また、「【化1】」、「【数1】」、「【表1】」、「【図1】」のような番号の次に段落番号を付してはならない。
18 明細書における各記載事項は、原則として様式中の見出しの順序で記載するものとする。ただし、先行技術文献の記載については、明細書中の任意の位置とすることができる。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出しを「(審査官の指定)」に改め、同条第一項中「審判官」を「審査官」に改め、同条第二項中「審判官」を「審査官」に改め、同項第五号中「審理」を「審査」に改め、同号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者
第四十五条第三項中「審判官」を「審査官」に改める。
第四十五条の二第一項中「審理」を「審査」に、「審判官」を「審査官」に改め、同条第三項を削る。
第四十五条の三の見出しを「(首席審査官)」に改め、同条第一項中「審判官の」を「審査官の」に、「首席審判官」を「首席審査官」に改め、同条第二項中「首席審判官」を「首席審査官」に改める。
第四十五条の四を削る。
第四十五条の五第一項中「審判官」を「審査官」に改め、同条を第四十五条の四とする。
第七十条第四項中「第四十五条の五」を「第四十五条の四」に改める。
様式第八の備考5を次のように改める。
5 備考4の各記載事項の前には、原則として各々「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術」、「発明の開示」又は「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための最良の形態」又は「発明を実施するための形態」及び「産業上の利用可能性」の見出しを付する。
様式第八の二の備考2を次のように改める。
2 備考1の各記載事項の前には、原則として各々「Title of Invention」、「Technical Field」、「Background Art」、「Disclosure of Invention」又は「Summary of Invention」、「Brief Description of Drawings」、「Best Mode for Carrying out the Invention」又は「Mode(s) for Carrying out the Invention」若しくは「Description of Embodiments」及び「Industrial Applicability」の見出しを付する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。