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平成20年9月9日経済産業省令第64号


〇経済産業省令第六十四号
弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第二百四十六号)の施行に伴い、並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第六号、第十六条の三第一項及び第二項、第十六条の六第二項及び第四項、第十六条の八、第十六条の十三第三項並びに第十六条の十五並びに弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)第四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十年九月九日               経済産業大臣 二階 俊博
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第二章 弁理士試験等
第一節 弁理士試験(第二条―第十二条)
第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十三条―第二十一条)
」を「
第二章 弁理士試験等
第一節 弁理士試験(第二条―第十二条)
第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十三条―第二十一条)
第二章の二 実務修習(第二十一条の二―第二十一条の二十四)
」に改める。
第六条第一号中「下欄」を「上欄」に、「選択問題」を「科目」に改め、「分野の」を削り、「研究」の下に「(第三条の表の上欄の第六号に掲げる科目に関する研究においては、法第十条第二項第一号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)」を加え、「有する者」の下に「のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者」を加え、「選択問題に対応する第三条の表の上欄に掲げる」を削り、同条第十号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「第七号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を削り、同条第六号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同条第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 薬剤師 第三条の表の上欄の第三号に掲げる科目
第六条第四号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、同条第二号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の一号を加える。
二 第三条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
第二章の次に次の一章を加える。
   第二章の二 実務修習
(実務修習の内容及び方法)
第二十一条の二 実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。
課程単位数
一 弁理士法及び弁理士の職業倫理
十六単位
二 特許及び実用新案に関する理論及び実務
五十七単位
三 意匠に関する理論及び実務
二十四単位
四 商標に関する理論及び実務
三十単位
五 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務
十七単位
2 実務修習の単位の計算方法については、三十分を一単位とすることを基本とする。
3 実務修習の実施に当たっては、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
4 講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。
第二十一条の三 実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第一項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
2 経済産業大臣は、修習生が疾病その他の事由により課程の一部を修得できなかった場合には、必要に応じ、当該修習生に対し、実務修習の実施期間内に補習その他適切な措置を講ずる。
(実務修習の一部免除)
第二十一条の四 実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第二十一条の二第一項の表の上欄の第二号から第四号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四号に該当する者にあっては、同表の上欄の第二号から第五号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。
一 法第七条第一号に該当する者であって、当該者が所属する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標のいずれかに関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第三項の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(法第七十五条の規定に違反しないで行われるものに限る。以下「工業所有権書類作成事務」という。)に専ら三年以上従事した者
二 法第七条第一号に該当する者であって工業所有権書類作成事務に係る補助業務に専ら五年以上従事した者
三 法第七条第一号に該当する者であって法第十一条第五号に該当する者
四 法第七条第二号に該当する者
五 法第七条第三号に該当する者
2 前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第一項の規定による申請は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。
5 経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。
6 修習生は、第四項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。
(実務修習の日程等の公告)
第二十一条の五 実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。
(受講の申請)
第二十一条の六 実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第二十一条の四第一項の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。
(手数料の納付)
第二十一条の七 法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。
(実務修習の通知)
第二十一条の八 経済産業大臣は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。
2 第二十一条の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。
(実務修習の修了)
第二十一条の九 経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。
(修了証の再交付)
第二十一条の十 実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。
(規定の適用)
第二十一条の十一 法第十六条の三第一項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第二十一条の三第二項、第二十一条の四第二項、第四項及び第五項、第二十一条の五、第二十一条の六第一項、第二十一条の七、第二十一条の八第一項、第二十一条の九、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第二十一条の七及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第二十一条の六第一項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第十六条の六第一項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第二十一条の七中「法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第十六条の十四第二項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。
(実務修習事務の範囲)
第二十一条の十二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。
(指定の申請)
第二十一条の十三 法第十六条の三第二項の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 実務修習事務に従事する職員の氏名を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 実務修習事務を行おうとする事務所ごとの実務修習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
九 現に行っている業務の概要を記載した書類
十 実務修習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十一 実務修習の講師及び指導者の選任に関する事項を記載した書類
