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平成20年9月12日経済産業省令第65号


〇経済産業省令第六十五号
産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五十九条第三項第四号、第六十四条第五項及び第八項並びに第六十九条第二項並びに特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)第三十条第四項及び第三十三条の規定に基づき、特定通常実施権登録令施行規則を次のように定める。
  平成二十年九月十二日              経済産業大臣 二階 俊博
特定通常実施権登録令施行規則

目次
第一章 特定通常実施権登録簿(第一条―第六条)
第二章 申請の手続(第七条―第十二条)
第三章 登録の手続(第十三条―第三十一条)
第四章 登録事項の証明(第三十二条―第三十五条)
第五章 補則(第三十六条―第三十八条)
附則

   第一章 特定通常実施権登録簿

(特定通常実施権登録簿の様式等)
第一条 特定通常実施権登録簿は様式第一により作成しなければならない。
2 特定通常実施権登録簿には、様式第二による目録を付さなければならない。
3 特定通常実施権登録簿には、様式第三による登録受付簿を付さなければならない。
4 特定通常実施権登録簿の登録用紙の特定通常実施権許諾者部中の枚数欄には、登録用紙の枚数に相当する数字に、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
5 特定通常実施権登録簿は、バインダー式帳簿とする。

(特定通常実施権登録簿の作成)
第二条 特定通常実施権登録簿は、産業活力再生特別措置法(以下「法」という。)第五十八条第一項の登録ごとに一用紙を備えなければならない。

(目録の記載)
第三条 特定通常実施権登録簿の目録には、特定通常実施権登録簿に登録用紙をつづり込むごとに、登録番号、特定通常実施権許諾者名及びつづり込んだ年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 登録用紙を特定通常実施権登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

(閉鎖特定通常実施権登録簿の作成)
第四条 特定通常実施権登録令(以下「令」という。)第六条第二項の規定により法第五十八条第一項の登録を閉鎖特定通常実施権登録簿に移す方法は、特定通常実施権登録簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、その登録用紙を移すことによるものとする。
2 第一条第二項の規定は、閉鎖特定通常実施権登録簿に準用する。
3 前条の規定は、前項において準用する第一条第二項の目録に準用する。

(閉鎖特定通常実施権登録簿の保存期間)
第五条 閉鎖特定通常実施権登録簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。

(特定通常実施権登録簿の記載)
第六条 特定通常実施権登録簿は、登録番号部、特定通常実施権許諾者部、表示部、特定通常実施権者部及び事項部の別に記載しなければならない。
2 登録番号部には、登録番号を記載しなければならない。
3 特定通常実施権許諾者部には、特定通常実施権許諾者欄を設けて、特定通常実施権許諾者に関する事項を記載しなければならない。
4 表示部には、表示欄を設けて特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の表示をするとともに、存続期間欄を設けて登録の存続期間を記載し、かつ、登録対象外権利番号欄を設けて法第六十三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5 特定通常実施権者部には、特定通常実施権者欄を設けて、特定通常実施権者並びに特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部の移転及び処分の制限に関する事項を記載しなければならない。
6 事項部には、通常実施権特定事項及び実施範囲登録欄を設け、第十三条に規定する特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定する事項及び特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲を記載しなければならない。

   第二章 申請の手続

(申請書の様式)
第七条 法第五十八条第一項の登録を申請するときは、申請書は、様式第四により作成しなければならない。
2 法第五十八条第二項の特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の全部の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第五により作成しなければならない。ただし、法人の合併による通常実施権の全部の移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
3 法第六十一条第一項の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
4 法第六十二条第一項の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。
5 法第六十三条第一項の登録を申請するときは、申請書は、様式第九により作成しなければならない。
6 令第九条第四項の登録(処分の制限を有する者の表示の変更又は更正の登録を除く。)を申請するときは、申請書は、様式第十により作成しなければならない。

(申請書等の用語等)
第八条 申請書及び申請書に添付する書面(次項に規定するものを除く。)は、日本語で書かなければならない。
2 委任状、国籍証明書その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

(外国人の国籍の記載の省略)
第九条 登録権利者が外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所の国と同一のときは、当該申請書の国籍の記載を省略することができる。

