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平成20年9月30日経済産業省令第69号


〇経済産業省令第六十九号
特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
  平成二十年九月三十日              経済産業大臣 二階 俊博
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(特許法施行規則の一部改正)
第一条 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「特例法施行規則第41条の6」を「特例法施行規則第41条の9」に改め、同様式の備考22を次のように改める。
22 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第十三の備考12中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考13を次のように改める。
13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)において、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記載し、「【補正対象書類名】」には「特許願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「出願人名義変更届」、「出願審査請求書」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には、納付すべき不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばず、出願審査の請求後請求項の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
様式第十三の備考14を次のように改める。
14 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第十五の二の備考6中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考7を次のように改める。
7 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額(出願審査の請求後請求項の数を増加する補正をする場合にあつては、1請求項を増加するごとに、出願審査の請求をする者が手数料令第1条第2項の表第6号の下欄に掲げる1請求項につき納付すべき手数料と誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者が納付すべき手数料の合算額)を記載する。
様式第十八の備考2中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考15を次のように改める。
15 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第二十の備考7中「10から12まで」を「11、12」に改め、同備考を同様式の備考8とし、備考4から備考6までを一ずつ繰り下げ、備考3の次に次のように加える。
4 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。
様式第二十六の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考23を次のように改める。
23 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第四十四の備考1中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考8中「23から26まで」を「22から26まで」に改める。
様式第四十六の備考4、様式第七十一の備考4及び様式第七十二の備考3中「1及び5」を「1及び6」に改める。

(実用新案法施行規則の一部改正)
第二条 実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)の一部を次のように改正する。
様式第一の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「特例法施行規則第41条の6」を「特例法施行規則第41条の9」に改め、同様式の備考24を次のように改める。
24 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる出願手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第31条第5項ただし書及び第54条第7項ただし書の規定により、現金により出願手数料と登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と登録料の合算額を記載する。
様式第六の備考1中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考8を次のように改める。
8 「【手数料の表示】」の欄には、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第八の備考4、様式第十二の備考1及び様式第十四の備考4中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。
様式第十五の備考9中「、10」を削り、同備考を同様式の備考10とし、備考4から備考8までを一ずつ繰り下げ、備考3の次に次のように加える。
4 「【識別番号】」には、識別番号をなるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄に「省略」と記載する。ただし、識別番号の通知を受けていない者については、「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。

(意匠法施行規則の一部改正)
第三条 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「特例法施行規則第41条の6」を「特例法施行規則第41条の9」に改め、同様式の備考26を次のように改める。
26 「【手数料の表示】」の欄は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第二の備考29を次のように改める。
29 第9条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記載する。この場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額からの納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記載する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
様式第十三の備考4中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。
様式第十四の備考12を次のように改める。
12 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「意匠登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十六の備考1、様式第十八の備考19及び様式第十九の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。

(商標法施行規則の一部改正)
第四条 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「特例法施行規則第41条の6」を「特例法施行規則第41条の9」に改め、同様式の備考28を次のように改める。
28 「【手数料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第六の備考4中「様式5」を「様式第5」に改める。
様式第十一の備考3中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。
様式第十二の備考5中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考7中「申出を行うとき」の下に「又は同規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うとき」を加え、同様式の備考19を次のように改める。
19 「【登録料の表示】」の欄は、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる登録料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。商標法第40条第6項ただし書若しくは第43条第4項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき登録料の額を記載する。
様式第十三の備考1中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。
様式第十五の二の備考12中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改め、同様式の備考13を次のように改める。
13 「【手数料補正】」の欄は、手数料の補正をする場合(備考12及び14に該当するときを除く。)に次の要領により記載する。
イ 特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる不足手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
ロ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載する。
ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。
ニ 商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【補正対象書類名】」には、「商標登録願」、「期間延長請求書」、「手続補正書」、「出願人名義変更届」、「審判請求書」のように書類名を記載し、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【手数料の表示】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
様式第十五の二の備考14を次のように改める。
14 「【手数料の表示】」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「(【予納台帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記載する。
様式第十七の備考9中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。