十二 法第十六条の三第五項第一号及び第二号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(指定修習機関の名称等変更の届出)
第二十一条の十四 指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(修習事務規程の記載事項)
第二十一条の十五 法第十六条の六第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 実務修習の実施期間
二 実務修習の受講の申請に関する事項
三 実務修習事務の手数料の額及び収納の方法に関する事項
四 実務修習の日程の公示方法その他実務修習の実施の方法に関する事項
五 実務修習の講師又は指導者の数、選任及び解任に関する事項(法第十六条の二第二項第三号に規定する弁理士としての経験年数に関する事項を含む。)
六 実務修習教材に関する事項
七 実務修習事務の一部委託に関する事項
八 実務修習修了証の発行に関する事項
九 実務修習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 実務修習事務に関する公平の確保に関する事項
十一 実務修習事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
十二 その他実務修習事務に関し必要な事項
(修習事務規程の認可の申請)
第二十一条の十六 指定修習機関は、法第十六条の六第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第五により作成した修習事務規程認可申請書に修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定修習機関は、法第十六条の六第一項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(修習事務規程の認可の基準)
第二十一条の十七 法第十六条の六第四項の経済産業省令で定める基準は、実務修習事務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
(帳簿)
第二十一条の十八 法第十六条の八の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 実務修習の実施期間
二 実務修習の講義及び演習の実施場所
三 実務修習の講師及び指導者の氏名、担当した講義又は演習及びその単位数
四 修習生の受講番号、氏名、生年月日、住所及び実務修習の受講状況(免除された課程の記載を含む。)
五 実務修習を修了した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、実務修習修了証の交付の年月日
2 法第十六条の八の帳簿は、指定修習機関の主たる事務所に備えつけ、修習生が実務修習を修了後法第十七条に規定する弁理士登録簿に登録されるまでの期間と実務修習修了後十年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。
3 前項の帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第二十一条の十九 法第十六条の十第二項の証明書は、様式第七によるものとする。
(実務修習事務休廃止許可の申請)
第二十一条の二十 指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(引継ぎ)
第二十一条の二十一 指定修習機関は、法第十六条の十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 実務修習事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 第二十一条の十八の帳簿その他実務修習事務の書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(公示)
第二十一条の二十二 法第十六条の四第一項及び第三項、法第十六条の十一第二項、法第十六条の十二第三項並びに法第十六条の十三第二項の規定による公示は、官報で公告することによって行う。
(実務修習事務の実施に要する費用の細目)
第二十一条の二十三 弁理士法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(雑則)
第二十一条の二十四 この省令に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第二十六条第二項中「様式第一」を「様式第九」に改める。
第二十七条第二項中「様式第二」を「様式第十」に改める。
第二十九条第二項中「(法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。第三十一条において同じ。)」を削り、「もつて」を「もって」に改め、同条第四項中「あつて」を「あって」に改める。
第三十条第二項及び第三項中「もつて」を「もって」に改め、同条第六項中「あつて」を「あって」に改める。
第三十二条第二項中「なつた」を「なった」に改める。
第三十六条中「弁理士法施行令(以下「令」という。)第五条第九号」を「令第七条第九号」に改める。
第三十七条中「第五条第十号」を「第七条第十号」に改める。
第三十八条中「第五条第十一号」を「第七条第十一号」に改める。
第三十九条中「第五条第十二号」を「第七条第十二号」に改める。
様式第二中「様式第2(第27条第2項関係)」を「様式第10(第27条第2項関係)」に改め、同様式を様式第十とする。
様式第一中「様式第1(第26条第2項関係)」を「様式第9(第26条第2項関係)」に改め、同様式を様式第九とし、同様式の前に次の八様式を加える。
様式第1(第21条の4第2項関係)
                実務修習の一部免除申請書
                              平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                              氏名       印
                              生年月日  年  月  日生
                              住所
弁理士法施行規則第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり課程の免除を申請します。
                      記
1 免除の対象となる課程(第21条の2第1項第  号)
2 免除申請の理由(第21条の4第1項第  号:               (  年))
3 添付書類
〔備考〕
1 この申請書は、経済産業大臣に提出すること。
2 「1 免除の対象となる課程」の欄には、該当する号番号を記載する。
3 「2 免除申請の理由」の欄には、該当する号番号を記載し、第1号又は第2号に該当する場合は、「特許事務所における商標の出願の補助業務の経験」等具体的内容及び工業所有権書類作成事務に専ら従事した期間を記載する。
4 「3 添付書類」について、
(1) 第21条の4第1項第1号又は第2号に該当する場合は、申請者の所属した組織における責任者が発行する「職歴を証明する書類」を添付する。
(2) 同項第3号から第5号までのいずれかに該当する場合は、その旨を証する書類を添付する。ただし、第21条の6第1項の実務修習受講申請書に当該書類を添付したときは、これを援用することができる。
様式第2(第21条の6第1項関係)
                   ┌───────────────────────┐
                   │        特 許 印 紙        │
                   │     (申請者は消印しないこと)     │
                   │                       │
                   └───────────────────────┘
                  実務修習受講申請書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
┌────┐                       氏名      印  男・女
│    │                       生年月日
│    │                       住所
│写  真│                       自宅電話番号
│    │                       勤務先
│    │                       所在地
└────┘                       勤務先電話番号
弁理士法施行規則第21条の6第1項の規定に基づき、下記のとおり実務修習の受講を申請します。
                      記
1 受講希望地
2 受講希望コース
3 実務修習の課程の免除 申請する・申請しない
4 受講資格
(1) 弁理士試験合格証書番号
(2) 弁護士登録証番号又は司法修習修了証書番号
(3) 特許庁審判官・審査官歴
5 添付書類
〔備考〕
1 この申請書は経済産業大臣に提出すること。
2 「住所」の欄は郵便物が必ず届くよう正確に記載すること(アパート・マンション名、同居の場合は〜方等も必ず記載すること)。
3 写真は、申請書提出前3月以内に撮影した、脱帽、正面向、上半身、無背景の縦45ミリメートル、横35ミリメートルのものとし、裏面に氏名を記載し、全面に糊を付け、「写真」の欄にしっかり貼付すること。
4 特許印紙は、「特許印紙」の欄に貼付すること。
5 「5 添付書類」として、「4 受講資格」を証する書類等を添付すること。
様式第3(第21条の13第1項関係)
                 指定修習機関指定申請書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                                 申請機関