(課税標準の価格の記載)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第十四の二号(四)に掲げる事項の登録を嘱託するときは、嘱託書に課税標準の価格を記載しなければならない。

(弁明書の様式)
第十一条 令第十八条第二項の弁明を記載した書面は、様式第十一により作成しなければならない。

(代理権の証明)
第十二条 登録の申請をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

   第三章 登録の手続

(特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項)
第十三条 法第五十九条第三項第四号に規定する特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。
一 許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権の権利の種類
二 許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権の取得の時期
三 許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を実施する製品又は技術の種類
四 前三号に掲げる事項以外の事項であって、許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために有益な事項(当該事項がない場合においては、その旨)

(番号の記載)
第十四条 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権許諾者部及び表示部について登録をするときは、その登録が付記登録である場合を除き、登録事項を記載した順序により、表示番号を当該登録事項を記載する部分の前に記載しなければならない。
2 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権者部について登録をするときは、その登録が付記登録である場合を除き、登録事項を記載した順序により、順位番号を当該登録事項を記載する部分の前に記載しなければならない。

(付記登録の方法)
第十五条 特定通常実施権登録簿について付記登録をする場合において、付記登録の表示番号又は順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
2 前項の場合においては、主登録の表示番号又は順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。

(外国人の国籍の記載)
第十六条 特定通常実施権登録簿に外国人の商号、名称又は氏名及び住所を記載するときは、その国籍も記載しなければならない。

(登録年月日の記載等)
第十七条 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権許諾者部、表示部又は特定通常実施権者部について登録をしたときは、その末尾に登録の年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
2 特定通常実施権登録簿の事項部について登録をしたときは、登録事項中、通常実施権特定事項及び実施範囲登録欄の先頭に登録の年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

(横線による分界)
第十八条 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権許諾者部に登録をしたときは表示番号欄及び特定通常実施権許諾者欄に、特定通常実施権者部に登録をしたときは順位番号欄及び特定通常実施権者欄に、表示部に登録をしたときは表示部各欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。

(登録用紙中に余白がない場合)
第十九条 登録用紙中の特定通常実施権許諾者部、表示部又は特定通常実施権者部に登録をする余白がないときは、その登録用紙の次に新たな登録用紙をつづり込まなければならない。

(登録用紙の閉鎖)
第二十条 登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、その旨及びその年月日を記載し、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。

(登録受付簿の記載)
第二十一条 申請書の提出があったときは、登録受付簿に申請の受付の年月日、受付番号、登録番号(法第五十八条第一項の登録の申請を除く。)、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請人の商号、名称又は氏名を、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の特定通常実施権登録に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。
3 第一項の規定により登録受付簿に申請人の商号、名称又は氏名を記載する場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の商号、名称又は氏名及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。

(受付番号の更新)
第二十二条 受付番号は、毎年更新しなければならない。

(同一の順位番号の記載)
第二十三条 第二十一条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同一の欄として登録をすべきものであるときは、同一の順位番号を記載しなければならない。

(特定通常実施権許諾者部等の登録の方法)
第二十四条 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権許諾者欄に登録をするときは、申請の受付の年月日、受付番号、特定通常実施権許諾契約により通常実施権を許諾した者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに登録の目的を記載しなければならない。
2 特定通常実施権登録簿の表示欄に登録をするときは、申請の受付の年月日、受付番号及び登録の目的を記載しなければならない。
3 特定通常実施権登録簿の存続期間欄に登録をするときは、申請の受付の年月日、受付番号及び登録の存続期間を記載しなければならない。
4 特定通常実施権登録簿の登録対象外権利番号欄に登録をするときは、申請の受付の年月日、受付番号及び特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号を記載しなければならない。
5 特定通常実施権登録簿の特定通常実施権者欄に登録をするときは、申請の受付の年月日、受付番号、特定通常実施権許諾契約により通常実施権の許諾を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに登録の目的を記載しなければならない。
6 令第十四条の規定による申請により特定通常実施権登録簿の特定通常実施権者欄に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者の商号、名称又は氏名及び住所並びに代位の原因を記載しなければならない。
7 特定通常実施権登録簿の事項部の登録は、提出された令第十三条第一項第四号に掲げる書面に登録番号、申請の受付の年月日及び受付番号を記載し、特定通常実施権登録簿につづり込むことにより行う。

