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平成20年6月16日経済産業省令第41号


〇経済産業省令第四十一号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第三項の規定に基づき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十年六月十六日              経済産業大臣 甘利  明
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一号イ中「千四百スイス・フラン」を「千三百三十スイス・フラン」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。