(商標登録令施行規則の一部改正)
第五条 商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
様式第六の備考4中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「第41条の6」を「第41条の9」に改める。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
様式第七中「様式第七(第16条関係)」を「様式第7(第16条関係)」に改め、同様式の備考20を次のように改める。
20 手数料計算用紙において、法第18条第1項第1号の規定による手数料の納付について、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記載し、「予納台帳番号」の欄には予納台帳の番号を記載する。特例法施行規則第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「1.及び2.特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法)第18条第1項第1号の規定による手数料」の欄には納付すべき手数料の額を記載し、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。
様式第七の二中「様式第七の二(第16条関係)」を「様式第7の2(第16条関係)」に改める。
様式第十八の備考1中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に、「特例法施行規則第41条の6」を「特例法施行規則第41条の9」に改める。

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「予納」を「予納による納付及び口座振替による納付」に、「第四十一条の四」を「第四十一条の七」に、「第四十一条の五―第四十一条の八」を「第四十一条の八―第四十一条の十」に改める。
第二条中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に改め、「に際して」を削る。
第五条の二第一項第十一号中「包括納付申出書」を「包括納付の申出」に改め、同号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
第五条の二第一項に次の二号を加える。
十三 第四十一条の五の規定による自動納付の申出
十四 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ
第六条第一項中「第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号まで」を「第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号」に改める。
第十条第四十三号中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に、「納付に際しての申出」を「納付の申出」に、「特許法第百七条第一項の」を「特許法第百七条第一項に」に、「第四十一条の六」を「第四十一条の九」に改め、同条第五十二号中「第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号まで」を「第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号」に改め、同条第五十三号中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に、「及び前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項」を「、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項」に改め、「補正に係るものを除く。)」の下に「及び第六十一号」を加え、同条に次の一号を加える。
六十一 特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項又は実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項の規定による情報の提供
第十一条第一項の表の第十一号手続欄中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に改め、「に際して」を削り、同条第二項中「規定中」を「表の」に改める。
第十三条中「及び同条第五十九号の規定による特定手続」を「、同条第五十九号の規定による特定手続及び同条第六十一号の規定による特定手続」に改める。
第二十三条第一号イ中「特定手続(」の下に「同条」を加え、「及び第四十九号から第五十二号まで」を「、第四十九号から第五十二号まで及び第六十一号」に改め、同号ル中「特許法施行規則第十三条の二第一項若しくは第十三条の三第一項、実用新案法施行規則第二十二条第一項若しくは第二十二条の二第一項又は」を削り、同号ヨ中「及び第四十九号から第五十一号まで」を「、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号」に改め、同条第三号中「法第十五条第一項(」の下に「法」を、「見込額からの納付」の下に「の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出」を加える。
第二十三条の四第一号中「法第十五条第一項(」の下に「法」を、「見込額からの納付」の下に「の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出」を加え、同条第二号中「法第十五条第一項(」の下に「法」を、「見込額からの納付」の下に「の申出及び法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出」を加える。
第三十条中「内容とするもの」の下に「及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るもの」を加える。
第三十四条の二第三十号中「までに掲げる」を「に掲げる」に改め、同条第三十二号中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に、「第五十二号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付の申出」を、「第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料等の納付の申出」に改め、「係るものに限る。)」の下に「及び第六十一号に掲げる手続」を加え、「その補正」を「これらの補正」に、「までに掲げる」を「に掲げる」に改める。
第三十四条の五中「及び第四十九号から第五十三号まで」を「、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号」に改める。
「第三章 予納」を「第三章 予納による納付及び口座振替による納付」に改める。
第三十九条の次に次の三条を加える。
(口座振替による納付の届出)
第三十九条の二 法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
一 特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 識別番号
三 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
四 金融機関の店舗の名称
(振替番号の通知等)
第三十九条の三 特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
(口座振替による納付に係る手続の指定)
第三十九条の四 口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号又は第五十四号から第五十八号までに掲げる特定手続とする。
第四十条の見出しを「(見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等)」に改め、同条第一項中「法第十五条第一項(」を「法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項(これらの規定を」に、「次項」を「以下この条」に改め、「に際して」を削り、同条に次の一項を加える。
