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平成20年3月24日経済産業省令第19号


〇経済産業省令第十九号
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行に伴い、及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)を実施するため、特許法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成二十年三月二十四日             経済産業大臣 甘利  明
特許法施行規則の一部を改正する省令

特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の十四中「面前」の下に「(特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第二項に規定する措置をとる場合及び同法第二百四条に規定する方法による場合を含む。)」を加える。
第五十八条の十五の次に次の二条を加える。
(付添い)
第五十八条の十五の二 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の二第一項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(遮へいの措置)
第五十八条の十五の三 審判長は、特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百三条の三第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
第五十八条の十六第一項中「第二百四条」を「第二百四条第一号に掲げる場合における同条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。

   附 則

この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。