(延長登録の方法)
第二十五条 法第六十一条第一項の登録をするときは、表示部の存続期間欄に延長の登録の申請の受付の年月日、受付番号、存続期間を延長する旨及び延長後の登録の存続期間を記載しなければならない。

(変更された登録事項等の朱抹)
第二十六条 特定通常実施権登録簿について変更又は更正の登録をしたときは、変更され又は更正された登録事項を朱抹しなければならない。

(抹消の登録の方法)
第二十七条 特定通常実施権登録簿について抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記載した後、抹消すべき登録を朱抹しなければならない。ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。

(回復の登録の方法)
第二十八条 特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の抹消の登録をした後、その通常実施権の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、登録番号部に抹消前の登録番号を記載し、その抹消前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に登録を回復する旨を記載しなければならない。ただし、職権により回復の登録をするときは、その原因及び年月日も記載しなければならない。
2 前項の規定により特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の回復の登録をしたときは、閉鎖特定通常実施権登録簿の当該特定通常実施権登録の登録用紙の表示部に登録の回復があった旨及び登録の年月日を記載しなければならない。
3 第一項に規定する場合を除き、特定通常実施権登録簿について回復の登録をするときは、登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

(申請の却下の処分の記載事項)
第二十九条 令第十八条の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。
一 申請の受付の年月日
二 受付番号
三 登録番号(法第五十八条第一項の登録の申請をする場合を除く。)
四 申請人及びその代理人の商号、名称又は氏名
五 却下される登録の申請
六 処分の理由
七 処分の年月日

(登録済みの通知)
第三十条 登録の申請に基づいて登録を完了したときは、特許庁長官は、登録の原因を証する書面に登録番号、申請の受付の年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録の年月日及び登録済みの旨を記載し、特許庁の印を押して、申請人(申請人が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者。以下この項において同じ。)に返還しなければならない。ただし、申請書に登録の原因を証する書面の添付がなかった場合において、登録を完了したときは、特許庁長官は、申請人に登録の原因を証する書面に記載すべき事項及び登録の目的を通知しなければならない。
2 令第十四条の規定による申請による登録を完了したときは、特許庁長官は、登録権利者に前項ただし書に規定する事項及び債権者の商号、名称又は氏名を通知しなければならない。
3 前二項の場合(申請人が登録義務者の場合を除く。)においては、特許庁長官は、登録義務者に登録番号、登録権利者の商号、名称又は氏名、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。
4 嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する前三項の規定により返還及び通知するほか、特許庁長官は、登録権利者の商号、名称又は氏名及び住所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を特定通常実施権許諾者に通知しなければならない。

(準用)
第三十一条 申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

   第四章 登録事項の証明

(登録事項証明書等の交付の請求書の処理等)
第三十二条 特許庁長官は、特定通常実施権登録簿に記載されている事項の閲覧若しくは謄写の請求書又は開示事項証明書、登録事項概要証明書若しくは登録事項証明書(以下「登録事項証明書等」と総称する。)の交付の請求書を受け取ったときは、請求書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

(登録事項証明書等の作成方法)
第三十三条 登録事項証明書等の作成は、特許庁長官が指定する職員が行うものとする。
2 登録事項証明書等を作成するには、証明すべき登録事項及び登録の年月日を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

(通知の内容)
第三十四条 法第六十四条第五項に規定する通知には、次に掲げる事項を記載し、通知人又はその代理人が記名し、印を押さなければならない。
一 通知人の商号、名称又は氏名及び住所
二 代理人により通知をするときは、その氏名、商号又は名称及び住所
三 令第二十九条に定める期間の経過後に登録事項証明書の交付を請求する旨
四 取得し、差し押さえ、若しくは仮に差し押さえ、又は質権の目的とした特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号
五 登録事項証明書の交付を請求する特定通常実施権登録の登録番号
2 法第六十四条第五項に規定する通知には、同条第二項各号に掲げる者であることを証する書面を添付しなければならない。

(代理権の証明)
第三十五条 登録事項証明書等の交付を請求する者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