4 実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第十五条の二第一項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
第四十条の次に次の二条を加える。
(口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信)
第四十条の二 特許庁長官は、法第十五条の二第一項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替によるものに限る。)又は第四項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
2 災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
(口座振替による特許料等又は手数料の納付日の特例)
第四十条の三 特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の五第二項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
第四十一条の見出しを「(委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出)」に改め、同条第一項中「予納者」の下に「又は口座振替による納付をしようとする者」を、「第二項」の下に「又は法第十五条の二第一項」を加える。
第四十一条の二第一項中「法第十五条第一項」の下に「又は法第十五条の二第一項」を加える。
第四十一条の四の見出しを「(包括納付の申出の取下げ)」に改め、同条中「包括納付申出書」を「包括納付の申出」に改める。
第四十一条の七中「第四十一条の六」を「第四十一条の九」に改め、同条を第四十一条の十とし、第四十一条の六を第四十一条の九とし、第四十一条の五を第四十一条の八とし、第三章中第四十一条の四の次に次の三条を加える。
(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五 次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
一 特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許法第六十七条第二項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。)
二 実用新案法第三十一条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料
三 意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料
2 自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
3 特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
一 特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第百八条第二項に規定する期間が満了する日
二 実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第三十二条第二項に規定する期間が満了する日
三 意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第四十三条第二項に規定する期間が満了する日
(自動納付申出書の様式等)
第四十一条の六 自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第四十の二により作成しなければならない。
(自動納付の申出の取下げ)
第四十一条の七 自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第四十の三によりしなければならない。
第六十一条第三項中「第十一条第一項」の下に「の表の」を加え、「に際して」を削り、同条第四項中「第四項」の下に「及び第五項」を、「第十一条第一項」の下に「の表の」を加え、「に際して」を削り、同条に次の一項を加える。
5 特許法施行規則第六十九条第六項の規定は、第十一条の表の第一項第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号の特許料等の納付の申出に準用する。
別表第一の一の項及び二の項の表第三欄中「及び第五十号から第五十三号まで」を「、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号」に改める。
様式第九の備考20を次のように改める。
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書の規定により、現金により納付した場合であって、現金手続省令第5条の規定による納付書(以下「納付書」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号。以下「事務規程」という。)別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、第41条の9に規定する納付情報(以下「納付情報」という。)を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
様式第十一の備考20を次のように改める。
20 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付書番号】」とし、事務規程別紙第4号の12書式に定める納付書番号を記録するものとし、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるに及ばない。
様式第十一の備考27を次のように改める。
27 意匠法施行規則第10条第1項の規定により、意匠を秘密にすることを請求する旨を願書に記録してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは、「【代理人】」の欄の次に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」に見込額から納付に充てる出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録し、意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【手数料の表示】」の欄の「【納付金額】」には納付すべき出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料の合算額を記録する。意匠法第67条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付したときは、出願手数料と意匠を秘密にすることを請求する手数料は、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。
様式第十三の備考6を次のように改める。
6 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書(国際出願法施行規則第82条第2項で準用する場合を含む。)、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十五の備考4を次のように改める。
4 「【手数料の表示】」の欄は、第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。特許法第195条第8項ただし書、実用新案法第54条第7項ただし書、意匠法第67条第6項ただし書又は商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十六の備考2を次のように改める。
2 第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、第40条第4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき手数料の額を記録する。法第40条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付情報を用い、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【納付番号】」とし、納付番号を記録する。この場合において、「【納付金額】」の欄は設けるには及ばない。
