[INDEX]
平成20年3月19日経済産業省令第14号
〇経済産業省令第十四号
弁理士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十一号)及び弁理士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第三十一号)の施行に伴い、並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十条第二項第二号、第三十一条の二並びに第七十七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十年三月十九日 経済産業大臣 甘利 明
弁理士法施行規則の一部を改正する省令
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 仲裁機関の指定(第一条)
第二章 弁理士試験等
第一節 弁理士試験(第二条―第十二条)
第二節 特定侵害訴訟代理業務試験(第十三条―第二十一条)
第三章 登録(第二十二条―第二十四条)
第四章 継続研修(第二十五条―第二十八条)
第五章 特許業務法人(第二十九条―第三十三条)
第六章 情報の公表(第三十四条・第三十五条)
第七章 業務の制限の解除(第三十六条―第三十九条)
附則
第三条中「同表の中欄に掲げる共通問題及び」を削り、同条の表を次のように改める。
科目 | 選択問題 |
一 理工I(工学) | 基礎材料力学 流体力学 熱力学 制御工学 基礎構造力学 建築構造 土質工学 環境工学 |
二 理工II(数学・物理) | 基礎物理学 計測工学 光学 電子デバイス工学 電磁気学 回路理論 エネルギー工学 |
三 理工III(化学) | 化学一般 有機化学 無機化学 材料工学 薬学 環境化学 |
四 理工IV(生物) | 生物学一般 生物化学 生命工学 資源生物学 |
五 理工V(情報) | 情報理論 情報工学 通信工学 計算機工学 |
六 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法 民事訴訟法 著作権法 不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 行政法 国際私法 |
第十六条中「第六条第十二号」を「第五条第十二号」に改め、第五章中同条を第三十九条とする。
第十五条中「第六条第十一号」を「第五条第十一号」に、「で準用する」を「において準用する」に改め、同条を第三十八条とする。
第十四条中「第六条第十号」を「第五条第十号」に、「で準用する」を「において準用する」に改め、同条を第三十七条とする。
第十三条中「第六条第九号」を「第五条第九号」に改め、同条第四号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条を第三十六条とする。
第五章を第七章とし、同章の前に次の一章を加える。
第六章 情報の公表
(公表事項)
第三十四条 法第七十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 弁理士の氏名
二 事務所の所在地の都道府県名及び市区町村名並びに当該事務所の名称
三 資格取得の事由
四 法第十七条第一項の規定により弁理士登録簿に登録を受けた登録年月日及び登録番号であって、最新のもの
五 弁理士登録簿の通算登録期間
六 法第二十七条の三第一項の規定により特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた年月日であって、最新のもの
七 弁理士が取り扱う主要な分野に関する事項
八 継続研修の受講状況
九 法第三十二条第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
十 法第三十二条第二号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた弁理士であって、処分の期間終了の日から一年を経過していないものに係るものに限る。)
第三十五条 法第七十七条の二第二項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、前条各号に掲げる事項を、日本弁理士会がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。
2 前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。
第四章中第十二条の七を第三十三条とし、第十二条の六を第三十二条とし、第十二条の五を第三十一条とし、第十二条の四を第三十条とする。
第十二条の三第二項中「第十二条の五」を「第三十一条」に改め、同条を第二十九条とする。
第四章を第五章とし、同章の前に次の一章を加える。
第四章 継続研修
(継続研修)
第二十五条 弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。
(継続研修の免除)
第二十六条 弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。
一 負傷又は疾病のために療養すること。
二 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
三 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であること。
五 弁理士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第一により作成した継続研修の免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の免除をすることができる。
4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の免除がされた場合においては、当該研修期間の継続研修を受けることを要しない。
7 第一項の規定による申請をした弁理士は、同項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(必要単位数の軽減)
第二十七条 弁理士は、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
2 弁理士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、様式第二により作成した継続研修の軽減申請書に、前条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、経済産業大臣の承認を経て、当該申請をした弁理士に対し、当該申請に係る継続研修の必要単位数の軽減をすることができる。