   第五章 補則

(代理権の証明)
第三十六条 令第三十条第一項に掲げる書面の閲覧を請求する者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

(手数料の納付の方法)
第三十七条 法第六十九条第二項及び令第三十条第四項の規定による手数料の納付は、特許印紙を請求書にはって、しなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第三十八条 法第六十九条第三項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十二によりしなければならない。

   附 則

この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

様式第一(第一条関係) 特定通常実施権登録簿
                     (表)
 ┌───────┬───────────────────────────────┐
 │登 録 番 号│第             号                 │
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 │            特 定 通 常 実 施 権 許 諾 者 部            │枚│
 ├───┬───────────────┬───┬───────────────┤数│
 │ 表示 │  特定通常実施権許諾者欄  │ 表示 │  特定通常実施権許諾者欄  │欄│
 │番号欄│               │番号欄│               │ │
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 │   │               │   │               ├─┤
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 │   │               │   │               │6│
 │   │               │   │               ├─┤
 │   │               │   │               │7│
 ├───┴───────────────┴───┴───────────────┼─┤
 │            表      示      部            │8│
 ├───┬───────────────┬───┬───────────────┼─┤
 │ 表示 │    表  示  欄    │ 表示 │    表  示  欄    │9│
 │番号欄│               │番号欄│               │ │
 ├───┼───────────────┼───┼───────────────┼─┤
 │   │               │   │               │10│
 │   │               │   │               ├─┤
 │   │               │   │               │11│
 │   │               │   │               ├─┤
 │   │               │   │               │12│
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 │   │               │   │               │13│
 │   │               │   │               ├─┤
 │   │               │   │               │14│
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 │   │               │   │               │15│
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                     (裏)
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 │            表      示      部            │
 ├───┬───────────────┬───┬───────────────┤
 │ 表示 │  存  続  期  間  欄  │ 表示 │  存  続  期  間  欄  │
 │番号欄│               │番号欄│               │
 ├───┼───────────────┼───┼───────────────┤
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 │   │               │   │               │
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 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
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 │ 表示 │   登録対象外権利番号欄   │ 表示 │   登録対象外権利番号欄   │
 │番号欄│               │番号欄│               │
 ├───┼───────────────┼───┼───────────────┤
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 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
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 │   │               │   │               │
 │   │               │   │               │
 └───┴───────────────┴───┴───────────────┘
                     (表)
 ┌───────┬─────────────────────────────────┐
 │登 録 番 号│第             号                   │
 ├───────┴─────────────────────────────────┤
 │            特 定 通 常 実 施 権 者 部            │
 ├───┬────────────────┬───┬────────────────┤
 │ 順位 │    特定通常実施権者欄    │ 順位 │    特定通常実施権者欄    │
 │番号欄│                │番号欄│                │
 ├───┼────────────────┼───┼────────────────┤
 │   │                │   │                │
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 │   │                │   │                │
 │   │                │   │                │
 │   │                │   │                │
 └───┴────────────────┴───┴────────────────┘
                     (表)
 ┌───────┬─────────────────────────────────┐
 │登 録 番 号│第             号                   │
 ├───────┴─────────────────────────────────┤
 │            事       項       部            │
 ├─────────────────────────────────────────┤
 │       通 常 実 施 権 特 定 事 項 及 び 実 施 範 囲 登 録 欄        │
 ├─────────────────────────────────────────┤
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │1.特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権│
 │ を特定するために必要な事項(法第59条第3項第4号)               │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │2.特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の│
 │ 実施をする範囲(法第59条第3項第5号)                     │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 │                                         │
 └─────────────────────────────────────────┘

様式第二(第一条関係) 特定通常実施権登録簿 目録
 ┌─────────────────────────────────────────┐
 │   特 定 通 常 実 施 権 登 録 簿     第   冊   目 録   │
 ├────────┬────────┬────────┬──┬────────┬──┤
 │ 登 録 番 号 │ 特定通常実施権 │  登録用紙を  │ 職 │  登録用紙を  │ 職 │
 │        │  許諾者名  │ つづり込んだ │ 員 │   除いた   │ 員 │
 │        │        │   年月日   │ 印 │   年月日   │ 印 │
 ├────────┼────────┼────────┼──┼────────┼──┤
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 │        │        │        │  │        │  │
 └────────┴────────┴────────┴──┴────────┴──┘

