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平成19年12月21日経済産業省令第76号


〇経済産業省令第七十六号
弁理士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十一号)の一部及び学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行に伴い、並びに弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十一条第四号及び第六号並びに第十六条の規定に基づき、弁理士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  平成十九年十二月二十一日            経済産業大臣 甘利  明
弁理士法施行規則の一部を改正する省令

弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(試験科目の内容等)
第三条の二 弁理士試験の科目のうち、法第十条第二項第一号及び同条第三項の科目については、次の各号に掲げる法令に分けて行う。
一 特許及び実用新案に関する法令
二 意匠に関する法令
三 商標に関する法令
2 法第十条第一項第一号、同条第二項第一号及び同条第三項の科目の出題範囲には、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する条約に関する規定が含まれるものとする。
第四条の見出しを削り、同条中「第十一条第三号」を「第十一条第六号」に改め、同条第一号中「前条」を「第三条」に、「第六十八条の二」を「第百四条」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「前条」を「第三条」に改め、同条第五号中「第五条第二項」を「第六条第二項」に、「前条」を「第三条」に改め、同条第六号から第十号までの規定中「前条」を「第三条」に改め、同条を第四条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(試験の免除)
第四条 法第十一条第四号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
科目単位数
一 特許及び実用新案に関する法令に関する科目
二 意匠に関する法令に関する科目
三 商標に関する法令に関する科目
四 工業所有権に関する条約に関する科目
五 特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令並びに工業所有権に関する条約のうち一又は複数に関する科目
2 前項の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。
3 第一項の表の上欄の第一号から第四号までに掲げる科目の授業は、講義により行われるものとする。
4 第一項の表の上欄の第五号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第二十一条第三項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
第六条第三項ただし書を削る。
第十四条中「第二十三条第十三項」を「第二十三条第十二項」に改める。

   附 則

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定(「第六十八条の二」を「第百四条」に改める部分に限る。)は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。