                                 代表者       印
弁理士法施行規則第21条の13第1項の規定に基づき、下記のとおり指定修習機関の指定を申請します。
                      記
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 実務修習事務を行おうとする事務所の所在地
3 実務修習事務を開始しようとする年月日
4 添付書類
〔備考〕
1 この申請書は、経済産業大臣に提出すること。
2 この申請書には、以下の書類を添付すること。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る意思の決定を証する書類
(5) 役員の氏名及び経歴を記載した書類
(6) 実務修習事務に従事する職員の氏名を記載した書類
(7) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(8) 実務修習事務を行おうとする事務所ごとの実務修習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(10) 実務修習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(11) 実務修習の講師及び指導者の選任に関する事項を記載した書類
(12) 弁理士法第16条の3第5項第1号及び第2号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
様式第4(第21条の14関係)
                指定修習機関名称等変更届出書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                                 指定修習機関
                                 代表者       印
弁理士法施行規則第21条の14の規定に基づき、下記のとおり指定修習機関の名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地の変更を届け出ます。
                      記
1 変更後の指定修習機関の名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地
2 変更しようとする年月日
3 変更の理由
〔備考〕
この申請書は、経済産業大臣に提出すること。
様式第5(第21条の16第1項関係)
                 修習事務規程認可申請書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                                 指定修習機関
                                 代表者       印
弁理士法施行規則第21条の16第1項の規定に基づき、別添のとおり修習事務規程の認可を申請します。
〔備考〕
1 この申請書は、経済産業大臣に提出すること。
2 この申請書には、修習事務規程を添付すること。
様式第6(第21条の16第2項関係)
                修習事務規程変更認可申請書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                                 指定修習機関
                                 代表者       印
弁理士法施行規則第21条の16第2項の規定に基づき、下記のとおり修習事務規程の変更の認可を申請します。
                      記
1 変更しようとする事項
2 変更しようとする年月日
3 変更の理由
4 添付書類
〔備考〕
1 この申請書は、経済産業大臣に提出すること。
2 この申請書には、変更後の修習事務規程を添付すること。
様式第7(第21条の19関係)
                     (表)
 ┌──────────────────────────────────────────┐
 │           弁理士法第16条の10の規定による立入検査証           │
 │                                          │
 │       (                   職名             │
 │┌────┐ 押                                  │
 ││    │ 出                   氏名             │
 ││    │ ス                                  │
 ││写  真│ タ                       年  月  日 生  │
 ││    │ ン                                  │
 ││    │ プ                       年  月  日 発行 │
 │└────┘ 割                                  │
 │       印                   経済産業大臣        印│
 │       )                                  │
 │                                          │
 └──────────────────────────────────────────┘
                     (裏)
 ┌──────────────────────────────────────────┐
 │                 弁理士法抜すい                  │
 │第16条の10 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要がある│
 │ と認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出│
 │ を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳│
 │ 簿その他の物件を検査させることができる。                     │
 │2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係│
 │ 人の請求があったときは、これを提示しなければならない。              │
 │3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら│
 │ ない。                                      │
 │第81条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員│
 │ 又は職員は、30万円以下の罰金に処する。                      │
 │ 一 第16条の8の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽│
 │  の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。                   │
 │ 二 第16条の10第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若│
 │  しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した│
 │  とき。                                     │
 │ 三 第16条の11第1項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。    │
 └──────────────────────────────────────────┘
様式第8(第21条の20関係)
                実務修習事務休廃止許可申請書
                                 平成  年  月  日
経済産業大臣     殿
                                 指定修習機関
                                 代表者       印
弁理士法施行規則第21条の20の規定に基づき、下記のとおり実務修習事務の休廃止の許可を申請します。
                      記
1 休止し、又は廃止しようとする実務修習事務の範囲
2 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3 休止又は廃止の理由
〔備考〕
この申請書は、経済産業大臣に提出すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第二条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の弁理士法施行規則第六条第一号の規定により、弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年経済産業省令第十四号。以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第六号に該当する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
旧試験科目新試験科目
地球工学理工I(工学)
機械工学理工I(工学)
物理工学理工II(数学・物理)
情報通信工学理工V(情報)
応用化学理工III(化学)
バイオテクノロジー理工IV(生物)
弁理士の業務に関する法律法律(弁理士の業務に関する法律)