様式第三(第一条関係) 登録受付簿
 ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬────┐
 │受付年月日│ 受付番号 │ 登録番号 │登録の目的│ 納付額 │ 申請人の │ 備 考 │
 │     │     │     │     │     │名称(氏名)│    │
 ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┤
 │     │     │     │     │     │      │    │
 │     │     │     │     │     │      │    │
 │     │     │     │     │     │      │    │
 │     │     │     │     │     │      │    │
 │     │     │     │     │     │      │    │
 │     │     │     │     │     │      │    │
 └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┘

様式第四(第七条関係) 特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書
          特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録の目的
2 登録の存続期間
3 申請人(登録権利者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
    (国籍)
4 申請人(登録権利者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
5 申請人(登録義務者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
    (国籍)
6 申請人(登録義務者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
7 添付書面の目録
(1) 特定通常実施権許諾契約証書   1通
(2) 産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面 1通
(3) (               通)
〔備考〕
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右および上下におのおの2cmをとる。
3 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことのできないように書く。
4 収入印紙の下にその額を括弧をして記載する。
5 表題は、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書」と記載する。
6 同時に2以上の特定通常実施権登録を申請するときは、その申請書に「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書(1)」「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権登録申請書(2)」のように番号を付けて区別をする。
7 「(平成  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
8 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の登録」と記載する。
9 「登録の存続期間」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の登録の日から10年」のように存続期間を記載する。
10 「住所」及び「商号又は名称(氏名)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
11 「申請人(登録権利者)」、「申請人(登録義務者)」又は「代理人」の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
12 「住所」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
13 「商号又は名称(氏名)」は、法人にあっては、その商号又は名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、申請人(登録権利者)及び申請人(登録義務者)の法人の名称が、法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「〇〇法の規定による法人」、外国法人にあっては「〇〇国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
14 「(国籍)」は、外国法人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所」の欄に記載した国と同一であるときは、「(国籍)」の欄を設けるには及ばない。
15 代理人によるときは、本人の印(本人が法人の場合にあっては「代表者」の欄及び印)は不要とし、代理人によらないときは、「代理人」の欄は設けるに及ばない。
16 「産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面」は、次の要領により作成する。
イ 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用いる。
ロ 用紙には、少なくとも上下及び左に各々3cm、右に2cmの余白をとり、枠線を引く。
ハ 枠線内に、少なくとも上に5cmの余白をとる。
ニ 書き方は、左横書、1行は36文字詰めとし、1ページは29行とする。
ホ 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りょうにかつ容易に消すことができないように書く。
ヘ 1ページに収まらない場合は、2ページ目に、ロに規定する枠線を引く。この場合、枠線内に上5cmの余白をとるには及ばない。
ト 表題は、「産業活力再生特別措置法第59条第3項第4号及び第5号に掲げる事項を記載した書面」と記載し、次に掲げる項目を設ける。
1.特定通常実施権許諾契約における許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために必要な事項(法第59条第3項第4号)
(1) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権の権利の種類
(2) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権の取得の時期
(3) 許諾の対象となる特許権、実用新案権、又は専用実施権を実施する製品又は技術の種類
(4) (1)から(3)以外の事項であって、許諾の対象となる特許権、実用新案権又は専用実施権を特定するために有益な事項
2.特定通常実施権許諾契約において設定行為で定めた特許発明の実施又は登録実用新案の実施をする範囲(法第59条第3項第5号)
(1) 地域
(2) 期間
(3) 内容
17 特定通常実施権登録令第9条第1項の規定により登録権利者だけで申請するときは「申請人(登録義務者)」の欄を「登録義務者」とし、登録義務者の「代表者」の欄及び印は不要とする。
18 特定通常実施権登録令第16条の規定により書面の提出を省略するときは、「添付書面の目録」の欄に、当該書面の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る登録番号(登録番号が通知されていないときを除く。)、書類名及びその提出日を、同条第2項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る登録番号(登録番号が通知されていないときを除く。)、書類名及びその提出日を記載する。