様式第十九の備考4を次のように改める。
4 「【特許料の表示】」の欄は、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【納付金額】」には見込額から納付に充てる特許料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき特許料の額を記録する。
様式第二十二の備考3を次のように改める。
3 第12条の規定により、登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、「【納付年分】」の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間を記録する。この場合において、第40条第1項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは「【登録料の表示】」の欄の「【納付金額】」には見込額から納付に充てる意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記録する。意匠法第42条第5項ただし書の規定により、現金により登録料を納付する場合であって、第40条第1項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【予納台帳番号】」を「【振替番号】」とし、振替番号を記録し、「【納付金額】」には納付すべき意匠を秘密にすることを請求する手数料と登録料の合算額を記録する。また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記録しなければならない。
様式第三十二の備考6、様式第三十二の二の備考13及び様式第三十三の備考3中「別紙第4号12書式」を「別紙第4号の12書式」に改める。
様式第三十七の備考中「様式第1」を「その他は、様式第1」に改め、同備考を同様式の備考2とし、同様式に備考1として次のように加える。
1 「予納台帳番号」の欄には、予納者が、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項の規定による申出をする場合には、予納台帳の番号を記載する。口座振替による納付をしようとする者が、委任による代理人により法第15条の2第1項の規定による申出をする場合には、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、振替番号を記載する。
様式第三十八中「
1 申出人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称              印 又は 識別ラベル
」を「
1 申出人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称              印 又は 識別ラベル
   予納台帳番号
」に改め、同様式の備考2を次のように改める。
2 「申出人」の欄の「予納台帳番号」には、法第15条第1項の規定による見込額からの納付の申出を希望する者は、申出人の予納台帳の番号を記載する。法第15条の2第1項の規定による口座振替による納付の申出を希望する者は、「予納台帳番号」を「振替番号」とし、申出人の振替番号を記載する。
様式第四十の次に次の二様式を加える。
様式第40の2(第41条の6関係)
                  自動納付申出書
                               (平成  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 特許番号(実用新案登録番号又は意匠登録番号)
2 申出人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
   予納台帳番号
3 代理人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
4 特許権者(実用新案権者又は意匠権者)
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
5 提出物件の目録
〔備考〕
1 特許権について自動納付の申出をする場合は、表題は「自動納付申出書(特許)」と、実用新案権についてする場合は、「自動納付申出書(実用新案)」と、意匠権についてする場合は、「自動納付申出書(意匠)」と記載する。
2 「特許権者(実用新案権者又は意匠権者)」の欄には、第41条の5の規定により当該自動納付申出書を援用して特許料又は登録料の納付の申出をしようとする特許権者、実用新案権者又は意匠権者を明瞭に記載する。共有に係る特許権、実用新案権又は意匠権の場合にあっては、次のように欄を繰り返して設けて、すべての権利者を記載する。
     特許権者(実用新案権者又は意匠権者)
      識別番号
      住所又は居所
      氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
      識別番号
      住所又は居所
      氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
3 その他は、様式第1の備考1から3まで、5、6、14及び16から19まで、様式第2の備考1から3まで並びに様式第38の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは、「申出人」と読み替えるものとする。
様式第40の3(第41条の7関係)
                  自動納付取下書
                               (平成  年  月  日)
特許庁長官     殿
1 特許番号(実用新案登録番号又は意匠登録番号)
2 申出人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
   予納台帳番号
3 代理人
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
4 特許権者(実用新案権者又は意匠権者)
   識別番号
   住所又は居所
   氏名又は名称        印 又は 識別ラベル
5 提出物件の目録
〔備考〕
様式第1の備考1から3まで、5、6、14及び16から19まで、様式第2の備考1から3まで、様式第38の備考2並びに様式第40の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるのは「申出人」と読み替えるものとする。
様式第四十一の表面を次のように改める。
                   表   面
┌──────────────────────────────────────────┐
│第   号                                     │
│      工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第27条(第39条及び      │
│      第39条の11において準用する場合を含む。)の規定による立入検査証     │
│┌─────┐                                   │
││     │  押             職 名                │
││  写 / ̄\ 出             氏 名                │
││    │  │ ス                  年   月   日生    │
││  真 \_/ タ                  年   月   日発行   │
││     │  ン                  年   月   日限り有効 │
│└─────┘  プ                                │
│                       特許庁長官            印 │
└──────────────────────────────────────────┘

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

第三条 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。