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平成20年12月1日経済産業省令第82号(抄)


〇経済産業省令第八十二号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
  平成二十年十二月一日               経済産業大臣 二階 俊博
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

(半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の一部改正)
第十七条 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「若しくは寄附行為」を削る。

(弁理士法施行規則の一部改正)
第三十二条 弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の十三第一項第一号中「若しくは寄附行為」を削る。

   附 則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。