様式第五(第七条関係) 特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書
         特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 登録の目的
3 申請人(登録権利者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
    (国籍)
4 申請人(登録権利者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
5 申請人(登録義務者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
6 申請人(登録義務者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
7 添付書面の目録
(1) 権利の移転を証する書面   1通
(2) (              通)
〔備考〕
1 表題は、譲渡によるときは「譲渡による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書」、会社分割によるときは「会社分割による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書」と記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の移転」のように記載する。
3 「権利の移転を証する書面」は、譲渡によるときは「譲渡証書」、「売買契約証書」等とし、会社分割によるときは「承継証明書」「登記事項証明書」等とする。
4 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10から15まで、17及び18までと同様とする。

様式第六(第七条関係) 合併による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書
       合併による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 登録の目的
3 被承継人の表示
    住所
    商号又は名称(氏名)
4 申請人(承継人)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
    (国籍)
5 代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
6 添付書面の目録
(1) 承継人であることを証する書面   1通
(2) (                 通)
〔備考〕
1 表題は、「合併による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書」と記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の移転」のように記載する。
3 「被承継人の表示」の欄には、登録申請に係る権利について特定通常実施権登録簿に記載されている特定通常実施権者の商号又は名称及び住所を記載する。
4 「申請人(承継人)」又は「代理人」の欄の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 「承継人であることを証する書面」は、「登記事項証明書」等とする。
6 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10、12から15まで、17及び18と同様とする。

様式第七(第七条関係) 延長登録申請書
                   延長登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 延長後の存続期間
3 登録の目的
4 申請人(登録権利者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
5 申請人(登録権利者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
6 申請人(登録義務者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
7 申請人(登録義務者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
8 添付書面の目録
(1) 存続期間の延長を証する書面   1通
(2) (              通)
〔備考〕
1 表題は、「延長登録申請書」と記載する。
2 「延長後の存続期間」の欄には、「平成〇年〇月〇日まで」、「存続期間満了日の翌日から5年」のように延長後の存続期間を記載する。
3 「登録の目的」の欄には、「存続期間の延長」と記載する。
4 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10から13まで、15、17及び18と同様とする。

様式第八(第七条関係) 抹消登録申請書
                   抹消登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 登録の目的
3 申請人(登録権利者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
4 申請人(登録権利者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
5 申請人(登録義務者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
6 申請人(登録義務者)代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
7 添付書面の目録
(1) 登録の原因を証する書面   1通
(2) (              通)
〔備考〕
1 表題は、「抹消登録申請書」と記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権の登録の抹消」と記載する。
3 放棄による抹消登録の申請をするときは、「3 申請人(登録権利者)」を「3 申請人(通常実施権者)」、「4 申請人(登録権利者)代理人」を「4 申請人(通常実施権者)代理人」、「5 申請人(登録義務者)」を「5 登録権利者」と記載し、「6 申請人(登録義務者)代理人」の欄は設けるには及ばない。
4 「登録の原因を証する書面」は、「通常実施権契約解除証書」、「通常実施権放棄書」等とする。
5 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10から13まで、15、17及び18と同様とする。

様式第九(第七条関係) 登録対象外登録申請書
                 登録対象外登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官      殿
1 登録番号
2 特定通常実施権登録の対象でない権利の表示
3 登録の目的
4 申請人(特定通常実施権者)
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
5 代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
6 添付書面の目録
(1) 登録対象外登録の申請意思を証明する書面   1通
〔備考〕
1 「特定通常実施権登録の対象でない権利の表示」の欄には、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」、「実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号」、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号順位第〇番専用実施権 範囲(何々)」のように特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号を記載する。また、特定通常実施権登録の対象でない通常実施権に係る特許権、実用新案権又は専用実施権に係る特許番号又は実用新案登録番号が2以上あるときは、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号、特許第〇〇〇〇〇〇〇号」のようにその特許番号又は実用新案登録番号(特許番号又は実用新案登録番号の区切りには読点「、」を付すこと。)を繰り返して記載する。
2 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権許諾契約に係る特定通常実施権登録の対象でないことの登録」と記載する。
3 「申請人(特定通常実施権者)」又は「代理人」の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 「登録対象外登録の申請意思を証明する書面」は、「宣言書」等とする。
5 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10、12、13まで、15及び18と同様とする。