4 会長は、前項の承認を受けようとするときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に理由があると認めるときは、第三項の承認をするものとする。
6 第一項の規定による申請をした弁理士は、当該申請に係る第三項の規定による継続研修の必要単位数の軽減がされた場合においては、当該研修期間において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。
7 第一項の規定による申請をした弁理士は、前条第一項各号の事由が消滅したときは、速やかに、会長にその旨を届け出なければならない。
(実施計画の承認及び実施状況の報告)
第二十八条 日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。
第十二条の二中「第十一条第一項第四号」を「第二十二条第一項第四号」に改め、第三章中同条を第二十四条とする。
第十二条を第二十三条とし、第十一条を第二十二条とする。
第二章第二節中第十条の十を第二十一条とし、第十条の九を第二十条とし、第十条の八を第十九条とし、第十条の七を第十八条とする。
第十条の六中「第十条の三第二項」を「第十四条第二項」に改め、同条を第十七条とする。
第十条の五を第十六条とし、第十条の四を第十五条とし、第十条の三を第十四条とし、第十条の二を第十三条とする。
第二章第一節中第十条を第十二条とし、第五条から第九条までを二条ずつ繰り下げ、第四条の二を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の二を第四条とする。
附則の次に次の別表及び二様式を加える。
別表(第二十七条第三項関係)
第二十六条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 | 軽減される単位数 |
一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間 | 七単位 |
一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間 | 十四単位 |
一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間 | 二十一単位 |
一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間 | 二十八単位 |
一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間 | 三十五単位 |
一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間 | 四十二単位 |
一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間 | 四十九単位 |
一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間 | 五十六単位 |
一研修期間の十分の九以上の期間 | 六十三単位 |
様式第1(第26条第2項関係)
継続研修の免除申請書
平成 年 月 日
日本弁理士会会長 殿
住所
氏名 印
弁理士法施行規則第26条第2項の規定に基づき、日本弁理士会が行う継続研修の免除を申請します。
記
1 免除を受けようとする研修期間
2 免除を申請する理由( 号該当)
3 添付書類
〔備考〕
1 「免除を申請する理由」の欄には、( )内に第26条第1項各号のいずれかに該当する「号」を記載し、その理由を具体的に記載すること。
2 「添付書類」の欄には、第26条第1項各号のいずれかに該当する事由を証する資料の名称を記載すること。
様式第2(第27条第2項関係)
継続研修の軽減申請書
平成 年 月 日
日本弁理士会会長 殿
住所
氏名 印
弁理士法施行規則第27条第2項の規定に基づき、日本弁理士会が行う継続研修について、必要単位数の軽減を申請します。
記
1 軽減を受けようとする研修期間
2 軽減を申請する理由( 号該当)
3 当該研修期間における弁理士としての業務を行わない期間
4 添付書類
〔備考〕
1 「軽減を申請する理由」の欄には、( )内に第26条第1項各号のいずれかに該当する「号」を記載し、その理由を具体的に記載すること。
2 「添付書類」の欄には、第26条第1項各号のいずれかに該当する事由を証する資料の名称を記載すること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
(継続研修に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条第一項の規定により日本弁理士会が指定する研修期間が、次の表の上欄に掲げる期間である者は、日本弁理士会が行う弁理士法(以下「法」という。)第三十一条の二に規定する研修(以下「継続研修」という。)を当該研修期間前にそれぞれ同表の下欄に掲げる単位以上受けるものとする。ただし、新たに弁理士の登録を受けた者についてはこの限りでない。
研修期間 | 単位数 |
平成二十一年度から平成二十五年度まで | 十四単位 |
平成二十二年度から平成二十六年度まで | 二十八単位 |
平成二十三年度から平成二十七年度まで | 四十二単位 |
平成二十四年度から平成二十八年度まで | 五十六単位 |
2 平成二十年度に行う継続研修については、新規則第二十八条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは「事業年度の開始後、遅滞なく」と、「事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(弁理士の情報公表に関する経過措置)
第三条 法第七十七条の二第一項の規定による公表については、この省令の施行の日から起算して六月間は、新規則第三十四条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項のうち、同条第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項について行うことができるものとする。
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者は、新規則第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。
旧試験科目 | 新試験科目 |
地球工学 | 理工I(工学) |
機械工学 | 理工I(工学) |
物理工学 | 理工II(数学・物理) |
情報通信工学 | 理工V(情報) |
応用化学 | 理工III(化学) |
バイオテクノロジー | 理工IV(生物) |
弁理士の業務に関する法律 | 法律(弁理士の業務に関する法律) |