様式第十(第七条関係) 特定通常実施権者等の表示変更(更正)登録申請書
            特定通常実施権者表示変更(更正)登録申請書
 ┌───┐
 │収 入│
 │   │
 │印 紙│
 └───┘
  (  円)                        (平成  年  月  日)
   特許庁長官      殿
1 登録番号
2 変更(更正)に係る表示
    変更(更正)前の表示
    変更(更正)後の表示
3 登録の目的
4 申請人
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
5 代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
〔備考〕
1 表題は、特定通常実施権者の表示の変更のときは、「特定通常実施権者表示変更登録申請書」と記載し、特定通常実施権者の表示の更正のときは、「特定通常実施権者表示更正登録申請書」と記載する。また、特定通常実施権許諾者の表示の変更のときは、「特定通常実施権許諾者表示変更登録申請書」と記載し、特定通常実施権許諾者の表示の更正のときは、「特定通常実施権許諾者表示更正登録申請書」と記載する。
2 「表示変更(更正)に係る表示」の欄の「変更(更正)前の表示」及び「変更(更正)後の表示」の欄には、変更(更正)に係る表示が住所であるときはその住所を、変更(更正)に係る表示が商号又は名称(氏名)であるときはその商号又は名称(氏名)を、変更(更正)に係る表示が国籍であるときはその国籍をそれぞれ記載する。
3 「登録の目的」の欄には、「特定通常実施権者の表示の変更」、「特定通常実施権許諾者の表示の変更」のように記載する。
4 「申請人」又は「代理人」の住所の次に申請人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
5 商号又は名称(氏名)は、法人にあっては、その商号又は名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
6 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第4号又は第5号の規定により登録免許税が課されない登録の申請をするときは、「5 代理人」の欄の次に「6 非課税である旨の申出」の欄を設けて、「住居表示の実施による表示の変更の登録の申請」又は「行政区画の変更による表示の変更の登録の申請」のように記載する。
7 その他は、様式第4の備考1から4まで、7、10、12、15及び18と同様とする。

様式第十一(第十一条関係) 弁明書
                     弁明書
                               (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 申請人
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
3 代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
4 却下理由通知の日付及び起案番号
5 弁明に係る書類名
6 弁明の内容
7 添付書類の目録
〔備考〕
1 「登録番号」の欄は、登録番号が通知されていないときは、設けるには及ばない。
2 「弁明に係る書類名」の欄には、「譲渡による特定通常実施権許諾契約に係る通常実施権移転登録申請書」、「特定通常実施権者表示変更登録申請書」のように弁明をする書類名を記載する。
3 その他は、様式第4の備考1から3まで、7、10、12、15及び18並びに様式第10の備考4及び5と同様とする。

様式第十二(第三十八条関係) 既納手数料返還請求書
                 既納手数料返還請求書
                               (平成  年  月  日)
   特許庁長官     殿
1 登録番号
2 返還請求人
    住所
    商号又は名称(氏名)                  印
3 代理人
    住所
    氏名(商号又は名称)                  印
4 返還請求に係る書類及び提出日
5 納付済金額
6 適正納付金額
7 返還請求金額
8 返還金振込先
    金融機関名
    口座種別
    口座番号
    フリガナ
    口座名義人
9 添付書面の目録
〔備考〕
1 「返還請求人」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載する。
2 「商号又は名称(氏名)」は、法人にあっては、その商号又は名称の次に「代表者」の欄を設けてその代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。
3 「返還請求人」又は「代理人」の住所の次に返還請求人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。
4 「返還請求に係る書類及び提出日」の欄には、「開示事項証明書交付請求書」、「登録事項概要証明書交付請求書」、「登録事項証明書交付請求書」のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載する。
5 「納付済金額」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額(「円」、「,」等を付さず、アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ。)を記載する。
6 「適正納付金額」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載する。
7 「返還請求金額」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載する。
8 「返還金振込先」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座等について記載する。「金融機関名」には「〇〇銀行(金庫)〇〇支店」のように、「口座種別」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「口座番号」には「〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「フリガナ」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「口座名義人」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載する。
9 その他は、様式第4の備考1から3まで、7、10、12、15及び18と同様とする。